自己破産によって免責の許可を受けられたとしても,免責の効果が生じない債権があります。それを非免責債権といいます。ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,非免責債権とは何か?にお答えいたします。
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非免責債権とは?
自己破産・免責の手続を経て免責許可決定を受けると,債務の支払義務を免れることができます。
しかし,すべての債務について支払義務を免れることができるわけではありません。免責許可決定によっても免責されることのない破産債権のことを非免責債権といいます(なお,財団債権はそもそも免責されません。)。
例えば,通常の債権A,債権Bと非免責債権に当たる債権Cとがあった場合,免責許可決定がなされると,債権A・Bについては支払いをしなくてよくなりますが,債権Cについてはその後も支払いを継続していかなければならないということです。
非免責債権に当たる債権
非免責債権に当たる債権は,以下の債権です(破産法253条1項ただし書き)
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
- 次に掲げる義務に係る請求権
- イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
- ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
- ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
- ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
- ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
- 罰金等の請求権
租税等の請求権
租税等の請求権とは,「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」です。このうち,「破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの」は破産債権ですが,非免責債権となります。具体的にいえば,破産手続開始後の原因に基づいて発生した税金などです。
不法行為に基づく損害賠償請求権
不法行為に基づく損害賠償請求権は,原則として免責の対象となります。しかし,特に悪質な場合,すなわち,その不法行為が悪意に基づくものである場合と故意又は重大な過失によって人の生命又は身体を害するものである場合には,非免責債権となります。
親族法上の義務に係る債権
夫婦間の協力扶助義務・婚姻費用分担義務・子の監護に関する義務に係る債権や,親族間の扶養義務に係る債権,あるいはこれらの義務について契約を締結している場合のその契約に係る債権は,非免責債権となります。具体的には,婚姻費用や養育費,生活費や医療費の請求権などがこれに当たります。
雇用関係に基づく使用人の請求権等
使用人とは,労働者・従業員のことです。雇用関係に基づく使用人の請求権とは,代表的なものは,給料などの賃金の請求権です。これらは非免責債権です。また,使用者が使用人から金銭を預かっている場合に,その預り金の返還を求める請求権も非免責債権となります。例えば,積立金などがあります。
債権者名簿に記載しなかった請求権
過失によって,うっかり債権者名簿にのせ忘れてしまったような場合はともかく,知りながら,つまり故意に債権者名簿から外していたような債権については,非免責債権となります。なお,このような故意の債権者外しは,非免責債権どころか免責不許可事由となってしまうので,注意が必要です。
罰金等の請求権
罰金等の請求権とは,罰金の請求権,科料の請求権,刑事訴訟費用の請求権,追徴金の請求権,過料の請求権のことです。これらの債権も非免責債権です。
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