以下のメニューから,債務整理について知りたいことをクリックしてください。
債務整理の意味
- Q. 借金の返済が苦しいです。何か方法はありませんか?
- A. 借金問題の解決方法として、債務整理という法的手段があります。
- Q. 債務整理とは何ですか?
- A. 債務整理とは、交渉や裁判手続によって、借金などの債務の負担を軽減し、あるいは免除する法的手続の総称をいいます。
- Q. 債務整理とは具体的にどういう手続をとるのですか?
- A. 個人の債務整理の場合、具体的には、任意整理、特定調停、自己破産及び個人再生の4つの手続が中心となります。
債務整理の弁護士費用はこちらで確認!
債務整理の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
債務整理共通の手続
- Q. 債務整理とは具体的にどういう処理をするのですか?
- Q. 受任通知とは何ですか?
- Q. 受任通知を送ることに、何か意味があるのですか?
- Q. 受任通知を送るとサラ金等以外の債権者の取立ても止まりますか?
- Q. 受任通知を送っても取立てが止まらない場合はありますか?
- Q. 取引履歴の開示とは何ですか?
- Q. 取引履歴を開示してもらうことにどういう意味があるのですか?
- Q. 利息制限法とはどういう法律ですか?
- Q. 利息制限法で制限される利率とはどの程度ですか?
- Q. 利息制限法に違反するとどうなるのですか?
- Q. 元本よりも債権者が受け取った制限超過部分の金額の方が大きい場合はどうなるのですか?
- Q. 過払金とは、例えば、どういうことですか?
- Q. 利息の払いすぎがあるかどうかは、どうやって調べるのですか?
- Q. 引き直し計算はどうやるのですか?
- Q. 自分で引き直し計算をすることはできますか?
- Q. 債権者が取引履歴を開示してくれないということはありますか?
- Q. 債権者が取引履歴を開示してくれなかった場合、どうやって引き直し計算をすればよいのでしょう?
- Q. 債務整理中に債権者から訴えられることはあるのでしょうか?
- Q. 債務整理をすると何かデメリットがあるのでしょうか?
- Q. 債務整理とは具体的にどういう処理をするのですか?
- A. 個別の手続によって異なりますが、共通の処理としては、受任通知を送付して債権者からの取立てを停止させるとともに取引の履歴を開示してもらい、その開示された取引履歴に基づいて引き直し計算をする、という処理をします。
- Q. 受任通知とは何ですか?
- A. 弁護士から債権者に対し、債務整理を開始した旨を通知することをいいます。介入通知とか債務整理開始通知などとも呼ばれています。
- Q. 受任通知を送ることに、何か意味があるのですか?
- A. サラ金、クレジット会社や債権回収会社(サービサー)などの金融機関は、受任通知を受け取った場合、取立てを停止しなければならないことが法律で定められています。これに違反すると、サラ金等は罰せられます。そのため、受任通知には「取立てを停止させる」という重要な意味があるといえます。
- Q. 受任通知を送るとサラ金等以外の債権者の取立ても止まりますか?
- A. 法律的にいうと、サラ金等以外の債権者については、受任通知に取立てを停止させる強制力はありません。もっとも、大半の場合には、弁護士が受任通知を送付すると、とりあえず取立てを停止してくれます。
- Q. 受任通知を送っても取立てが止まらない場合はありますか?
- A. 残念ながら、サラ金等以外の債権者(特に買掛先、一般の方又はヤミ金など)は、受任通知を送付しても取立てが停止しない場合があることは否定できません。
- Q. 取引履歴の開示とは何ですか?
- A. それまで債権者との間で行ってきた取引の経過を取引履歴と呼んでいます。この取引履歴を債権者の方から提出してもらうように求めることを、取引履歴の開示といいます。
- Q. 取引履歴を開示してもらうことにどういう意味があるのですか?
- A. サラ金などは利息制限法に違反する高利の利息(「制限超過部分」と呼んでいます。)取っていました。この制限超過部分の有無を調査するのに、必要不可欠です。
- Q. 利息制限法とはどういう法律ですか?
