自己破産・免責の手続は,クレジット・サラ金からの借金などの債務整理の方法として非常に有効ですが,誤解が多い手続でもあります。まずは,自己破産とはどのようなものなのかを知る必要があります。ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,自己破産に関するよくあるご質問にお答えいたします。以下の項目からお知りになりたいご質問をお選びください。
自己破産とは?
- Q. 自己破産とは何ですか?
- A. 債務者の財産を換価処分し、それによって集めた金銭を債権者に配当する手続のことを破産手続といいます。破産手続は、債権者だけでなく、債務者自身でも申立てをすることができます。このように債務者が自分で破産を申し立てることを自己破産といいます。
- Q. 自己破産すると、借金はどうなるのですか?
- A. 個人の破産手続には、それに引き続く手続として、免責手続という手続があります(2つの手続は法律上別個の手続ですが、実際には一体の手続として運用されています。)。免責手続において免責許可の決定がなされると、借金の支払義務が無くなります。つまり、借金を支払わなくてよくなるのです。
- Q. 借金を支払わなくてよくするためには、免責の許可を受ける必要があるということですか?
- A. そういうことになります。したがって、債務整理としての自己破産の最大の目的は、免責許可の決定を受けることにある、と言っても過言ではありません。
免責とは?
- Q. 免責とは?
- A. 借金などの債務の支払義務を免れることです。要するに,借金をチャラに出来るというわけです。
- Q. どんな債務も免責許可によって免れることが出来るのですか?
- A. いいえ。非免責債権と呼ばれるものについては,仮に免責不許可事由が無い場合でも免責されることはありません。
- Q. 非免責債権にはどのようなものがあるのですか?
- A. 非免責債権には,以下のようなものがあります。
- 税金
- 犯罪行為などによる損害賠償金
- 夫婦間の扶助義務に基づく生活費等
- 夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく婚姻費用
- 子の養育費
- 親族間の扶養義務に基づく生活費等
- 労働者に対する賃金など
- 故意に申告しなかった債権者に対する債務
- 罰金
- Q. 非免責債権以外の債務は,必ず免れることが出来るのですか?
- A. いいえ。非免責債権以外の債務であっても,免責不許可事由と呼ばれる事由がある場合には,免責自体が許可されない場合があります。
→ 詳しくは免責不許可事由のQ&Aをご覧ください。
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