遺言とは何か,遺言を作成するとどのような法的効力を生ずるのか,についてのよくあるご質問にお答えいたします。下記のメニューから項目をお選びください(その他遺言に関するご質問はサイドメニューからどうぞ)。
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遺言とは?
- Q. 遺言とは何ですか?
- A. 遺言とは,被相続人の最終の意思表示のことをいいます。
- Q. 遺言書を作ることにはどのような意味があるのですか?
- A. 遺言は,法定の要式に従って遺言書を作成すると,相続財産その他一定の事項に関して,遺言の内容に従った遺産相続を実現することができるようになるという法的効果を有することになります。したがって,遺言書を作成することには,被相続人の意思を尊重することができ,また,相続人間における遺産に関する紛争を予防するという意味があります。
遺言の効力
- Q. 遺言はどのような場合に法的な効力を生ずるのですか?
- Q. 遺言にはどのような法的効果があるのですか?
- Q. 財産関係以外で遺言に法的効力がみとめられるのはどのような場合ですか?
- Q. 遺言の内容を現実に実現してくれる人を選んでおくことはできますか?
- Q. 遺言の効力は絶対なのでしょうか?
- Q. 遺言はどのような場合に法的な効力を生ずるのですか?
- A. 法律で定める要式に従って遺言書を作成した場合に法的効力が認められます。したがって,そのような要式に従っていない遺言には,法的効果は認められません(ただし,被相続人の意思を推認させる証拠にはなります。)。法定の要式としては,自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言などが挙げられます。
- Q. 遺言にはどのような法的効果があるのですか?
- A. 遺言の内容に従って相続するように相続人等を拘束する効力があります。基本的には,相続財産(遺産)について効力を有しますが,一定の身分行為についても法的効力を有する場合があります。
- Q. 財産関係以外で遺言に法的効力がみとめられるのはどのような場合ですか?
- A. 代表的なものは,子の認知(死後認知),相続人の廃除等,未成年後見人の指定などをすることができます。
- Q. 遺言の内容を現実に実現してくれる人を選んでおくことはできますか?
- A. はい。被相続人の死後の代理人として遺言内容を実現する職務を行う人のことを「遺言執行者」といいます・遺言執行者は,遺言によって指定することができます。
- Q. 遺言の効力は絶対なのでしょうか?
- A. いいえ。相続人全員が協議して遺言と異なる遺産分割方法に合意した場合には,遺言と異なる遺産分割が認められます。
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