- A. 暴利から経済的弱者たる消費者を救済するために、借金に付される利息の利率を一定限度に制限する法律です。
- Q. 利息制限法で制限される利率とはどの程度ですか?
- A. 利息制限法によれば…
元本が10万円未満の場合は年2割(年利20%)
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分(年利18%)
元本が100万円以上の場合年1割5分(年利15%) - Q. 利息制限法に違反するとどうなるのですか?
- A. 利息制限法に違反する利率の利息は絶対的無効です。利息制限法所定の制限を超える利率の利息の契約をした場合、制限超過部分の契約は無効となりますし、制限超過部分の利息を受け取った場合には、その受け取った制限超過部分は元本に充当しなければなりなくなります。
- Q. 元本よりも債権者が受け取った制限超過部分の金額の方が大きい場合はどうなるのですか?
- A. その場合、元本に充当してもなお余る部分については、過払金(過払い金)として、それを受け取った債権者が債務者に返還しなければならなくなります。
- Q. 過払金とは、例えば、どういうことですか?
- A. 例えば、元本は50万円でしたが、払いすぎた利息が80万円あったとします。この場合、払いすぎた利息のうち50万円は元本に充当される結果、元本は完済したことになります。しかし、まだ30万円の払いすぎが残っています。この30万円が過払金です。これは、債務者が債権者に対して返還を請求することができます。
- Q. 利息の払いすぎがあるかどうかは、どうやって調べるのですか?
- A. 引き直し計算(元本充当計算とも呼ばれます。)をして、払いすぎた利息がいくらあるのかを調べることができます。
- Q. 引き直し計算はどうやるのですか?
- A. これまで債権者との間で行ってきたすべての取引の利息の利率を利息制限法所定の制限利率に直して計算し直します。この計算には、専用のソフトがあります。
- Q. 自分で引き直し計算をすることはできますか?
- A. 専用のソフトを使えば、誰でも容易に行えます。専用ソフトは書籍に付属している場合もありますし、ウェブ上でもダウンロードすることができる場合もあります。ただし、その前提として、債権者に対して取引履歴の開示を請求しておく必要があります。
- Q. 債権者が取引履歴を開示してくれないということはありますか?
- A. 残念ながらあります。ヤミ金や悪質なサラ金などは取引履歴の開示に一切応じないこともあります。また、通常のサラ金等であっても、10年より前の履歴はすでに廃棄してしまったなどと主張して、10年より前の取引履歴を開示してこない場合があります。
- Q. 債権者が取引履歴を開示してくれなかった場合、どうやって引き直し計算をすればよいのでしょう?
- A. やむを得ませんが、記憶又は手持ち資料に従って取引の経過を再現していく他ありません(これを推定計算と呼ぶことがあります。)。そして、その再現した取引履歴に基づいて引き直し計算をすることになります。
- Q. 債務整理中に債権者から訴えられることはあるのでしょうか?
- A. 残念ながら、債務整理中であっても、債権者が債務者に対して借金を返せという裁判を起こすことは法律上禁止されていません。したがって、債務整理中に債権者から訴えられることはあり得ます。もっとも、通常の債権者は、ある程度の期間は裁判を起こすのを待ってくれます。
- Q. 債務整理をすると何かデメリットがあるのでしょうか?
- A. 個別の手続によってメリットもデメリットも異なってきます。ただし、どの手続にも共通するデメリットとして、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに登録される)というデメリットがあります。ブラックリストに登録されると、一定期間、金融機関からの借入れが難しくなります。
債務整理の弁護士費用はこちらで確認!
債務整理の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
ブラックリスト
- Q. 信用情報とは何ですか?
- Q. 債務整理をするとブラックリストに載るというのは、どういう意味ですか?
- Q. ブラックリストに載るとどうなるのでしょうか?
- Q. 自分がブラックリストに載っているかどうかを調べることはできますか?
- Q.過払金請求をしてもブラックリストに載らなくなったというのは本当ですか?
