よくあるご質問取扱内容

相続人・相続分に関するよくあるご質問・Q&A

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,遺産相続に関するよくあるご質問にお答えいたします。ここでは,相続人や相続分に関する疑問にお答えいたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。その他の疑問はサイドメニューからご確認ください。


相続人・相続分とは?

Q. 遺産は誰に相続されるのですか?
A. 原則として,法定相続人に相続されることになります。もっとも,遺言で法定相続人以外の人に相続させるように取り決めることは可能です。
Q. 相続分とは何ですか?
A. 遺産が配分される割合のことをいいます。法定相続人に相続される相続分のことを,法定相続分といいます。

法定相続人・法定相続分

Q. 法定相続分とは何ですか?
A. 法定相続人に配分される相続分の割合のことをいいます。この法定相続分は,民法によって決められています。
Q. 誰が法定相続人となるのでしょうか?
A. 子,直系尊属,兄弟姉妹,配偶者が法定相続人となります。
Q. 直系尊属とはどのような人を指すのですか?
A. 尊属とは,先祖に当たる人です。その先祖のうちで,直系の人,要するに,父母,祖父母などが直系尊属となります。
Q. 法定相続人間では,相続分はどのようになるのですか?
A. 法定相続人には順位があります。第1順位は子,第2順位は直系尊属,第3順位は兄弟姉妹です。順位が上位の相続人がいる場合,後の順位の人は相続人となりません。なお,配偶者は必ず相続人となるとされています。
Q. 同順位の相続人が複数人いる場合はどうなるのですか?
A. 原則として,相続分を頭割りすることになります。ただし,子の場合,非嫡出子は嫡出子の相続分の半分とされており,直系尊属の場合には親等が近い直系尊属から順に相続人となるとされています。
Q. 子が1人と配偶者では,相続分はどうなりますか?
A. 配偶者の相続分が2分の1,子の相続分が2分の1となります。
Q. 子が2人と配偶者では,相続分はどうなりますか?
A. 配偶者の相続分は2分の1です。子の相続分は残りの2分の1ですが,子は2人いるのでこれを頭割りします。したがって,子は1人につき4分の1を相続することになります。
Q. 直系尊属が1人と配偶者では,相続分はどうなりますか?
A. 配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1となります。
Q. 兄弟姉妹が1人と配偶者では,相続分はどうなりますか?
A. 配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1となります。
Q. 相続が開始された時にすでに相続人が死亡していた場合,その相続人の子などが相続を受けることはできますか?
A. はい。これを代襲相続といいます。

相続分の指定

Q. 被相続人が相続分を決めておくということはできないのでしょうか?
A. もちろん可能です。遺言を作成しておく方法があります。
Q. 相続分の指定とは何ですか?
A. 相続分がどのようになるかは,原則として法律によって決められていますが,それと異なる相続分を遺言によって定めることができます。これを相続分の指定と呼んでいます。