未払い残業代等を請求する場合,裁判外で交渉したり,裁判外の各種紛争解決機関を利用するということもあり得ます。ここでは,裁判外で未払い残業代等請求を行う方法について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
裁判外での交渉
- Q. 裁判をしないでとりあえず使用者と交渉しようと思っています。まずは何をすればよいでしょうか?
- Q. 請求書はどのように送ればよいですか?
- Q. 請求書には何を記載すればよいのですか?
- Q. 請求書を送ることには何か意味があるのでしょうか?
- Q. 裁判外での交渉で気をつけるべきことは何ですか?
- Q. 裁判をしないでとりあえず使用者と交渉しようと思っています。まずは何をすればよいでしょうか?
- A. まずは,使用者宛てに残業代等の請求書を送付すべきです。
- Q. 請求書はどのように送ればよいですか?
- A. 内容証明郵便で送付するのが通常です。また,この内容証明に配達証明も付けて郵送するとよいでしょう。
- Q. 請求書には何を記載すればよいのですか?
- A. 残業代等の請求金額をすでに計算している場合には請求金額を記載します。また,残業・休日出勤・深夜労働の時間なども分かれば記載しておくべきでしょう。分からない場合には,支払いを求める労働の期間を記載し,その期間内の賃金・割増賃金等を支払うように請求することになります。資料の開示も求めるべきです。
- Q. 請求書を送ることには何か意味があるのでしょうか?
- A. 残業代などの賃金は2年の消滅時効にかかります。裁判外での請求は「催告」と呼ばれ,法律上,一時的にではありますが時効を中断させることができます(ただし,催告から6月以内に訴訟提起などをしなければ確定的に時効を中断させることはできません。)。
- Q. 裁判外での交渉で気をつけるべきことは何ですか?
- A. 交渉の経過について記録をとっておく必要があります。書面でやりとりするのがもっとも確実です。そうでなければ,会話を録音するなどしておくべきでしょう。
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裁判外の労働紛争解決機関
- Q. 裁判所の手続以外で未払い賃金・残業代等の問題を解決できるような手続・機関はありませんか?
- Q. ADRとはどのような手続ですか?
- Q. ADRにはどのようなメリットがありますか?
- Q. ADRにはどのようなデメリットがありますか?
- Q. 労働基準監督署に相談するのは有効でしょうか?
- Q. 労働基準監督署にはどのような権限があるのでしょうか?
- Q. 労働基準監督署の利用にはどのようなメリットがありますか?
- Q. 労働基準監督署の利用にはどのようなデメリットがありますか?
- Q. 裁判所の手続以外で未払い賃金・残業代等の問題を解決できるような手続・機関はありませんか?
- A. 労働基準監督署を利用する方法があります。また,その他にも弁護士会が開催しているADR(裁判外紛争解決機関)を利用する方法も考えられます。
- Q. 弁護士会主催のADRとはどのような手続ですか?
- A. 裁判ではありませんが,弁護士会が選任した弁護士が当事者の間に入って話し合いを促進するという制度です。
- Q. ADRにはどのようなメリットがありますか?
- A. 第三者が間に立つことによって,感情的な対立を押えたり,客観的な専門的意見に基づいて話をすすめたりすることができます。また,費用が廉価であることもメリットといえるでしょう。
- Q. ADRにはどのようなデメリットがありますか?
- A. 最大のデメリットは強制力がないということです。
- Q. 労働基準監督署に相談するのは有効でしょうか?
- A. はい。ただし,常に有効であるというわけではありません。
- Q. 労働基準監督署にはどのような権限があるのでしょうか?
- A. 使用者に対して勧告を行ったり,よほど悪質な場合には使用者を刑事告訴するなどの権限があります。
- Q. 労働基準監督署の利用にはどのようなメリットがありますか?
- A. ADR同様,第三者が間に立つため,話し合いが促進されるというメリットがあります。また,勧告などの威嚇力をもって交渉を労働者に有利に進めることができる場合もあります。さらに,費用がかかりません。
- Q. 労働基準監督署の利用にはどのようなデメリットがありますか?
- A. 勧告や刑事告訴などの強制的な権限が行使されるケースが少ないため,解決に結びつかない場合があります。また,残業代等の賃金請求の事案は,賃金を強制的に取り立てる権限がないため,解決が難しいという側面もあります。なにより,労基署の監督官や担当者の能力・熱意によって,解決にかなりの差があるように感じます。それもデメリットといえばデメリットでしょう。
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労働組合の利用
- Q. 未払い賃金・残業代等請求で労働組合を利用することはできますか?
- A. はい。組合によるとは思いますが,もちろん利用は可能でしょう。
- Q. 労働組合利用のメリットは何ですか?
- A. 使用者に対して強力な影響力を行使できる労働組合であれば,残業代等請求であっても,かなり有効に作用すると考えられます。
- Q. 労働組合利用のデメリットは何ですか?
- A. 逆に使用者となれ合ってしまっているような労働組合では,効果が期待できないでしょう。
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