- Q.今まで過払金返還請求をしたことでブラックリストに登録されていたものはどうなるのですか?
- Q. 信用情報とは何ですか?
- A. 文字どおり、個人の支払能力に関する情報です。金融機関等が貸付け等を行う際、借入れを申し込んでいる人に返済の能力があるかどうかを調査するために用いられたりします。信用情報機関という特定の機関が、各金融業者等からの情報提供をもとに、この信用情報を蓄積しています。
- Q. 債務整理をするとブラックリストに載るというのは、どういう意味ですか?
- A. 債務整理をするということは、少なくとも約束どおりの返済はできなかったということです。そのため、債権者は信用情報機関にその情報を提供します。そして、この債務整理をしたという情報は、事故情報として信用情報機関に登録されることになります。これが、いわゆるブラックリストに載るということの意味です。
- Q. ブラックリストに載るとどうなるのでしょうか?
- A. 5年間から10年間、信用情報機関に加入している金融機関等からの借入れ、ローンを組むことが非常に難しくなります。
- Q. 自分がブラックリストに載っているかどうかを調べることはできますか?
- A. 信用情報は個人情報ですから、ご自身で、各信用情報機関に対して開示請求することができます。信用情報機関には、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社シーアイシー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)等があります。
- Q.過払金請求をしてもブラックリストに載らなくなったというのは本当ですか?
- A.本当です。金融庁の方針として,過払金返還請求をしてもブラックリストに登録されないことが決定されました。株式会社日本信用情報機構(JICC)では,平成22年4月19日から,ブラックリストに登録しない方針に切り替えるとのことです。
- Q.今まで過払金返還請求をしたことでブラックリストに登録されていたものはどうなるのですか?
- A.上記金融庁の方針変更によって,これから過払金の返還を請求してもブラックリストに登録されないだけでなく,今までに過払金返還請求をしたことによってブラックリストに登録されていたものも,すべて削除になるとのことです。
債務整理の弁護士費用はこちらで確認!
債務整理の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
過払金
- Q. 過払金とは何ですか?
- Q. 過払金はどのように取り扱われるのですか?
- Q. 過払金がいくらあるかは、どうやって調べるのですか?
- Q. 利息制限法に違反する利息でも、いったん支払ってしまった以上は返してもらえなくなるという制度があると聞いたことがあるのですが、本当ですか?
- Q. どうやって過払金の返還を請求するのですか?
- Q. 過払金の返還について訴訟になることはあるのですか?
- Q. 訴訟になった場合、自分も出頭しなければいけないのですか?
- Q. すでに全部返済が終わっているサラ金があります。こういう完済した業者に対しても、過払金の返還を請求することができるのですか?
- Q. 完済したのがどんなに昔でも、過払金の返還を請求できますか?
- Q. 過払金とは何ですか?
- A. すでに支払っている利息のうちで利息制限法所定の制限利率を超える利息は、元本に充当されますが、元本に全額充当してもなお払いすぎた利息が残っているという場合があります。この元本に充当してもなお残っている払いすぎた利息のことを、「過払金」といいます。
- Q. 過払金はどのように取り扱われるのですか?
- A. 過払金は、本来支払う必要のなかった金銭ですから、これを債権者に受領したままにさせておく理由がありません。そのため、過払金を支払った債務者は、債権者に対し、不当利得返還請求権を行使することができます。つまり、過払金の返還を求めることができるということです。
- Q. 過払金がいくらあるかは、どうやって調べるのですか?
- A. 引き直し計算によって調べることができます。逆に言うと、引き直し計算をしてみなければ正確な金額は分かりません。
- Q. 利息制限法に違反する利息でも、いったん支払ってしまった以上は返してもらえなくなるという制度があると聞いたことがあるのですが、本当ですか?
- A. みなし弁済という制度です。しかし、この制度は条件が厳しいためほとんど適用されることがありません。しかも、廃止されることが決まっています。心配には及ばないでしょう。
- Q. どうやって過払金の返還を請求するのですか?
