労働時間
- Q. 労働時間とは何ですか?
- Q. 労働時間はどのように定められているのでしょうか?
- Q. 法定労働時間の基準となる1日とは,何時から何時までを指すのですか?
- Q. 法定労働時間の基準となる1週とは,何曜日から何曜日までを指すのですか?
- Q. 労働時間とは何ですか?
- A. 労働者に労働義務が課せられている時間のことをいいます。
- Q. 労働時間はどのように定められているのでしょうか?
- A. 労働基準法では,労働時間は1日8時間または1週40時間と定められています。これを法定労働時間といいます。ただし,労働契約や就業規則などによって,法定労働時間を超えない限り,法定労働時間と異なる労働時間を定めることは可能です。これを所定労働時間といいます。
- Q. 法定労働時間の基準となる1日とは,何時から何時までを指すのですか?
- A. 就業規則などで特別の定めが無い場合,午前0時から午後12時までの24時間を指すものと扱われています(昭和63年1月1日基発1号)。
- Q. 法定労働時間の基準となる1週とは,何曜日から何曜日までを指すのですか?
- A. 就業規則などで特別の定めが無い場合,日曜日から土曜日までの7日間を指すものと扱われています(昭和63年1月1日基発1号)。
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時間外労働
- Q. 時間外労働とは何ですか?
- Q. どのくらい働くと,時間外労働になるのですか?
- Q. 時間外労働はどういう場合に許されるのですか?
- Q. 時間外労働をした場合,どのような効果が生じるのでしょうか?
- Q. 三六協定があると,必ず残業しなければならないのですか?
- Q. 三六協定がないのに残業をさせられています。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- Q. 残業をしたのですが残業代を支払ってくれません。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- Q. 時間外労働とは何ですか?
- A. 法定労働時間または所定労働時間を超える労働のことをいいます。
- Q. どのくらい働くと,時間外労働になるのですか?
- A. 1日8時間または1週40時間(法定労働時間)を超えて働いた場合には時間外労働となります。ただし,就業規則などで法定労働時間と異なる労働時間(所定労働時間)が定められている場合には,それを超える労働は時間外労働となります。
- Q. 時間外労働はどのような場合に許されるのですか?
- A. 労使間で三六協定を締結している場合には許されます。
- Q. 時間外労働をした場合,どのような効果が生じるのでしょうか?
- A. 法定労働時間を超える時間外労働に対しては,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金を支払わなければならないとされています。所定労働時間を超えるが法定労働時間は超えないという場合には,割増賃金までは必要ありませんが,通常の賃金は支払わなければならないこととなります。
- Q. 三六協定があると,必ず残業しなければならないのですか?
- A. いいえ。そのようなことはありません。あくまで必要がある場合に限ります。
- Q. 三六協定がないのに残業をさせられています。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- A. 三六協定なしで労働者に時間外労働させた場合,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります(労働基準法119条1号)。
- Q. 残業をしたのですが残業代を支払ってくれません。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- A. 時間外労働をしたにもかかわらず割増賃金が支払われない場合,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります。
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深夜労働
- Q. 深夜労働とは何時から何時までを言うのでしょうか?
- Q. 深夜労働はどのような場合に許されるのですか?
- Q. 深夜労働をした場合,どのような効果が生じるのでしょうか?
- Q. 三六協定があると,必ず深夜労働をしなければならないのですか?
- Q. 三六協定がないのに深夜労働をさせられています。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- Q. 深夜労働をしたのですが深夜手当を支払ってくれません。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- Q. 深夜労働とは何時から何時までを言うのでしょうか?
- A. 労働基準法上,午後10時(22時)から翌午前5時までを深夜労働といいます。
- Q. 深夜労働はどのような場合に許されるのですか?
- A. 労使間で三六協定を締結している場合には許されます。
- Q. 深夜労働をした場合,どのような効果が生じるのでしょうか?
- A. 深夜労働に対しては,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金を支払わなければならないとされています。
- Q. 三六協定があると,必ず深夜労働をしなければならないのですか?
- A. いいえ。そのようなことはありません。あくまで必要がある場合に限ります。
- Q. 三六協定がないのに深夜労働をさせられています。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- A. 三六協定なしで労働者に深夜労働させた場合,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります(労働基準法119条1号)。
- Q. 深夜労働をしたのですが深夜手当を支払ってくれません。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- A. 深夜労働をしたにもかかわらず割増賃金が支払われない場合,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります。
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休憩時間
- Q. 休憩は必ず与えなければならないのですか?
- A. はい。労働基準法34条1項に,労働時間が6時間を超える場合には45分以上,8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えなければならないと定めています。
- Q. 休憩時間も労働時間に含まれるのですか?
- A. いいえ。休憩時間は労働時間に含まれません。ただし,休憩と称しながら使用者の指揮命令監督が行われている場合には,休憩時間とはいえないので,労働時間に当たることになります。
- Q. 勤務終了後に休憩時間を与えることは許されるのですか?
- A. いいえ。休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないとされています。したがって,実際の勤務開始前や勤務終了後に休憩を与えることは許されません。
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