弁護士費用一般について、ご説明します。個々の取扱業務に関する具体的な弁護士費用等については,右のサイドバー「取扱業務」のページをご覧ください。
法律相談料
法律相談料とは、弁護士が法律相談を行った際に頂戴する費用のことをいいます。
LSC綜合法律事務所では、法律相談料は初回30分5,250円、1時間10,500円で、1時間を超える場合には追加料金として30分以内3,150円を頂戴しております。
例えば、相談時間が75分であれば、初回分10,500円+追加料金30分以内3,150円=13,650円となります。相談時間100分であれば、初回分10,500円+追加料金60分以内6,300円=16,800円となります。
なお、現在、当事務所では、業務改善のために法律相談に関するアンケートを行っております。このアンケートにご協力いただいた場合には、法律相談料を1,000円減額させていただいております。ぜひご協力ください。
また、LSC綜合法律事務所では、借金問題(債務整理)に関する相談及び賃金・残業代・休日手当の未払いに関する相談は、何度でも無料となっています(ただし,1回のご相談は30分から1時間を目安としております。)。ぜひご利用ください。
着手金
着手金とは、法律業務のご依頼を頂いた際に、法律業務に着手することの対価として頂戴する金銭のことをいいます。
この着手金は着手に対する対価であるため、ご依頼業務の成功・不成功にかかわらず頂戴することとなります。
着手金は、原則としてご依頼時に一括払いで頂戴いたしますが、債務整理事件等一括払いが難しいという事情がお有りの場合には分割払いも可能です。ご相談ください。
報酬金
報酬金とは、ご依頼頂いた法律業務の事件処理を成功に導いた場合に、成果に応じて頂戴する金銭のことをいいます。いわゆる成功報酬です。
したがって、ご依頼業務の事件処理が完全に不成功に終わった場合には、発生いたしません。
報酬金は、原則として法律業務の成功が確定した時に一括払いで頂戴いたしますが、債務整理事件等一括払いが難しいという事情がお有りの場合には分割払いも可能です。ご相談ください。
実費
実費とは、ご依頼頂いた法律業務の処理のために出費する金銭のことをいいます。
例えば、通信費、コピー料金、交通費、遠方出張が必要となる場合の宿泊費、裁判をするために必要となる印紙・郵券代です。医療事故訴訟等高度に専門的な事件の場合には、証拠保全のための専門業者依頼料、専門書籍購入費等も実費に含まれます。
実費はご負担頂くことになります。契約時に実費預り金として一定額をお預け頂き、清算後に残金を返還いたします。そうでない場合には、実費発生の都度ご請求させて頂くことになります。
日当
日当とは、弁護士が訴訟等に出頭した際に頂戴する手数料のことをいいます。
日当につきましては、実費と同様、契約時にお預かりした実費預り金から頂戴するか、又は、発生した都度ご請求させて頂きます。なお、専ら訴訟案件として受任した場合、日当は発生いたしません。
顧問料
顧問料とは、当事務所と顧問契約を締結していただいている方から月極で頂戴する費用のことをいいます。
LSC綜合法律事務所でも、個人又は法人の方との顧問契約を積極的にお受けしております。顧問料は、個人の方の場合には所得及び契約内容に応じ、法人の方の場合には資本金額又は事業規模及び契約内容に応じ、ご相談の上決めさせて頂くことになります。
顧問契約をご希望の方は、お気軽にご相談ください。費用のお支払いが厳しいという方
国(法務省)が管轄する機関に、日本司法支援センター(「法テラス」と呼ばれています。)という機関があります。この法テラスが行っている司法サービスの1つに、「民事法律扶助」というサービスがあります。
民事法律扶助とは、裁判費用や弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度のことをいいます。
LSC綜合事務所でも,借金・債務整理のご依頼又は生活保護に関するご依頼の場合等には,法テラス民事法律扶助制度の利用が可能です。費用が厳しいという方も、民事法律扶助のご利用をご検討されてみてはいかがでしょうか?
なお、民事法律扶助制度のご利用をご希望の際は、民事法律扶助の審査に必要となる以下の資料をご持参ください。
- 世帯全員の記載のある住民票
- 給与明細、年金手帳又は生活保護受給証明書等
- 源泉徴収票、課税証明書又は事業者の方は確定申告書の写し等