- A. 交渉又は裁判(訴訟)によって請求します。ただし,近時は,任意の交渉によってまともに和解できる債権者が少なくなってきている(ひどい債権者になると,任意であれば1割しか支払わないと平然と言うところもあります。)ため,大半が訴訟となってしまっています。
- Q. 過払金の返還について訴訟になることはあるのですか?
- A. もちろんご依頼人の意思を確認した上でのことですが、債権者が交渉だけでは過払金の返還に応じないという場合には、訴訟を選択することもあり得ます。特に昨今は、交渉だけで納得できる金額の過払金を返還するという債権者が少なくなってきているため、訴訟となるケースが増えています。
- Q. 訴訟になった場合、自分も出頭しなければいけないのですか?
- A. 過払金の返還訴訟の場合、原則として、ご本人が出頭することは無いと思って頂いて結構です。弁護士が代理人として出頭いたします(もちろん委任契約を締結したことを前提として、です。)。ただし、証拠収集等にはご協力頂く場合があります。
- Q. すでに全部返済が終わっているサラ金があります。こういう完済した業者に対しても、過払金の返還を請求することができるのですか?
- A. はい。完済した貸金業者であっても、過払金がある限り、その返還を請求することは可能な場合があります。
- Q. 完済したのがどんなに昔でも、過払金の返還を請求できますか?
- A. いいえ。完済したのが10年よりも前ですと、消滅時効といって、過払金の返還を求める権利自体が時効によって消滅してしまうことがあります。そういう場合には、残念ながら、過払金の返還を請求することはできません。
過払金返還請求の弁護士費用はこちらで確認!
過払金返還請求の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
任意整理
- Q. 任意整理とは何ですか?
- Q. 任意整理をすると、返済が楽になるのですか?
- Q. クレジット会社の立替金やショッピングローンなども、任意整理できますか?
- Q. 住宅ローンの任意整理は可能ですか?
- Q. 3社から借金をしています。このうち1社については自分で返済を続けていき、残りの2社だけ任意整理するということはできますか?
- Q. 任意整理によって取り決められる長期の分割払いとは、何回くらいの分割払いになるのですか?
- Q. 任意整理をした後、利息はどうなるのですか?
- Q. 任意整理を選択する基準は何ですか?
- Q. 任意整理でも、ブラックリストに載るのですか?
- Q. 任意整理とは何ですか?
- A. 弁護士がご依頼人の方に代わって、債権者との間で、借金の減額や債務者に有利な返済条件・方法などについて交渉し、交渉の結果取り決められた新たな返済計画について和解契約を締結する手続のことをいいます。簡単にいえば、借金返済に関する示談です。
- Q. 任意整理をすると、返済が楽になるのですか?
- A. はい。引き直し計算の結果に基づいて、借金の総額を減らすことができます。その上で、借金の残額を長期の分割払いにしてもらうことによって月々の返済金額も減らすことができます。さらに、その長期分割払いによる返済中は利息が付かないようにしてもらうので、利息の負担もなくなります。任意整理をする前と比べれば、返済は明らかに楽になるでしょう。
- Q. クレジット会社の立替金やショッピングローンなども、任意整理できますか?
- A. はい、できます。ただし、買った品物によっては、クレジット会社等に返還しなければならない場合があります。特に自動車や宝石などの高価品は、引き揚げの対象となる場合が多いと思われます。
- Q. 住宅ローンの任意整理は可能ですか?
- A. 可能ではあります。しかし、住宅ローンの場合、それによって購入した不動産に抵当権がつけられているのが通常です。任意整理を開始すると、この抵当権が実行され、不動産が競売にかけられるというリスクがあります。不動産を残したいという場合には、個人再生手続を検討される方がよいでしょう。
- Q. 3社から借金をしています。このうち1社については自分で返済を続けていき、残りの2社だけ任意整理するということはできますか?
