よくあるご質問取扱内容

LSC綜合法律事務所 トップ > よくあるご質問 > 任意整理のQ&A > 任意整理のメリット・デメリット

任意整理(メリット・デメリット)のQ&A

任意整理のメリット

Q. 任意整理にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
A. 任意整理がうまくいけば,月々の返済について生活を壊さない程度に抑えることができます。また,自己破産や個人再生と異なり,あくまで裁判外での交渉ですので,財産を処分したり,資格が制限されたり,住居移転が制限されたり,官報に掲載されたりというようなことが無いという点も,任意整理のメリットと言えるでしょう。
Q. 任意整理の場合には,財産を処分しなくてよいのでしょうか?
A. はい。任意整理の場合には,財産の処分は必要となりません。ただし,ご本人で財産を処分して支払いの原資にしたいという場合には,もちろん処分可能です。
Q. 任意整理の場合には,官報に掲載されないのでしょうか?
A. はい。任意整理をしたことが官報に公告されるようなことはありません。
Q. 債権者からの取立ては止まるのですか?
A. 債権者が金融機関の場合には,弁護士が受任の通知を送付すれば債権者からの取立ては止まります。ただし,金融機関以外の債権者の場合には必ずしも停止しない場合があります。

任意整理のデメリット

Q. 任意整理にもデメリットはあるのでしょうか?
A. はい。任意整理をすると,信用情報(ブラックリスト)に登録され,新規の借入れやクレジットを使った買物などができなくなります。また,貸金業者の中には,任意整理にまったく応じないというような業者もいます。
Q. ブラックリストにはどのくらいの期間登録されるのでしょうか?
A. 任意整理の場合には,返済完了時から5年間,ブラックリストに登録されます。