借金などの負債・債務を相続してしまうおそれがある場合,負債・債務の承継を避けるための手続として相続放棄という手続があります。
ここでは,相続放棄の手続の流れについて,その概要をご説明いたします。相続放棄のご相談・ご依頼等については,サイドメニューから各詳細ページをご覧ください。
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相続放棄の手続の流れ
STEP1 相続財産の調査
相続放棄をするためには,相続財産をあらかじめ調査しておく必要があります。完璧に行うことまでは必要ないでしょうが,ある程度,どのような財産があるかは把握しておく必要があります。
STEP2 熟慮期間の確認
相続放棄ができるのは,相続の開始を知った時から3か月とされています。この期間のことを「熟慮期間」と呼んでいます。相続放棄をする場合には,この熟慮期間については常に気を付けておく必要があります。なお,熟慮期間内に相続財産が把握できないため,放棄すべきかどうか判断できないというような事情がある場合には,相続放棄の申述の前に,熟慮期間伸長の申述をしておかなければなりません。
STEP3 相続放棄の申述書の作成
相続放棄は,家庭裁判所に相続放棄の申述をします。この申述は,申述書を提出する方法によって行うことになります。申述書は各家庭裁判所に用意されているので,記入例に従って記載して作成することができます。
STEP4 相続放棄の申述
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して,相続放棄の申述をします。申述書には,被相続人の戸籍附票,申述人の戸籍謄本,被相続人の死亡の記載のある除籍謄本・改製原戸籍謄本,収入印紙(申述人1人につき800円),郵券(裁判所によって異なります。)などを添付します。相続放棄の申述は,相続開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。
STEP5 相続財産等の調査手続
STEP3で相続放棄の申述をすると,裁判所から相続財産等に関して質問が送られてくる場合がありますので,これに回答します。
STEP6 相続放棄申述の受理
家庭裁判所からの質問などに回答した結果,相続放棄を認めることが打倒と判断された場合には,相続放棄の申述が受理されることになります。
STEP7 相続放棄申述受理証明書の交付
後に債権者から請求があった場合に備えて,相続放棄をしたことを証明する書面を,家庭裁判所からもらっておく必要があります。相続放棄申述受理証明書は,当然にもらえるわけではないので,別途,証明書の交付を家庭裁判所に申請する必要があります。証明書の交付には,1通につき収入印紙150円が必要です。
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