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特殊な債務整理とは?

借金返済の方法,債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理以外にもいくつかの方法があります。ここでは,自己破産・個人再生・任意整理以外の特殊な債務整理の手段についてご説明いたします。

特殊な債務整理

Q. 任意整理,自己破産,個人再生の他に,どのような債務整理の方法がありますか?
A. 債務を整理する方法として,特定調停,相続放棄,消滅時効の援用などの方法も考えられます。
Q. 特定調停とは何ですか?
A. 裁判所の民事調停の一種で,裁判所が選任した調停委員を間に入れて,債権者との間で借金などの債務を整理するための返済計画を話し合う手続です。
Q. 特定調停は債務整理にどのように役立つのでしょうか?
A. 特定調停を利用することによって,債権者との間で,返済可能な限度での返済計画を話し合うことができます。言ってみれば,裁判所を利用した任意整理ということもできるでしょう。
Q. 相続放棄とは何ですか?
A. 借金も相続の対象となりますので,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も相続するということになります。もっとも,これを回避するための手段として,相続する権利を放棄する「相続放棄」という手続が用意されています。つまり,プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないということができるという手続です。
Q. 相続放棄は債務整理にどのように役立つのでしょうか?
A. 相続放棄を利用すれば,被相続人(亡くなった人)が有していた借金を相続しないで済むことになります。したがって,被相続人の借金を通常の債務整理手続によって整理する必要がなくなるということです。
Q. 消滅時効とは何ですか?
A. 権利というものは,一定期間その権利を行使しないでいると消滅してしまいます。この一定期間の経過により権利が消滅してしまうことを「消滅時効」といいます。
Q. 消滅時効を援用するとはどういうことですか?
A. 消滅時効は,単に一定期間が経過するのみでは効果を生じません。消滅時効の効果が生じるためには,期間の経過だけではなく,消滅時効の効果を享受するという意思表示が必要となります。この意思表示のことを「援用」と呼びます。
Q. 消滅時効の援用は債務整理にどのように役立つのでしょうか?
A. 消滅時効を援用することによって,借金を請求する権利は消滅します。つまり,借主の側からすれば,借金がなくなるということです。ある意味,もっとも強力な債務整理の手段といえるでしょう。