東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,会社・法人・事業者・中小企業の方の顧問弁護士のご依頼を承っております。ここでは,顧問弁護士をどのように利用・活用すべきかについてご提案させていただきます。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。顧問料の詳細等についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。
- 事件処理・紛争解決におけるメリット
- 予防法務という考え方とそのメリット
- 大家さん・不動産業者の方に対するご提案(家賃滞納処理について)
- 寺院,墓地霊園経営者の方に対するご提案(相続相談会の開催について)
- 老人ホーム等の高齢者施設の方に対するご提案(成年後見相談会について)
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事件処理・紛争解決におけるメリット
従来型の顧問弁護士,というよりも弁護士に対して顧客の方々が期待することは,やはり事件処理や紛争解決であろうと思います。
事件処理や紛争解決はもちろん弁護士の専門的領域ですが,スポット的に弁護士に相談・依頼する場合と顧問弁護士との場合とで何が違うのかというと,1つは相談料金やご依頼の際の報酬の減額などが挙げられるでしょう。これらは,LSC綜合法律事務所でも,顧問料金に応じてご提供させていただいております。
しかし,大きな違いは,スポット的に弁護士に相談・依頼する場合と顧問弁護士とでは,弁護士が把握している貴社のご事情の質量です。常日頃貴社と接触があるため,より具体的に個別のご事情やご希望を把握できますので,より確実な判断や解決が可能となるという点が大きな違いといえます。
予防法務という考え方とそのメリット
前記のとおり,顧問弁護士には事件処理・紛争解決におけるメリットもありますが,しかし,顧問弁護士を委任する真の意味は予防法務にあります。
予防法務とは,事件・紛争が発生する前に,未然に法的な対策をしておくということです。病気になる前に定期的に健康診断を受けるということと似ています。
事件・紛争が発生すれば,大きなコストを支払うことになる場合があります。例えば,相手方からの損害賠償等の金銭の支払いの請求だけでなく,紛争処理のための人的なコストもあるでしょう。
当然のことですが,紛争は,未然に防止できればそれに越したことはありません。仮に紛争になった場合でも,事前に法的な対策をしておけば被害や損害を最小限に食い止めることができます。その意味でいえば,事業にとって,予防法務は非常に大切なことだと思われます。
大家さん・不動産業者の方に対するご提案(家賃滞納処理について)
不動産を賃貸している大家・家主の方や不動産業者の方からのご相談で最も多いものは,やはり賃料の滞納の問題です。
賃料滞納の問題も1件程度であれば,スポット的なご依頼で足りるかもしれません。しかし,複数の問題を抱えてしまった場合には,一括して対処する必要がありますし,複数の案件を個別に相談・依頼すれば費用もかさみます。
そこで,LSC綜合法律事務所では,顧問料金月額1万5750円以上の方につき,通常5万2500円の弁護士名義による内容証明作成費用を1万5750円とさせていただいております。
家賃滞納の問題は,弁護士名義による内容証明郵便の発送だけで解決する場合も少なくありません。また,その他賃貸借契約書の作成,建物明渡請求等の業務も承っております。ご検討のほどよろしくお願いいたします。
寺院,墓地霊園経営者の方に対するご提案(遺言・相続相談会の開催について)
寺院や霊園・墓地経営者の方の顧問弁護士の利用・活用方法として,遺言・相続相談会等の開催をご提案いたします。
寺院や霊園・墓地の手続において苦慮するのは,霊園墓地のご利用者が実際に亡くなられた場合の手続でしょう。その際に,ご本人がどの霊園墓地を利用したかったのかという意思を残しておくには,遺言を作成しておいていただくということが必要となってきます。また,寺院や霊園墓地経営者の方には,遺言や相続の問題のご相談も多いと聞きます。
そこで,霊園・墓地の利用者募集の際に,利用説明会と併せて,顧問弁護士による遺言作成や遺産相続のセミナー・相談会を実施するという顧問弁護士の利用・活用方法があります。お気軽にお問い合わせください。
老人ホーム等の高齢者施設経営者の方に対するご提案(成年後見相談会について)
老人ホーム等高齢者施設経営者の方の顧問弁護士の利用・活用方法として,成年後見相談会の開催をご提案いたします。
高齢者問題としてあげられることは,ご高齢者の判断能力の低下の問題です。ご自身で的確な判断ができなくなった場合,法律上その方はご自身で法律行為ができなくなってしまうことになるとされていますから,極端な話ですが,その方と貴社とで契約をすることもできなくなってしまいますし,それまで継続していた契約が取り消されてしまうことにもなります。
そのような状態になった方のために,法は成年後見制度を設けています。判断能力が低下した方をサポートする人を家庭裁判所が選任するという法定後見制度や,判断能力が低下する前にご本人であらかじめ将来の後見人を選定しておく任意後見契約制度があります。
そこで,老人ホーム等高齢者施設への入所の際に,入所説明会等と併せて,顧問弁護士による成年後見制度のセミナーや相談会を実施するという顧問弁護士の利用・活用方法があります。あるいは,遺言や相続の説明会開催も考えられます。お気軽にお問い合わせください。
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