よくあるご質問取扱内容

債権回収の各種方法に関するよくあるご質問・Q&A

債権回収の手続・方法にはさまざまなものがあります。ここでは,この債権回収の各種手続に関するご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A形式でお答えいたします。その他債権回収に関する疑問について知りたい項目は,サイドメニューの各ページをご覧ください。


債権回収とは?

Q. 債権回収はどのように行うのですか?
A. 債権回収の手続としては,裁判外の交渉によって相手方から任意に支払ってもらうという場合と,裁判手続によって債務名義を取得し(公正証書がある場合は公正証書),それに基づいて強制執行等の民事執行手続を行うという場合があります。
Q. 強制執行はすぐに行うことが出来ますか?
A. いいえ。強制執行を行うためには,債務名義が必要となります。債務名義とは,債権の存在や金額等を公的に証明する文書のようなものです。公正証書や判決書などがこれに当たります。したがって,強制執行を行うには,まず債務名義を取得することから始めなければなりません。
Q. 相手方の不動産に抵当権を設定している場合でも,債務名義は必要ですか?
A. いいえ。不動産に抵当権を設定している場合には,債務名義を取得することなく,その不動産を競売にかけることができます。強制執行ではなく,担保不動産執行と呼ばれる民事執行手続です。

交渉による回収

Q. 交渉によって債権を回収する場合,まず何をすべきですか?
A. まず,相手方に請求書を送付すべきです。請求書は,後日に証拠として残しておけるように,配達証明付きの内容証明郵便で送るのがよいでしょう。
Q. 配達証明付きの内容証明郵便を送るのはなぜですか?
A. 配達証明を付けることによって,確かに相手方に郵便が到達したということを証拠として残すことができます。また,内容証明郵便で送ることによって,その内容の請求をしたということも証拠として残すことができるからです。どのような債権をいつ請求したのかということは,消滅時効の中断,遅延損害金の発生,契約の解除などに関わってきますので,非常に重要なことです。
Q. どのような債権をいつ請求したのかということは,消滅時効にどのように関わってくるのですか?
A. 債権は,一定期間行使しないでいると,時効によって消滅してしまいます。この時効を止めるためには,消滅時効の中断の措置をとる必要があります。請求書の送付は「催告」といって,消滅時効の中断そのものではありませんが,催告から6月以内に訴訟提起等をすれば,催告をした時に時効が中断したものとして扱ってもらえるという意味で,仮に消滅時効を中断させるという効果をもっています。
Q. どのような債権をいつ請求したのかということは,遅延損害金にどのように関わってくるのですか??
A. 債権の支払期限が決められている場合には,その期限を経過すると遅延損害金が発生することになりますが,期限の定めがない場合には,催告をしてから相当期間が経過した時から遅延損害金が発生することになりますので,遅延損害金がいる発生するのかという点について,いつ請求(催告)をしたかが関わってくることになります。
Q. どのような債権をいつ請求したのかということは,契約の解除にどのように関わってくるのですか?
A. 債権の支払いの遅滞を理由として契約を解除するためには,まず催告をしなければなりません。催告後相当期間を経過してはじめて契約を解除できるというのが通常です。そのため,契約解除をするためにはいつ請求(催告)をしたのかということが関わってきます。
Q. 利息や遅延損害金の利率は何パーセントになりますか?
A. 利息や遅延損害金の利率は,契約で定めていればその利率になります。契約で定めていない場合には,法定利率が適用されることになりますので,通常の取引であれば年5パーセント,商事取引であれば年6パーセントとなります。
Q. 内容証明郵便には何を記載すればよいでしょうか?
A. 債権を特定するに足りるだけの記載は最低限必要になってきます。例えば,どのような契約に基づく債権なのか,その金額はいくらなのかなどを記載する必要があります。また,利息や遅延損害金を請求する場合にはその旨の記載も必要です。通常は,期日を定めてその日までに支払うようにとの記載をすることになります。
Q. 交渉する場合には何に気をつけたらよいでしょうか?
A. 交渉の経緯を記録しておくということでしょう。録音をしたり,書面の取り交わしをするなど記録に残る方法で交渉することが重要となってきます。
Q. 交渉がまとまりそうです。どうすればよいでしょうか?
A. 口約束だけでは,また支払がなされないというおそれがありますので,合意書・和解書などの形で,合意内容を書面化しておくべきです。できれば,公正証書にしておけば,裁判等をせずにそのまま強制執行等が可能となるので便利です。

裁判手続による回収

Q. 交渉による債権回収が難しい場合どうすればよいですか?
A. 裁判手続を利用して強制的に債権回収を図ることになるでしょう。具体的には,債務名義を取得して強制執行手続をとることになるのが通常です。不動産に抵当権を設定しているような場合には,債務名義を取得することなく,不動産担保執行を行うことができます。
Q. 債務名義にはどのようなものがありますか?
A. 債務名義にはさまざまなものがありますが,代表的なものは仮執行宣言付きの支払督促,確定判決,公正証書などでしょう。公正証書は,訴訟などを行わずに作成できるので非常に便利ですが,相手方の同意がなければ作成できません。通常は,訴訟を提起してその確定判決を債務名義とすることになるでしょう。
Q. どの債務名義を取得するのがよいのでしょうか?
A. 前記のとおり,相手方が合意していれば公正証書がお勧めですが,そうでない場合には,訴訟を提起して確定判決を取得するのがよいでしょう。ただし,事案によっては,少額訴訟や支払督促を利用するという場合もあります。
Q. 公正証書はどうやって作成するのですか?
A. 公証役場に行き,公証人に作成してもらうことになります。ただし,あらかじめ当事者間で合意をしておく必要があります。
Q. 民事訴訟とはどのような手続なのでしょうか?
A. 金銭の支払いや物の引き渡し等の請求など民事事件を扱う訴訟です。当事者が相互に主張と立証を尽くし,それに基づいて裁判所が判決という形で判断をくだすという手続です。
Q. 民事執行とはどのような手続なのでしょうか?
A. 債権者の権利を確保するために,裁判所が強制的に債務者の財産を処分等するという手続です。強制執行だけでなく,担保不動産執行などの手続もあります。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945