- A. 債権者が複数あった場合でも、その一部だけ任意整理するということは可能です。ただし、すべての債権者をまとめて行わなければ整理しきれないなど、一部だけ任意整理することが妥当でない場合や不合理である場合には、全債権者の任意整理を検討して頂くことになります。
- Q. 任意整理によって取り決められる長期の分割払いとは、何回くらいの分割払いになるのですか?
- A. 通常は、月1回の36回払いです。つまり、3年間の分割払いということになります。事情により異なりますが、60回払い(5年間)以上の分割払いの合意がなされることもあります。
- Q. 任意整理をした後、利息はどうなるのですか?
- A. 任意整理による合意に基づく返済中の利息を将来利息といいます。任意整理では、将来利息をつけないのが通常です。つまり、任意整理後は、取り決められた元本金額だけを支払えばよいことになるのです。もっとも,残念ながら,近時は将来利息を支払わなければ和解(示談)しないという非協力的な債権者が多いことも事実です。
- Q. 任意整理を選択する基準は何ですか?
- A. 任意整理は、月々の返済金額が減少する場合があるとはいえ、返済をしていかなければなりません。したがって、長期にわたって、ある程度安定した収入が見込めることが選択の基準の第一となるでしょう。もっとも、実際に任意整理が可能かどうかは具体的事情を検討して判断する必要があります。したがって、任意整理できるかどうか、ご相談ください。
- Q. 任意整理でも、ブラックリストに載るのですか?
- A. はい。任意整理であっても、やはりブラックリストに登録されます。
任意整理の弁護士費用はこちらで確認!
任意整理の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
自己破産
- Q. 自己破産とは何ですか?
- Q. 自己破産すると、借金はどうなるのですか?
- Q. 借金を支払わなくてよくするためには、免責の許可を受ける必要があるということですか?
- Q.自己破産した場合に生じるデメリットにはどのようなものがありますか?
- Q. 自己破産したら、全部の財産を処分されてしまうのですか?
- Q. 自由財産となるのは、どのような財産ですか?
- Q. 自己破産しても現金をもっていることができるのですか?
- Q. 自己破産すると、預金や貯金の口座を解約しなければならないのですか?
- Q. 生命保険に加入しているのですが、自己破産したら、この生命保険契約も解約しなければいけないのでしょうか?
- Q. 自己破産したら、自動車も処分されてしまいますか?
- Q. 自己破産すると、生活必需品はどうなるのですか?
- Q. 自己破産しても、給料はもらえるのですか?
- Q. 離婚した夫から毎月養育費を受け取っています。自己破産したら、養育費も処分されてしまうのですか?
- Q. 自由財産の拡張とは何ですか?
- Q. どういう場合に自由財産の拡張が認められるのですか?
- Q. 破産財団からの放棄とは何ですか?
- Q. どういう場合に破産財団からの放棄がなされるのですか?
- Q. 自己破産すれば、誰でも免責を受けることができるのですか?
- Q. 免責不許可事由とは何ですか?
- Q. 免責不許可事由には、どのようなものがあるのですか?
- Q. 換金行為をすると免責不許可事由に当たると聞いたことがあるのですが、ここでいう換金行為とは何ですか?
- Q. 両親にだけでも先に借金を返済してしまいたいのですが?
- Q. 免責不許可事由があると、絶対に免責を受けることはできなくなってしまうのですか?
- Q. 自己破産はどんな場合にでも認められるのですか?
- Q. 自己破産にはどのような手続があるのですか?
- Q. 自己破産とは何ですか?
- A. 債務者の財産を換価処分し、それによって集めた金銭を債権者に配当する手続のことを破産手続といいます。破産手続は、債権者だけでなく、債務者自身でも申立てをすることができます。このように債務者が自分で破産を申し立てることを自己破産といいます。
- Q. 自己破産すると、借金はどうなるのですか?
- A. 個人の破産手続には、それに引き続く手続として、免責手続という手続があります(2つの手続は法律上別個の手続ですが、実際には一体の手続として運用されています。)。免責手続において免責許可の決定がなされると、借金の支払義務が無くなります。つまり、借金を支払わなくてよくなるのです。
- Q. 借金を支払わなくてよくするためには、免責の許可を受ける必要があるということですか?
