自己破産の手続は,破産手続開始・免責許可の申立てによって始まります。もっとも,自己破産を申し立てるには,それなりの準備が必要となってきます。ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,自己破産の申立てとその手続に関するご質問にお答えいたします。以下の項目からお知りになりたいご質問をお選びください。
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自己破産のご相談
自己破産の弁護士法律相談についてのQ&Aです。
- Q. 自己破産の相談の費用はいくらですか?
- Q. 自己破産の相談には,事前予約が必要ですか?
- Q. 土日や祝日でも相談できますか?
- Q. 営業時間外でも相談できますか?
- Q. メールや電話で相談することは可能ですか?
- Q. 自己破産の相談の際,何か持って行った方がよいものはありますか?
- Q. 自己破産の相談の費用はいくらですか?
- A. LSC綜合法律事務所では,自己破産のご相談は「無料」です。お気軽にお問合せください。
- Q. 自己破産の相談には,事前予約が必要ですか?
- A. はい。当事務所では事前予約をいただいてから,ご相談日程を調整させていただいております。
- Q. 土日や祝日でも相談できますか?
- A. はい。ただし,事前予約が必要です。
- Q. 営業時間外でも相談できますか?
- A. はい。ただし,事前予約が必要です。
- Q. メールや電話で相談することは可能ですか?
- A. いいえ。申し訳ありませんが,現在はメール・電話によるご相談は承っておりません。ご来訪頂いての相談のみとなっております。
- Q. 自己破産の相談の際,何か持って行った方がよいものはありますか?
- A. 以下のような書類をお持ちいただけると,相談がスムーズに進みます。
- 債権者との間の契約書
- 債権者から送られてきた請求書や領収書
- 債権者との間の取引の履歴や取引をしていた銀行の通帳など
- 債権者の一覧表(メモ程度でも結構です。)
- お持ちの各銀行等の預貯金通帳
- 源泉徴収票・課税証明書・給与明細など収入を明らかにする書類
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債権・負債の調査
債権調査についてのQ&Aです。
- Q. 債権調査とは何ですか?
- A. 借金・債務についての調査です。債権者は誰なのか,いくらくらいの借金・債務があるのか,保証人はいるのか,担保は付いているのか,どのような内容の債務なのか,などを調査します。
- Q. どうやって債権を調査するのですか?
- A. 基本的にはご本人から債権者の一覧表を提出していただきます。それに基づいて,弁護士が各債権者に通知を送り,債権の内容・金額等を調査していきます。
→ 債権調査の詳細はこちらから - Q. 家族・友人・勤務先などからの借金・債務も調査するのでしょうか?
- A. はい。自己破産の場合,一部の債権者だけ除外するということが許されていません。したがって,お気持ちはお察ししますが,ご家族・ご友人・勤務先からの債務も調査をしなければなりません。
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財産・資産の調査
資産調査についてのQ&Aです。
- Q. 資産調査とは何ですか?
- Q. どのような資産・財産を調査するのですか?
- Q. 預貯金はどうやって調査するのですか?
- Q. 給与や賞与はどうやって調査するのですか?
- Q. 退職金はどうやって調査するのですか?
- Q. 公的扶助の給付はどうやって調査するのですか?
- Q. 貸付金や売掛金はどうやって調査するのですか?
- Q. 積立金はどうやって調査するのですか?
- Q. 保険はどうやって調査するのですか?
- Q. 有価証券はどうやって調査するのですか?
- Q. 自動車やバイクはどうやって調査するのですか?
- Q. 不動産はどうやって調査するのですか?
- Q. 高価品はどうやって調査するのですか?
- Q. 過去2年の間に処分した財産も調査するのはなぜですか?
- Q. 資産調査とは何ですか?
- A. 自己破産では,破産者の方が所有する財産を処分しなければなりません。そのため,どういう財産を持っているのかを調査する必要があります。この財産を調査する手続を資産調査と呼んでいます。
→ 自己破産における財産・資産の処分の詳細はこちら - Q. どのような資産・財産を調査するのですか?
- A. 基本的には,明らかに自由財産となる財産(家具など)以外の財産が対象となります。具体的には,現金,預貯金,給料・賞与,退職金,公的扶助,貸付金・売掛金などの債権,積立金,保険,有価証券,自動車・バイク,不動産,高価品,過去2から5年間に処分又は取得した財産などが挙げられます。
- Q. 預貯金はどうやって調査するのですか?
