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自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがあるのかについてお答えします。

Q.自分で自己破産を申し立てるよりも弁護士に依頼する場合の方がメリットになることとは何ですか?
A. 一番のメリットは,見通しが分かるということでしょう。また,破産法の知識などを学習する必要が無くなるので,時間や手間を省くことが出来ます。さらに,債権者や破産管財人・裁判所との交渉を弁護士が代理するので,自分だけで対応する必要が無いということも挙げられます。
Q. 弁護士に依頼すると,貸金業者からの取立てが止まるのですか?
A. はい。弁護士が受任したことを通知すると,サラ金など貸金業者や債権回収会社からの取立ては停止します。法律で弁護士が介入した後は本人に直接取立て行為をしてはならないという定めがあるからです。
Q. 司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合とで,何が違うのでしょうか?
A. 司法書士の場合には破産手続の代理人となることができないため,書類の作成や債権者対応はともかく,裁判所や破産管財人事務所への出頭などはご本人が1人で行かなければなりません。他方,弁護士は破産手続全般について代理人となることができるので,裁判所等の手続にも一緒に参加することができます。
Q. 銀行のおまとめローンよりもメリットがあるのでしょうか?
A. 銀行のおまとめローンは,確かに,債務を一本化できブラックリストに載らないというメリットがあるかとは思います。しかし,審査は非常に厳しいですし,何より,おまとめローンにも利息(しかも低くない)が付き,借金の総額が確実に増えますから,正直,すでに多重債務の状態にある方には到底お勧めできません。自己破産によって免責を受ける方が経済的更生につながることは間違いないでしょう。