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賃金・割増賃金に関するよくあるご質問・Q&A

労働者の賃金・割増賃金に関しては労働基準法に明確に定められています。ここでは,この法律上定められている賃金・割増賃金に関するよくあるご質問にお答えします。

休日

Q. 賃金とは何ですか?
A. 賃金とは,使用者が労働者に対し,労働の対象(対価)として支払うすべてのものをいいます。通常は,給料などのように金銭で支払われることになります。
Q. 労働の対償とは何ですか?
A. 労働者が使用者のために働いたことの対価という意味です。
Q. 賃金については,法律上どのような保障がされているのでしょうか?
A. 賃金は,全額を,通貨で,毎月一定の時期に,労働者に対して直接支払わなければならないという原則があります。また,賃金を支払わなかった場合,使用者は行政処分や罰則などを受ける場合があります。
Q. 社会保険料の使用者負担分は賃金ですか?
A. 就業規則などで,労働者負担部分を使用者が支払う旨の定めがあるような場合には,賃金に含まれる場合があります。
Q. 福利厚生費は賃金ですか?
A. 福利厚生費は原則として賃金には当たりませんが,就業規則などで支払いの条件などが明確に定められている場合には,賃金に含まれる場合があります。
Q. 業務関連費は賃金ですか?
A. 実費などの立替払いの返金は賃金には当たりません。しかし,就業規則などで従業員に一律に支払われる交通費などは,賃金に含まれる場合があります。
Q. 慶弔禍福費は賃金ですか?
A. 慶弔禍福費は原則として賃金には当たりませんが,就業規則などで支払いの条件などが明確に定められている場合には,賃金に含まれる場合があります。
Q. 家族手当や配偶者手当は賃金ですか?
A. 家族手当や配偶者手当は原則として賃金には当たりませんが,就業規則などで支払いの条件などが明確に定められている場合には,賃金に含まれる場合があります。
Q. 賞与やボーナスは賃金となりますか?
A. 賞与やボーナスは,就業規則などで支払いの条件などが明確に定められている場合には,賃金に含まれる場合があります。
Q. 退職金や退職手当は賃金となりますか?
A. 退職金・退職手当は,就業規則などで支払いの条件などが明確に定められている場合には,賃金に含まれる場合があります。

割増賃金

Q. 割増賃金とは?
A. 労働者に時間外労働・深夜労働・法定休日労働をさせた場合,使用者は基礎賃金に一定割合以上で割増した賃金を支払わなければならないとされています。この割増された賃金のことを割増賃金といいます。一般的にいう,残業代(時間外手当・残業手当),深夜手当,休日手当と呼ばれるものです。
Q. 残業代の割増率はどれくらいですか?
A. 基礎賃金の1.25倍以上です。ただし,1週60時間を超える場合には,1.5倍以上となります(なお,この1.5倍以上の割増賃金は中小企業に対しては適用されません。)。
Q. 深夜手当の割増率はどれくらいですか?
A. 基礎賃金の1.25倍以上です。
Q. 深夜手当の割増率はどれくらいですか?
A. 基礎賃金の1.35倍以上です。
Q. 割増賃金はどうやって計算するのですか?
A. 1時間当たりの基礎賃金に割増賃金の割増率を乗じて計算します。
Q. 基礎賃金とは何ですか?
A. 割増賃金計算の基礎となる賃金のことをいいます。所定賃金から除外賃金を差し引いたものが基礎賃金となります。
Q. 所定賃金とは何ですか?
A. 就業規則や労働契約などによって定められた賃金のことを言います。
Q. 除外賃金にはどのようなものがあるのですか?
A. 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金が除外賃金となるとされています。
Q. 所定労働時間はどのように算定するのですか?
A. 月給制の場合には,毎月の所定労働日数が一律に定められていれば,その所定労働日数に所定労働時間を乗じて1か月の所定労働時間を算定します。一律で無い場合には,1年間の所定労働日数を12で割って1月の平均所定労働時間を算定し,これに所定労働時間を乗じて1か月の所定労働時間を算定します。
日給制の場合には,1日の所定労働時間が一律に定められていれば,それをもとにします。一律で無い場合には,1週間の所定労働時間を算出し,それを7で割って1日当たりの平均所定労働時間を算定します。
Q. 1時間当たりの基礎賃金はどのように算定するのですか?
A. 所定賃金を,上記で算定した1月当たり・1日当たりの所定労働時間で割って1時間当たりの基礎賃金を算定します。

賃金支払いの5原則

Q. 賃金支払いの5原則とは何ですか?
A. 賃金の支払いには厳格な原則が定められています。この原則には,全額払い,通貨払い,直接払い,一定期払い,毎月払いの5つがあります。
Q. 通貨払いの原則とは何ですか?
A. 文字どおり,賃金は通貨によって支払わなければならないとする原則です。したがって,現物支給などは,例外的に認められるにすぎません。ただし,銀行振込によって支払うことは許されています。
Q. 直接払いの原則とは何ですか?
A. 賃金は,労働者に直接支払わなければならないとする原則です。したがって,労働者の代行者や代理人・家族などに支払うことは原則として禁止されます。
Q. 全額払いの原則とは何ですか?
A. 賃金は,全額を支払わなければならないとする原則です。したがって,一部だけ支払うということは原則として許されません。
Q. 毎月払いの原則とは何ですか?
A. 文字どおり,賃金は毎月支払わなければならないとする原則です。年棒制の場合であっても,やはり年棒を12で分割して毎月支払う必要があります。
Q. 一定期払いの原則とは何ですか
A. 賃金は,一定の期間に定期的に支払わなければならないとする原則です。毎月払いの原則と相まって,通常は1月に1回支払う必要があることになります。