借金返済の方法,債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理以外にもいくつかの方法があります。ここでは,そのうちの相続放棄や消滅時効の援用などについてご説明いたします。
相続放棄とは?
- Q. 借金も相続されるのでしょうか?
- Q. 借金を相続してしまいました。自分で支払わなければならないでしょうか?
- Q. 相続放棄とは何ですか?
- Q. どうすれば相続放棄できますか?
- Q. 借金だけ相続放棄することはできますか?
- Q. 被相続人が亡くなってから3か月が経過してしまいました。もう相続放棄は無理でしょうか?
- Q. 借金も相続されるのでしょうか?
- A. はい。相続とは,被相続人(亡くなった人)の権利も義務もすべて包括的に承継することを意味しますから,被相続人が有していたプラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も受け継いでしまうのです。
- Q. 借金を相続してしまいました。自分で支払わなければならないでしょうか?
- A. はい。相続をすると,マイナスの財産(負債)も包括的に承継します。したがって,被相続人に代わって,借金を支払わなければならなくなります。
- Q. 相続放棄とは何ですか?
- A. 相続する権利を放棄する手続のことをいいます。相続放棄をすると,プラスの財産(資産)を受け継ぐことができなくなりますが,同時にマイナスの財産(負債)を受け継がないでもよくなります。
- Q. どうすれば相続放棄できますか?
- A. 家庭裁判所に対して,相続放棄の申述をする必要があります。
- Q. 借金だけ相続放棄することはできますか?
- A. いいえ。残念ながら,マイナスの財産(負債)だけ放棄することはできません。
- Q. 被相続人が亡くなってから3か月が経過してしまいました。もう相続放棄は無理でしょうか?
- A. 相続放棄の期間は,被相続人が亡くなったことを知ってからから3か月以内とされています。したがって,原則としては相続放棄をすることはできないということになりますが,被相続人が亡くなったことを知らなかったとか,被相続人に財産や借金があることを知らなかったという場合には,3か月を経過した後であっても相続放棄をすることができる場合があります。実務では,比較的柔軟に相続放棄を認めるという運用がなされています。
借金返済の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
消滅時効の援用
- Q. 消滅時効とは何ですか?
- Q. 消滅時効を援用するとはどういう意味ですか?
- Q. 借金も消滅時効にかかるのでしょうか?
- Q. 借金の消滅時効は何年ですか?
- Q. 消滅時効の中断とは何ですか?
- Q. どういう場合に消滅時効が中断するのでしょうか?
- Q. 時効の期間中に貸金返還の裁判を起こされ判決が出ています。消滅時効はどうなるのでしょうか?
- Q. 時効の期間中に借金について和解をしました。消滅時効はどうなるのでしょうか?
- Q. 時効の期間中に債務承認をしてしまいました。消滅時効はどうなるのでしょうか?
- Q. 消滅時効の援用は,具体的にはどうやればよいのでしょうか?
- Q. 消滅時効とは何ですか?
- A. 消滅時効とは,ある権利を一定期間行使しないままでいると,その権利は消滅してしまうという制度のことをいいます。
- Q. 消滅時効を援用するとはどういう意味ですか?
- A. 消滅時効は,単に時効期間が経過しただけでは法律上の効果を完全には生じません。完全に効果を生じさせるためには,消滅時効を援用する必要があります。援用とは,消滅時効を使うという意思表示のことです。
- Q. 借金も消滅時効にかかるのでしょうか?
- A. はい。借金も,貸した側からみればお金を返してもらうという権利(債権)ですから,貸した側が一定期間その返還請求権を行使しなければ,やはり消滅時効にかかります。
- Q. 借金の消滅時効は何年ですか?
- A. 債権の消滅時効期間は10年です。したがって,原則として借金の消滅時効期間も10年ということになります。ただし,貸主がサラ金などの貸金業者や銀行である場合には,消滅時効期間は5年に短縮されます。
- Q. 消滅時効の中断とは何ですか?
- A. 消滅時効期間の進行途中に,一定の事由が発生した場合,その時点で時効期間の進行がいったんリセットされてしまうという制度です。例えば,5年の消滅時効の権利について,すでに権利が行使されなくなってから3年目に時効中断の事由が発生したという場合,それまでの3年の時効期間がリセットされてしまい,また時効中断事由が発生したときから5年が経過しなければ消滅時効期間は完成しないということになります。
- Q. どういう場合に消滅時効が中断するのでしょうか?
- A. 請求があった場合,差押え・仮差押え・仮処分がなされた場合,債務を承認した場合に時効が中断します。ここでいう請求とは裁判による請求です。裁判外の請求は催告と呼ばれ,催告だけでは時効は中断しません。ただし,催告から6か月だけは時効期間が延期されます。
- Q. 時効の期間中に貸金返還の裁判を起こされ判決が出ています。消滅時効はどうなるのでしょうか?
- A. 裁判を起こされたことによって時効は中断します。そして,判決が出てしまった場合には,仮に5年の消滅時効の権利であっても,一律に時効期間が10年間になってしまいます。つまり,さらに10年が経過しなければ消滅時効が完成しないということです。
- Q. 時効の期間中に借金について和解をしました。消滅時効はどうなるのでしょうか?
- A. 借金を支払う旨の和解は,時効中断事由の「承認」に当たります。したがって,時効が中断することになります。
- Q. 時効の期間中に債務承認をしてしまいました。消滅時効はどうなるのでしょうか?
- A. 和解とはいかなくとも,借金があることを認めてしまった場合には,やはり時効中断事由の「承認」となりますので,消滅時効は中断することになります。
- Q. 消滅時効の援用は,具体的にはどうやればよいのでしょうか?
- A. ある債権について消滅時効を援用する旨を債権者に通知するだけです。具体的には,その旨を記載した書面を,内容証明郵便によって送付するのが通常です。
借金返済の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890