- A. 預貯金の通帳を確認して調査します。この場合,過去2年間に利用したことがある預貯金口座については,例え使用していなかったり解約していたりしても調査の対象となります。
- Q. 給与や賞与はどうやって調査するのですか?
- A. 給与明細,源泉徴収票,課税証明書などを確認して調査します。銀行振込の場合には,銀行預金口座をチェックします。
- Q. 退職金はどうやって調査するのですか?
- A. 使用者・会社の就業規則・賃金規程を確認して調査します。銀行振込の場合には,銀行預金口座をチェックします。
- Q. 公的扶助の給付はどうやって調査するのですか?
- A. 各公的扶助の受給証明書を確認して調査します。銀行振込の場合には,銀行預金口座をチェックします。
- Q. 貸付金や売掛金はどうやって調査するのですか?
- A. 基本的には,破産者の方からの聞き取りによって調査します。通常は契約書等があると思いますので,それら契約書面から契約条件などを確認してより詳細に調査します。
- Q. 積立金はどうやって調査するのですか?
- A. 積立金に関する契約書等の書類を確認して調査します。社内積立などは給与明細や就業規則などによって確認します。
- Q. 保険はどうやって調査するのですか?
- A. 保険証券を確認し契約内容を確認します。その上で,保険会社から提出される解約返戻金証明書等によって,保険解約返戻金の内容を確認して調査します。
- Q. 有価証券はどうやって調査するのですか?
- A. 有価証券それ自体を確認して調査します。証券が無い場合には,証券会社から提出される有価証券の内容を記載した書面などによって内容を確認して調査します。その上で,当該有価証券の時価を調査します。
- Q. 自動車やバイクはどうやって調査するのですか?
- A. 自動車検査証や登録事項証明書によって,車種などを確認します。その上で,査定業者に査定を依頼し,査定価格を調査します。
- Q. 不動産はどうやって調査するのですか?
- A. 不動産登記簿によって不動産の内容や所有・担保関係を確認します。その上で,査定業者に査定を依頼して,査定価格を調査します。場合によっては,固定資産評価証明書を調査する場合もあります。
- Q. 高価品はどうやって調査するのですか?
- A. 基本的には,破産者の方からの聞き取りによって調査します。預貯金通帳の履歴から調査することもあります。その上で,売買契約書などを確認して内容を詳細に調査し,同時に査定業者に依頼して査定価格を調査します。
- Q. 過去2年の間に処分した財産も調査するのはなぜですか?
- A. 破産においては,例え破産手続開始の時点のおいてすでに処分してしまっている財産でも,破産管財人の請求によって,破産財団に取り戻すことが出来る場合があります。この財産を破産財団に取り戻す破産管財人の権限のことを否認権といいます。過去2年の間に処分した財産も調査するのは,この否認権行使の可能性があるのかどうかを調査するためです。
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免責不許可事由の調査
免責不許可事由の調査についてのQ&Aです。
- Q. 免責不許可事由の調査とは何ですか?
- A. 自己破産においては,免責不許可事由があると,免責が受けられなくなる場合があります。もっとも,正直に申告し是正策を提出すれば裁量によって免責される場合が大半です。そのため,免責調査事由があるのかどうか,あるとしてどのような内容なのかを調査することは不可欠です。
→ 免責不許可事由の詳細はこちら - Q. 免責不許可事由はどうやって調査するのですか?
- A. 基本的には,破産者の方からの聞き取りによって調査します。預貯金通帳の履歴から調査したり,債権者からの情報提供によって調査する場合もあります。その上で,さらに具体的な聴取や書面などによって詳細を調査することになります。
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自己破産の申立ての手続
破産手続開始・免責許可の申立ての手続についてのQ&Aです。
- Q. 破産手続はどのように申し立てればよいのでしょうか?
- A. 破産手続の申立ては,一定の事項を記載した書面を提出する方法によって申し立てることになっています。つまり,口頭で申立てをすることはできないということです。この書面のことを「破産手続開始の申立書」と呼んでいます。
- Q. どこに申立書を提出するのでしょうか?
