顧問弁護士というと敷居が高いように思われがちですが,そのようなことはありません。ここでは,この顧問弁護士に関するご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A形式でお答えいたします。
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顧問弁護士の役割・業務
- Q. 顧問弁護士とは何ですか?
- Q. 顧問弁護士の役割とは何ですか?
- Q. 予防法務とは何ですか?
- Q. 顧問弁護士は,具体的にはどのようなことをしてくれるのでしょうか?
- Q. 個別に紛争処理を依頼する場合,顧問弁護士がいると何かメリットがありますか?
- Q. 顧問弁護士とは何ですか?
- A. 通常の個別事件の法律相談と異なり,顧問契約期間中,弁護士が継続的に法律相談にのらせていただくという契約形態のことをいいます。
- 顧問弁護士の役割とは何ですか?
- A. もちろん個別事件の処理も重要ですが,顧問弁護士の最も重要な役割または意義は「予防法務」にあると考えます。
- 予防法務とは何ですか?
- A. 法的問題や法的紛争を未然に防ぐという法務のことです。事件が発生する前にその原因を探し出し対処することが重要となってきます。
- Q. 顧問弁護士は,具体敵にはどのようなことをしてくれるのでしょうか?
- A. 予防法務を実施するため,継続的に法律相談を受けることができます。顧問契約で定められた範囲内であれば,法律相談はすべて無料となります。また,顧問弁護士は何か特定のことをしなければならない,というものではありませんので,顧問契約で別の業務を追加することも可能です。例えば,契約書や法律文書などの作成・チェックなどがあります。
- Q. 個別に紛争処理を依頼する場合には,顧問弁護士がいると何かメリットがありますか?
- A. 飛び込み・スポット的に弁護士を探す手間が省けるということはもちろんですが,定期的に法律相談をすることによって,貴社の内情やご事情を把握でき,より具体的な対応策がとれるようになるというメリットがあります。
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LSC綜合法律事務所の顧問弁護士契約
- Q. 顧問料金はいくらですか?
- Q. 顧客選択型の顧問料金制(ポイント制)とはどのようなものですか?
- Q. 顧問料金が月額5250円の場合は何ができますか?
- Q. 1ポイントでできることはどのようなことですか?
- Q. 電話やメールでの法律相談も可能ですか?
- Q. 他にはどのようなサービスがありますか?
- Q. 顧問料月額1万5750円以上の場合,内容証明郵便による請求書等の作成業務の手数料はどのくらい減額されるのですか?
- Q. 顧問料月額3万1500円以上の場合,通常の契約書・法律文書のチェック業務の手数料はどのくらい減額されるのですか?
- Q. 顧問料月額5万2500円以上の場合,個別事件依頼の着手金はどのくらい減額されるのですか?
- Q. 指定のもの以外のサービスを付けることはできますか?
- Q. 顧問料金はいくらですか?
- A. 当事務所では,顧客選択型の顧問料金制(ポイント制)を採用しております。顧問料金は,月額最低5250円(税込)から可能です。
- Q. 顧客選択型の顧問料金制(ポイント制)とはどのようなものですか?
- A. ご依頼者の方に顧問料金を選択してもらうというものです。顧問契約をご契約いただいた方全員に,基本ポイントとして3ポイントが付与されます。その上で,顧問料金月額5250円ごとに1ポイントが加算されていくことになります。
- Q. 顧問料金が月額5250円の場合は何ができますか?
- A. 顧問料金月額5250円の場合には,ご来訪・お電話による法律相談が4回(各30分。連続の場合は最大120分)まで無料となります。メールによる法律相談の場合も,同様に4回(各メール3往復。連続の場合は最大12往復)まで無料となります。
- Q. 1ポイントでできることはどのようなことですか?
- A. 1ポイントで,ご来訪・お電話による法律相談が30分無料となります。メールによるご相談の場合には,1件のご相談につき3往復まで無料となります。
- Q. 電話やメールでの法律相談も可能ですか?
- A. はい。顧問契約のご依頼者の方については電話・メール・その他の方法による法律相談も可能です。
- Q. 他にはどのようなサービスがありますか?
- A. 顧問料金に応じて異なります。月額1万5750円(税込)以上の方については,内容証明郵便による請求書等の作成業務のご依頼料金が減額させていただきます。月額3万1500円以上の方については,簡易な契約書や法律文書(A4用紙1枚程度)のチェックが月3通まで無料となり,通常の契約書や法律文書のチェックのご依頼料金も減額させていただきます。月額5万2500円以上の方については,個別事件依頼の場合の着手金が減額させていただきます。
- Q. 顧問料月額1万5750円以上の場合,内容証明郵便による請求書等の作成業務の手数料はどのくらい減額されるのですか?
- A. 弁護士名義でない場合,通常1通3万1500円のところ,1万0500円となります。また,弁護士名義の場合には,通常1通5万2500円のところ,2万1000円となります。
- Q. 顧問料月額3万1500円以上の場合,通常の契約書・法律文書のチェック業務の手数料はどのくらい減額されるのですか?
- A. 通常1通5万2500円のところ,3万1500円となります。
- Q. 指定のもの以外のサービスを付けることはできますか?
- A. 通常の個別事件依頼の着手金の10パーセントを減額させていただきます。
- Q. 指定のもの以外のサービスを付けることはできますか?
- A. はい。顧問料や内容にもよりますが,定期的に講演や相談会の援助を行うなど,前記のもの以外のサービスを付加することも可能です。
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