交通事故による損害賠償請求をすることができるのは,必ずしも被害者だけには限りません。ここでは,交通事故の損害賠償を請求できるのは誰か(交通事故損害賠償請求の主体)に関するよくあるご質問ついて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A形式でお答えいたします。その他交通事故の損害賠償請求に関する疑問について知りたい項目は,サイドメニューの各ページをご覧ください。
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被害者・相続人
- Q. 交通事故による損害賠償請求を請求できるのは誰ですか?
- Q. 死亡事故の場合に,損害賠償請求を請求できるのか誰ですか?
- Q. 相続人とは,どのような人がなるのでしょうか?
- Q. 相続人も慰謝料を請求できるのでしょうか?
- Q. 交通事故による損害賠償請求を請求できるのは誰ですか?
- A. 原則は,もちろん直接の被害者の方です。死亡事故の場合には,その被害者の方の相続人が被害者の損害賠償請求権を相続することになるので,相続人が請求できることになります。もっとも,死亡事故又は重大事故の場合には,被害者の遺族も固有の慰謝料を請求することができる場合があります。
- Q. 死亡事故の場合に,損害賠償請求を請求できるのか誰ですか?
- A. 死亡事故の場合には,上記のとおり,被害者の相続人が損害賠償を請求できます。また,被害者の遺族の方も,遺族固有の慰謝料(家族・親族を亡くしたという精神的苦痛に基づく損害賠償)を請求することができる場合があります。
- Q. 相続人とは,どのような人がなるのでしょうか?
- A. 相続人となるのは,子,直系尊属又は兄弟姉妹です。子が第一順位となり,第二順位は直系尊属,第三順位は兄弟姉妹となります。配偶者は,常に相続人となります。
- Q. 相続人も慰謝料を請求できるのでしょうか?
- A. はい,可能です。相続人は,被害者ご本人に生じた慰謝料請求権を相続しますので,その相続した慰謝料請求権を行使することができますし,また,近親者である以上,別途,遺族固有の慰謝料請求をすることも可能です。
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近親者固有の慰謝料請求
- Q. 相続人以外の人が損害賠償を請求できる場合は無いのですか?
- A. A. いいえ。死亡事故(又はそれに匹敵するほどの重大事故)の場合,親族のうちでも被害者と生前親密な交流があったような近親者の方については,遺族固有の慰謝料(被害者を失ったということについての精神的損害の賠償)を請求できる場合があります。
- Q. 遺族固有の慰謝料請求とは何ですか?
- A. 遺族固有の慰謝料請求とは,事故の被害そのものではなく,大切な被害者の方を亡くした(又はそれに匹敵するほどの重大な後遺症等が生じた)ことによる精神的損害に対する損害賠償請求です。
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