- A. 基本的には,ご自身の住所のある地域を管轄している地方裁判所に申立書を提出します。「地方裁判所」ですので,最高裁判所や高等裁判所,簡易裁判所などではありません。具体的にどの場所に申し立てればよいのか,郵送でも申立書提出ができるのかなどは裁判所によって異なりますので,申立てをする裁判所に直接問い合わせるとよいでしょう。
- Q. 免責許可の申立ては破産手続開始の申立てとは別に申し立てるのでしょうか?
- A. 法律上は別個の手続とされていますが,実際には,破産手続開始の申立てと免責許可の申立ては同時に行われるのが通常です。裁判所には,「破産手続開始・免責許可の申立書」というひな形が用意されていますので,これを入手して必要事項を記載し提出すれば同時に申立てしたことになります。
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自己破産の申立書の作成
破産手続開始・免責許可の申立書の書き方についてのQ&Aです。
- Q. 自己破産の申立書とは何ですか?
- Q. 自己破産の申立書には何を記載するのですか?
- Q. 自己破産の申立書には,どのような書類を添付すればよいでしょうか?
- Q. 債権者一覧表とは何ですか?
- Q. 債権者一覧表には何を記載するのですか?
- Q. 「破産手続開始の申立ての日前1月間の債務者の収入及び支出を記載した書面」とは何ですか?
- Q. 破産手続開始の申立ての日前1月間の債務者の収入及び支出を記載した書面には何を記載するのですか?
- Q. 財産目録とは何ですか?
- Q. 財産目録には何を記載するのですか?
- Q. その他にどのような書類を用意すればよいでしょうか?
- Q. 自己破産の申立書とは何ですか?
- A. 自己破産の申立てのために提出する書面のことです。正式には,破産手続開始の申立書といいます。免責許可の申立書と同時に申し立てるのが通常です。裁判所によっては,「破産手続開始・免責許可の申立書」として,すでに一体となった書式が用意されているところがあります。
- Q. 自己破産の申立書には何を記載するのですか?
- A1. 申立書に必ず記載しなければならない記載事項(必要的記載事項)は,以下のとおりです。なお,これらはすでに各裁判所で用意されているひな形がありますので,通常は氏名や住所などを記載すれば足りるようになっています。
- 申立人の氏名・住所
- 債務者の氏名・住所
- 申立ての趣旨
- 破産手続開始原因となる事実
- A2. なお,以下の記載事項も出来る限り記載しておいた方がよいとされています(訓示的記載事項)。ただし,裁判所によっては,これらの事項については申立書ではなく,別途報告書等に記載して提出することになっている場合があります。
- 債務者の収入・支出,資産・負債
- 破産手続開始原因となる事実が生じるに至った事情
- 債務者の財産に関する他の手続や処分
- 債務者に継続している他の破産手続・再生手続等
- 申立人又は代理人の郵便番号・電話番号・FAX番号等
- Q. 自己破産の申立書には,どのような書類を添付すればよいでしょうか?
- A. 個人の自己破産の申立書には,以下のような書類の添付が必要とされています。なお,裁判所によって添付する書類が若干異なりますので,あらかじめ問い合わせるとよいでしょう。
- 債権者一覧表
- 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
- 破産手続開始の申立ての日前1月間の債務者の収入及び支出を記載した書面
- 確定申告書の写し,源泉徴収票の写しその他の債務者の収入の額を明らかにする書面
- 債務者の財産目録
- Q. 債権者一覧表とは何ですか?
- A. 債務者に対して債権を有している債権者の一覧を記載した書面です。金融機関からの借金などだけではなく,買掛金や賃金などの未払いがある場合も債権者として記載する必要があります。
- Q. 債権者一覧表には何を記載するのですか?
- A. 各債権者ごとに債権者の氏名又は名称・住所・債権の内容・担保の内容などを記載します。内容としては,債権の残額や取引の期間,裁判になっているのかなども記載します。債権者一覧表も各裁判所ごとに書式が用意されている場合があります。
- Q. 「破産手続開始の申立ての日前1月間の債務者の収入及び支出を記載した書面」とは何ですか?
- A. 債務者の1か月間の収支をまとめた書類です。
- Q. 破産手続開始の申立ての日前1月間の債務者の収入及び支出を記載した書面には何を記載するのですか?
- A. 貸借対照表の形で記載するのが通常です。東京地裁では,「家計全体の状況」という書式が用意されており,債務者だけでなく同居の家族などの家計もまとめて,家族単位で記載することになっています。
- Q. 財産目録とは何ですか?