- A. そういうことになります。したがって、債務整理としての自己破産の最大の目的は、免責許可の決定を受けることにある、と言っても過言ではありません。
- Q.自己破産した場合に生じるデメリットにはどのようなものがありますか?
- A. 一番のデメリットは,財産(生活必需品を除く。)を処分しなければならないことです。したがって,所有している不動産(家や土地)や自動車などは処分しなければならないことになります。その他にも,破産手続の間だけですが,特定の資格を使うことができなくなり(資格制限),裁判所の許可なく住居を移転することができなくなり(居住制限),郵便物が破産管財人によりチェックされることになり(通信の秘密の制限),また,破産手続をしていることが官報に公告されることになります。
- Q. 自己破産したら、全部の財産を処分されてしまうのですか?
- A. いいえ。そういうわけではありません。生活に必要不可欠な財産は、自由財産と呼ばれ、自己破産しても処分しなくてよいことになっています。
- Q. 自由財産となるのは、どのような財産ですか?
- A. 自由財産となる財産は、破産手続が開始された後に手に入れた財産、差し押さえが禁止されている財産、99万円以下の現金、裁判所によって自由財産にしてもよいと認められた(自由財産の拡張又は破産財団からの放棄がなされた)財産です。
- Q. 自己破産しても現金をもっていることができるのですか?
- A. はい。もっとも、いくらでも持っていてよいというわけではありません。持っていてもよい現金は、99万円以下に限られています。
- Q. 自己破産すると、預金や貯金の口座を解約しなければならないのですか?
- A. 預金や貯金は自由財産とはならないので、自己破産したら解約しなければならないのが原則です。ただし、東京地裁では、預貯金の合計額が20万円以下の場合には、自由財産の拡張により、口座を解約しなくてもよいことになっています。
- Q. 生命保険に加入しているのですが、自己破産したら、この生命保険契約も解約しなければいけないのでしょうか?
- A. 生命保険を解約すると、解約返戻金が返ってくることがあります。この解約返戻金は自由財産とならないので、自己破産したら生命保険契約を解約して解約返戻金を裁判所に渡さなければならないのが原則です。ただし、東京地裁では、生命保険解約返戻金の見込み額の合計額が20万円未満の場合には、自由財産の拡張により、生命保険契約を解約しなくてもよいことになっています。
- Q. 自己破産したら、自動車も処分されてしまいますか?
- A. 自動車は自由財産とはならないので、自己破産したら処分しなければならないのが原則です。ただし、東京地裁では、自動車の処分見込み額が20万円以下の場合には、自由財産の拡張により、自動車を処分しなくてもよいことになっています。
- Q. 自己破産すると、生活必需品はどうなるのですか?
- A. 衣服や家具、1か月分の食糧などは、差押えが禁止されている財産です。これらは、自由財産となるので、自己破産しても処分しないでよいことになっています。
- Q. 自己破産しても、給料はもらえるのですか?
- A. 給料の4分の3(給料が44万円を超える場合には、そのうちの33万円)は差押えが禁止されているので、自由財産となります。また、実際には、残りの部分も自由財産と同様に扱われています。そのため、自己破産しても、給料は全額もらうことができるのが通常です。
- Q. 離婚した夫から毎月養育費を受け取っています。自己破産したら、養育費も処分されてしまうのですか?
- A. 養育費の2分の1は差押えが禁止されているので、自由財産となります。残りの2分の1は裁判所に渡さなければならないのが原則ですが、自由財産の拡張が認められる場合があります。もっとも、裁判所に渡さなければならないのは、破産手続が開始した時点でまだ受け取っていないものだけです。破産手続が開始した後に支払われる養育費は、裁判所に渡す必要はありません。
- Q. 自由財産の拡張とは何ですか?
- A. 本来ならば自由財産とならないはずの財産を、裁判所の判断で自由財産にしてもらうことをいいます。
- Q. どういう場合に自由財産の拡張が認められるのですか?
