よくあるご質問取扱内容

遺産相続に関するよくあるご質問・Q&A

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,遺産相続に関するよくあるご質問にお答えいたします。ここでは,遺産相続とは何か,遺産相続はいつから開始されるのかという疑問にお答えしていきます。


遺産相続とは?

Q. 相続とは何ですか?
A. 一般的用語として知られているので,いまさら説明するまでもないかもしれませんが,法的に言えば,相続とは,被相続人(亡くなられた方)の権利や義務を,相続人が包括的に承継することを意味します。
Q. 包括的に承継するとはどういう意味ですか?
A. 特定の権利や義務だけではなく,被相続人のすべての権利義務を受け継ぐということです。
Q. どのような財産が相続されるのですか?
A. すべての財産です。ただし,相続で承継する財産は,プラスの権利や財産(資産)だけではありません。マイナスの財産(負債)や義務も一緒に受け継ぐことになります。
Q. 借金も相続してしまうのでしょうか?
A. はい。借金も相続することになります。借金の相続を避けるためには,限定承認や相続放棄といった特別な手続をとらなければなりません。

遺産相続の開始

Q. 遺産相続はいつから開始されるのですか?
A. 原則として,被相続人が死亡したときから,相続が開始されます。
Q. 死亡したかどうかが分からない場合はどうなるのですか?
A. 行方不明などによって,死亡したかどうかが分からない場合であっても,失踪宣告がなされた場合や認定死亡がなされた場合などには,死亡したものとみなされたり死亡したものとして取り扱われる結果,相続が開始されます。
Q. 失踪宣告とは何ですか?
A. 法律上の要件を満たした場合に,失踪宣告を受けた人について死亡したものとみなすという制度です。
Q. 失踪宣告はどのような場合に認められるのですか?
A. 家庭裁判所によって失踪宣告がなされた場合に認められます。失踪宣告には,不在者の生死が明らかでなくなってから7年間が経過した後に利害関係人の請求によってなされる普通失踪と,失踪期間は危難が去ってから1年間が経過した後に利害関係人の請求によってなされる特別失踪などがあります。
Q. 認定死亡とは何ですか?
A. 事故や災害などに巻き込まれており,死亡した可能性が極めて高いという推測に基づいて,ある人が死亡したことを推定するという制度です。
Q. 失踪宣告と認定死亡は何が違うのですか?
A. 失踪宣告は家庭裁判所が,認定死亡は行政機関が判断するという違いがありますが,もっと大きな違いは,失踪宣告は死亡したものと「みなす」ものであるのに対し,認定死亡は死亡したものと推定するものであるという点です。具体的に言うと,認定死亡は推定にすぎないので,生きていることを明らかにすれば効力が失われますが,失踪宣告の場合は,生きていることを明らかにした上で,失踪宣告を取り消す旨の裁判をしなければならないという違いがあります。