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労働訴訟・労働審判などに関するよくあるご質問・Q&A

労働問題を終局的に解決するためには,裁判所の手続を利用する必要があります。ここでは,労働問題解決のための,労働審判や労働訴訟などの裁判手続に関するご質問にお答えいたします。

労働問題に関する裁判手続

Q. 労働問題を解決するための裁判手続にはどのような手続がありますか?
A. 裁判所が当事者の主張立証に基づいて終局的判断をくだす労働訴訟,裁判所が間に入って当事者の話し合いを促進しつつも,話がつかない場合には,訴訟同様,当事者の主張立証に基づいて裁判所が判断をくだす労働審判,もっぱら裁判所が間に入って話し合いを促進する労働調停とがあります。その他にも,証拠を事前に確保するための証拠保全手続や将来の強制執行のためにあらかじめ相手方の財産を仮に押えておく民事保全手続などもあります。
Q. 裁判外の手続と裁判所を利用する手続とでは,どのような違いがあるのですか?
A. 裁判外の手続は,裁判手続に比べ,費用が廉価または無料で,しかも解決が早いというメリットがあります。しかし,裁判手続のような強制力がないというデメリットもあります。

労働調停

Q. 調停とはどのような手続ですか?
A. 裁判所または裁判所の選任した調停委員が,当事者の間に入って,話し合いを促進するという手続です。
Q. 労働調停はどのように進行するのでしょうか?
A. 調停の申立てによってはじまります。申立て後は,両当事者が裁判所に召喚され,裁判所または調停委員が間に入って話し合いをしていくことになります。通常は,交互に調停委員に主張や事情を話し,それを調停委員が相手方に伝えるという方式がとられますので,相手方と直接対面して話し合いをするということは少ないと思います。
Q. 話がついた場合はどうなるのでしょうか?
A. 合意の内容に基づいて,裁判所によって調停の調書が作成されます。
Q. 調停調書にはどのような効力があるのですか?
A. 確定判決と同様の効力があります。つまり,その調書があれば,合意内容に応じた強制執行をすることができるようになるということです。
Q. 労働調停はどこに申し立てればよいのでしょうか?
A. 相手方の住所や本店所在地を管轄する裁判所に申立てをします。
Q. 労働調停にはどのようなメリット・デメリットがありますか?
A. 訴訟や審判ほど厳格な主張立証が必要ないというメリットがあります。しかし,あくまで話し合いですから,相手方と話がつかなければ結局審判や訴訟をしなければなりません。現在では,労働審判制度も用意されているので,調停にはあまりメリットがなくなったといってよいでしょう。

労働審判

Q. 労働審判とはどのような手続ですか?
A.
Q. 労働審判にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
A.
Q. 労働審判にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
A.
Q. 労働審判はどのように進行するのでしょうか?
A.
Q. 最終的に結論が出るまで,どのくらいの期間がかかるのですか?
A.
Q. 話がつかなかった場合にはどうなるのでしょうか?
A.
Q. 最終的に下された労働審判にはどのような効力があるのですか?
A.
Q. 労働審判に向いている事件とはどのような事件ですか?
A.
Q. 労働審判はどこに申し立てればよいのでしょうか?
A.

労働訴訟

Q. 労働訴訟とはどのような手続ですか?
A.
Q. 労働審判とはどのように違うのですか?
A.
Q. 労働訴訟はどのように進行するのでしょうか?
A.
Q. どのような場合に労働訴訟を選択するのですか?
A.
Q. 最終的に結論が出るまでそのくらいの時間がかかりますか?
A.
Q. 判決にはどのような効力があるのですか?
A.
Q. 労働訴訟はどこに申し立てればよいのでしょうか?
A.

証拠保全手続

A.

民事保全手続

A.

民事執行手続

A.