- A. その財産が最低限の生活に必要不可欠であると認められる場合には、自由財産の拡張が認められる可能性があります。
- Q. 破産財団からの放棄とは何ですか?
- A. 債務者の財産は、破産手続が開始されると、破産管財人によって管理処分されることになります。この破産管財人によって管理処分される財産のことを破産財団といいますが、裁判所や破産管財人が破産財団に含めておくのが妥当でないと判断した財産は、破産財団から外される(つまり、自由財産となる)ことがあります。これを破産財団からの放棄といいます。
- Q. どういう場合に破産財団からの放棄がなされるのですか?
- A. あまりに価値が低いため処分する方がお金がかかるような場合や、処分するのに著しい手間がかかるような場合には、破産財団からの放棄がなされることがあります。
- Q. 自己破産すれば、誰でも免責を受けることができるのですか?
- A. いいえ。誰でも免責を受けることができるわけではありません。免責不許可事由がある場合、免責許可を受けることができないときがあります。
- Q. 免責不許可事由とは何ですか?
- A. 文字どおり、免責が不許可となってしまう事由のことをいいます。
- Q. 免責不許可事由には、どのようなものがあるのですか?
- A. 破産法第252条第1項各号によれば、以下のようなものが免責不許可事由に当たります。
- 債権者を害する目的で、債権者に配当される財産を壊したり、隠したり、ただで第三者にあげてしまったり、その他財産の価値を不当に減少させたりするなどの行為をしたこと
- 破産手続の開始を遅らせる目的で、ヤミ金などから非常に高利でお金を借りたり、クレジットカードで買った商品をすぐに安く売ってしまったりするなどの行為をしたこと
- ある債権者だけに利益を与えるか又はそれ以外の債権者を害する目的で、ある債権者からの借金だけ返済期限も来ていないのに返済したり、担保を付ける約束もしていないのに担保を付けたりするなどの行為をしたこと
- 収入に見合わない買物、飲食又は競馬やパチンコなどのギャンブルなどで、あるいは、株式投資やFX取引などで、著しく散財してしまったり、借金を大幅に増やしてしまったりしたこと
- 破産手続開始の申立てをした日の1年前の日から破産手続開始決定の日までの間に、もはや支払ができない状態にあることを知りながら、支払いができる状態であるかのように嘘を言ってお金を借りるなどの行為をしたこと
- 業務や財産に関する書類等を隠したり、偽造・変造したりしたこと
- 虚偽の債権者一覧表や債権者名簿を裁判所に提出したこと
- 裁判所の調査に協力しなかったり、嘘を言ったりするなどの行為をしたこと
- 破産管財人等の職務を暴力や脅迫などの不正な手段で妨害したこと
- 過去に免責許可決定を受けたことがあり、それが確定した日から今回の申立てまでの間に7年が経過していないこと
- 過去に給与所得者再生手続の再生計画を遂行したことがあり、その再生計画認可決定が確定した日から今回の申立てまでの間に7年が経過していないこと
- 過去に個人再生におけるハードシップ免責を受けたことがあり、その再生計画の認可決定が確定した日から今回の申立てまでの間に7年が経過していないこと
- 破産に関する説明をしない、財産の内容を記載した書面を提出しない、裁判所や破産管財人が行う調査に協力しないなど破産法で定められた破産者の義務に違反する行為をしたこと
- Q. 換金行為をすると免責不許可事由に当たると聞いたことがあるのですが、ここでいう換金行為とは何ですか?
- A. 免責不許可事由となる換金行為とは、「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」です。よくある事例として、クレジットカードで購入した商品をすぐに安く売って現金に換えてしまう場合などが挙げられます。
- Q. 両親にだけでも先に借金を返済してしまいたいのですが?
