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法人・会社の倒産手続に関するよくあるご質問・Q&A

会社・法人の倒産手続には,さまざまな手続があります。ここでは,この会社・法人の倒産手続全般に関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がお答えいたします。


債権・債務

Q. 倒産手続とはどのような手続ですか??
A. 明確な定義は法律上なされていませんが,一般に,弁済期にある債務を通常の方法では弁済できなくなり,経済的に破綻したことを意味するとされます。法学上は,そのような状態を処理するための手続を倒産手続と呼ぶことがあります。
Q. 法人の倒産手続にはどのような手続があるのですか
A. 裁判所を利用するか否かによって,法的整理と私的整理とに分かれます。また,倒産法人の存続させるか否かによって,会社の存続再建を目的とする再建型倒産手続と会社の清算を目的とする清算型倒産手続に分類できます。
Q. 再建型の倒産手続とはどのような手続ですか?
A. 文字どおり,倒産状態にある法人の経済状態を更生して,経済的に再建させるための倒産手続です。民事再生手続や会社更生手続,私的整理がこれに当たります。
Q. 清算型の倒産手続とはどのような手続ですか?
A. 文字どおり,倒産した法人を清算するための手続です。破産手続や特別清算手続がこれに当たります。

破産手続

Q. 破産手続とはどのような手続ですか?
A. 破産手続とは,清算型の法的倒産手続であり,倒産手続全般の基本となる手続です。裁判所が選任する破産管財人が,法人の残余財産を換価処分して,それを債権者に公平に分配するという手続です。
Q. 破産手続を行うと,法人・会社はどうなるのでしょうか?
A. 破産手続により法人格が消滅します。

特別清算手続

Q. 特別清算手続とはどのような手続ですか?
A. 特別清算手続とは,法的整理の一種で,株式会社の清算手続の一類型です。清算する会社が債務超過状態にある時は,通常の清算手続でなく,特別清算手続を用いなければなりません。清算人が,清算の協定案を作成し,債権者の賛同を得た場合に株式会社の残余財産を換価処分し,その協定に従って弁済を行うという手続です。
Q. 特別清算手続を行うと,株式会社はどうなるのでしょうか?
A. 特別清算手続により株式会社の法人格が消滅します。
Q. 特別清算手続と破産手続は何が違うのでしょうか?
A. いずれも法人格が消滅する点で同様ですが,破産手続はどのような法人でも利用できる(個人でも利用可能)のに対し,特別清算手続は株式会社しか利用できません。また,特別清算は債権者の同意が必要ですが,破産手続の場合は債権者の同意は不要です。その反面,特別清算は,(債権者の同意が得られればですが)破産手続よりも柔軟な解決が可能となるというメリットもあります。

民事再生手続

Q. 民事再生手続とはどのような手続ですか?
A. 民事再生手続とは,法的整理の一種で,再建型の倒産手続です。裁判所が選任する監督委員の監督・指導のもとに,当該法人が再生計画案を策定し,債権者の賛同を得られた場合には,その計画案に従った弁済を継続していくことにより,会社の再建を図るという手続です。
Q. 民事再生手続を行うと,法人・会社はどうなるのでしょうか?
A. 再生計画案が認可され,その計画案に基づく弁済がなされれば,法人を存続させることができます。

会社更生手続

Q. 会社更生手続とはどのような手続ですか?
A. 会社更生手続とは,法的整理の一種で,再建型の倒産手続です。裁判所が選任する更生管財人の主導のもと,更生管財人が更生計画案を策定し,債権者の賛同を得られた場合には,その計画案に従った弁済を継続していくことにより,会社の再建を図るという手続です。
Q. 会社更生手続を行うと,法人・会社はどうなるのでしょうか?
A. 更生計画案が認可され,その計画案に基づく弁済がなされれば,法人を存続させることができます。
Q. 会社更生手続と民事再生手続とは何が違うのでしょうか?
A. 民事再生手続は個人でも(個人の場合は個人再生という特別の民事再生があります。)どのような法人でも利用可能ですが,会社更生手続は株式会社しか利用できません。また,民事再生の場合,基本的に経営陣は退陣せず,その法人が自ら手続を遂行していきます(もちろん,監督委員の監督指導はあります。)が,会社更生の場合は,基本的に経営陣は退陣し,裁判所が選任した更生管財人が手続を遂行していきます。

私的整理手続

Q. 私的整理手続とはどのような手続ですか?
A. 私的整理手続は,裁判所を通さずに債務を整理する手続です。具体的にいえば,各債権者と交渉して計画を定め,各債権者からの合意を得て,弁済を履行していくことになります。
Q. 私的整理手続を行うと,法人・会社はどうなるのでしょうか?
A. 私的整理における弁済計画案が債権者の合意を得て,その計画案に基づく弁済がなされれば,法人を存続させることができます。
Q. 私的整理手続と法的整理手続とは何が違うのでしょうか?
A. 裁判所を利用するかしないかという違いです。裁判所を利用する場合を法的整理といい,そうでない場合を私的整理といいます。私的整理の場合には,裁判所を利用しないため,強制力がないという違いもあります。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945