特定調停とは?
- Q. 特定調停とは?
- A. 裁判所による民事調停手続のうちの「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に定められている特殊な調停手続です。借金返済問題に特化しており,それについて,裁判所が間に入って,債権者との間の話し合いを進めるという手続です。
- Q. 特定調停は,普通の調停とどこが違うのですか?
- A. 特定調停は,多重債務問題に特化している点が通常の調停と異なります。具体的には,支払いが不能または不能となるおそれがある借金などの金銭債務に関する紛争のみを対象としています。
- Q. どういう場合に特定調停を選択すべきでしょうか?
- A. ご自身で債権者と話し合いをして借金返済問題を解決したいという場合には,この特定調停を利用する価値があると思います。
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特定調停の手続
- Q. 特定調停はどこの裁判所に申し立てればよいのですか?
- Q. 特定調停の申立てはどのように行えばよいですか?
- Q. 特定調停の手続はどのように進むのですか?
- Q. 債権者と直接対面することはあるのでしょうか?
- Q. どのような結論となるのでしょうか?
- Q. 調停で決まったことには拘束力があるのでしょうか?
- Q. 特定調停はどこの裁判所に申し立てればよいのですか?
- A. 特定調停は「相手方の住所,居所,営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所」に申し立てることになっています。ただし,サラ金などは全国に営業所があるので,ご自身が住んでいる地域に営業所があれば,その地域の簡易裁判所に申立てをすればよいということになります。
- Q. 特定調停の申立てはどのように行えばよいですか?
- A. 特定調停の申立ては口頭でも行うことができると規定されていますが,実際には,申立書という書面を提出することによって申立てをするのが実務の運用です。もっとも,申立書は各裁判所で書式が用意されていますので,それに記載し,裁判所から指示された書類を用意すれば足ります。したがって,それほど難しいものではありません。
- Q. 特定調停の手続はどのように進むのですか?
- A. 申立てがされると,申立てから1月後くらいに第1回の調停期日が定められ,それが各債権者に通知されます。サラ金等の場合には裁判所から取引履歴の開示が請求されるようです。第1回は基本的に債務者の方からの事情の聞き取りが行われ,それをもとに第2回以降から話し合いがなされる運用となっているのが一般的のようです。
- Q. 債権者と直接対面することはあるのでしょうか
- A. 調停ですので,直接顔を合わせて話し合いをすることはありません。調停委員が,個室において,債権者・債務者を個別に呼んで個別に話を聞くというスタイルがとられます。
- Q. どのような結論となるのでしょうか?
- A. 通常は,36回程度の分割払いとなり,調停成立日まで年5パーセントの利息を付けるという結論となることが多いようです。
- Q. 調停で決まったことには拘束力があるのでしょうか?
- A. 話し合いがつくと,裁判所によって,調停の調書が作成されます。この調書には法的な拘束力がありますので,債権者・債務者ともにその内容に拘束されることになります。
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特定調停のメリット・デメリット
- Q. 特定調停には,どのようなメリットがありますか?
- A. 特定調停は裁判所が間に入って話し合いを調整してくれるため,ご自身で行うことが可能です。それにより,弁護士等に依頼する費用がかからないというメリットがあります。また,債権者と直接交渉しなくてもよいというメリットもあります。
- Q. 特定調停には,どのようなデメリットがありますか?
- A. 特定調停は,あくまで話し合いです。そのため,債権者としては話し合いに応じる義務がありません。したがって,債権者によっては調停が上手くいかないというデメリットもあります。
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