よくあるご質問取扱内容

遺言の撤回・取消しに関するよくあるご質問・Q&A

遺言は,1回法定の方式で正しく作成すれば法律上の効果を持ちますが,逆にこれを撤回するには,法律上の手続に従って撤回しなければなりません。ここでは,遺言の撤回に関するよくあるご質問にお答えいたします。以下のメニューから知りたい項目を選んでください(その他のご質問等はサイドメニューからお選びください。)。


遺言の撤回

Q. すでに作成した遺言を撤回することはできますか?
A. はい。もちろん遺言を撤回することは自由です。
Q. 遺言を撤回しないと相続人予定者たちに宣言したのですが,それでも遺言を撤回できますか?
A. はい。遺言を撤回しない旨の意思表示は無効となります(民法第1026条)ので,遺言を撤回しないと相続人予定者たちに宣言したとしても遺言を撤回することは自由です。
Q. 単に遺言を撤回するといえばよいのですか?
A. いいえ。遺言は要式行為ですので,遺言を撤回するにも法律で定められた手順をとる必要があります。

遺言の撤回の方法

Q. 遺言を撤回するためには,どのような方法をとればよいですか?
A. 遺言を撤回する方法にはいくつかの方法がありますが,最も確実な方法は,新しい遺言を作成して,その遺言中に従前の遺言を撤回する旨を明記しておくという方法があります。
Q. 新しい遺言に撤回する旨の明記をしなかった場合には,遺言の撤回は認められないのでしょうか?
A. いいえ。新しい遺言に従前の遺言を撤回する旨を明記しなかった場合でも,新しい遺言が従前の遺言と内容的に抵触している場合,遺言者が従前の遺言と抵触する行為をした場合,遺言者が従前の遺言書や遺言の目的物を故意に破棄した場合には,抵触または破棄した範囲で遺言の撤回とみなされます。
Q. 従前の遺言に「抵触する」場合とはどういう場合ですか?
A. 従前の遺言に抵触するかどうかは,単に形式的・客観的に従前の遺言の効力を否定しなければ新たな遺言や行為を実現できないという場合だけでなく,遺言者が,主観的・実質的にみて,従前の遺言と両立させない意図で新たな遺言を作成しまたは行為をしたかどうかによって判断されます。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945