- A. 債務者の財産を記載した書面です。
- Q. 財産目録には何を記載するのですか?
- A. 財産目録については,東京地裁などでは,資産目録と呼ばれる書式が用意されています。この書式に従って財産の詳細を記載していきます。
- Q. その他にどのような書類を用意すればよいでしょうか?
- A. 東京地裁など多くの裁判所では,上記のような書面の他に,債務者の方の職歴,家族構成,住居の状況,破産に至った事情,免責不許可事由の有無などを記載した報告書や陳述書を添付することになっています。また,預貯金通帳のコピーや各書面の記載の根拠となる疎明資料を添付するのが通常です。
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破産手続(少額管財の場合)
少額管財手続についてのQ&Aです。以下は東京地裁における手続を説明しています。
- Q. 少額管財の場合,何回くらい裁判所などに行く必要があるのでしょうか?
- Q. 破産管財人にはどのような人がなるのでしょうか?
- Q. 破産管財人とはどういう立場の人なのでしょうか?
- Q. 破産管財人との打ち合わせでは何をするのでしょうか?
- Q. 債権者集会とは何ですか?
- Q. 債権者集会には債権者も出席してくるのでしょうか?
- Q. 債権者集会は1回で終了するのでしょうか?
- Q. 少額管財の場合,何回くらい裁判所などに行く必要があるのでしょうか?
- A. 東京地裁の少額管財の場合ですと,破産管財人との面接が通常1回程度(破産管財人によって異なります。),債権者集会が通常1回の合計2回は最低でも出席が必要です。なお,本人申立ての場合は,これら以外に,申立て及び破産審尋への出席が必要となってきます。
- Q. 破産管財人にはどのような人がなるのでしょうか?
- A. 東京都内の弁護士が選任されます。
- Q. 破産管財人とはどういう立場の人なのでしょうか?
- A. 裁判所から選任されて破産者の財産管理等を行う中立的立場の人ですが,債権者の利益代表者としての役割も持っています。また,個人の破産の場合には,破産者の経済的更生を考慮する役割もあり,その意味では債務者の権利擁護者という立場もあると言えるでしょう。
- Q. 破産管財人との打ち合わせでは何をするのでしょうか?
- A. 自己破産の申立書をもとに,債務の内容,財産の状況,免責不許可事由の有無,裁量免責において考慮すべき事情,今後の生活設計などにつき,破産管財人が直接破産者に質問するという形式がとられます。場合によっては,家計簿その他書類の提出が求められる場合もあります。
- Q. 債権者集会とは何ですか?
- A. 法律的には,財産状況報告集会,債権調査,破産手続廃止の意見聴取集会,破産管財人の任務終了計算報告集会,免責審尋という期日に当たります。これらの手続をいっぺんに行うものが債権者集会です。
- Q. 債権者集会には債権者も出席してくるのでしょうか?
- A. はい。もっとも,金融機関の大半は,不動産の売却がなされたり,配当が多く見込まれたりするような場合の他は,ほとんど出席してきません。
- Q. 債権者集会は1回で終了するのでしょうか?
- A. 1回で終了するのが大半ですが,必ずしも1回で修了すると決まっているわけではありません。管財業務が終了していない場合には,2回,3回と続行することがあります。
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破産手続(同時廃止の場合)
同時廃止手続についてのQ&Aです。以下は東京地裁における手続を説明しています。
- Q. 同時廃止の場合,何回くらい裁判所などに行く必要があるのでしょうか?
- A. 東京地裁の同時廃止の場合,免責審尋に1回出席すれば足りるのが通常です。なお,本人申立ての場合は,申立て及び破産者審尋への出席が必要となります。
- Q. 免責審尋とはどのような手続ですか?
- A. 免責を許可してよいかどうかを判断する手続です。もっとも,東京地裁の場合は,裁判官から自己破産についての注意事項の説明がなされた後に,氏名・住所・本籍等の変更がないかどうかを質問されるだけで終了するのが通常です。
- Q. 免責審尋には債権者も出席してくるのでしょうか?
- A. 一応,債権者が意見陳述する機会が与えられているとのことです。しかし,これまで100回以上東京地裁の免責審尋に参加しているのですが,債権者が出頭してきたことを見たことがありません。異議がある場合は書面によって異議を提出するのがほとんどで,出席はほとんど無いのだと思われます。
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