- A. お気持ちは分かりますが、やめておいた方がよいでしょう。特定の債権者に対してだけ返済をすることを偏頗弁済といいます。そして、返済期限が到来していないなど、すぐに返済する義務がない債務について偏頗弁済してしまうと、免責不許可事由となる場合があります。ご両親に対してだけ先に返済することは、この免責不許可事由に当たることになると思われます。
- Q. 免責不許可事由があると、絶対に免責を受けることはできなくなってしまうのですか?
- A.いいえ。そんなことはありません。免責不許可事由がある場合であっても、裁判官がさまざまな事情を斟酌した上で、その裁量によって免責許可の決定をしてくれる場合があります。これを「裁量免責」といいます。
- Q. 自己破産はどんな場合にでも認められるのですか?
- A. いいえ。個人の方に自己破産が認められるのは,「支払不能」である場合だけに限られています。したがって,いつでも自己破産が認められるわけではありません。
- Q. 自己破産にはどのような手続があるのですか?
- A. 自己破産には,原則的形態である「管財手続(異時廃止手続)」と,例外的な簡易形態である「同時廃止手続」とがあります。
自己破産の弁護士費用はこちらで確認!
自己破産の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
個人再生
- Q. 個人再生とは何ですか?
- Q. 個人再生は任意整理とどう違うのですか?
- Q. 個人再生は自己破産とどう違うのですか?
- Q. 個人再生にはどのような手続があるのですか?
- Q. 小規模個人再生とはどのような手続ですか?
- Q. 給与所得者等再生とはどのような手続ですか?
- Q. 個人再生のメリットは何ですか?
- Q. 個人再生とは何ですか?
- A. 裁判によって,借金総額を減額(通常は5分の1程度)した上で分割払い(通常は3年間)にしてもらえるという手続です。民事再生手続の個人版という意味で,「個人再生」と呼ばれています。
- Q. 個人再生は任意整理とどう違うのですか?
- A. 任意整理も個人再生もともに、借金を減額及び分割払いにしてもらうという点では同様です。しかし、任意整理はあくまで交渉によって減額及び分割払いしてもらうのに対し、個人再生は裁判によって減額及び分割払いにしてもらうという点がもっとも大きな違いです。つまり、個人再生の方がより強制力が強い、ということがいえます。
- Q. 個人再生は自己破産とはどう違うのですか?
- A. 自己破産は財産を処分しなければなりません。その代わりに借金をすべて免責してもらえます。他方、個人再生は借金をすべて免責してもらえるわけではありませんが、その代わりに財産を処分する必要がありません(住宅ローン以外でローンが残っている財産を除きます。)。財産を残しつつも借金の整理ができる。そこが最も大きな違いだと言えます。
- Q. 個人再生にはどのような手続があるのですか?
- A. 個人再生には,個人事業者を想定した「小規模個人再生」という手続と給与所得者を対象とした「給与所得者等再生」という手続とがあります。もっとも,給与所得者も小規模個人再生を利用するのが通常です。
- Q. 小規模個人再生とはどのような手続ですか?
- A. 小規模個人再生手続は,原則として,債権の額を5分の1又は財産の総額と同額以上に圧縮した上で3年間の分割払いにしてもらうという手続です。もっとも,小規模個人再生の場合,債権者の頭数の過半数又は債権総額の過半数を有する債権者の同意が必要となります。
- Q. 給与所得者等再生とはどのような手続ですか?
- A. 給与所得者等再生は,原則として,可処分所得に応じて一定の金額を算定し,その金額又は財産の総額と同額以上にまで債務を圧縮した上で3年間の分割払いにしてもらうという手続です。この給与所得者等再生の場合には,債権者の同意は必要となりません。
- Q. 個人再生のメリットは何ですか?
- A. 最大のメリットは,借金・債務が大幅に減額されることがあるというところでしょう。加えて,減額の上に分割払いとなります。しかも,裁判で決められるため,公的な強制力が認められます。また,財産処分の必要性がなく(ただし,財産総額以上の返済は必要となります。),住宅資金特別条項という制度を使うと,住宅ローンの残っている住宅を残したまま借金を整理することができます。
個人再生の弁護士費用はこちらで確認!
個人再生の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890

