兄弟姉妹を除く法定相続人には,最低限度の遺産の取り分として遺留分が保障されています。遺言で法定相続分と異なる遺産の配分を決めていたとしても,この遺留分については請求することができます。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺留分減殺請求に関するご相談・ご依頼も承っております。ここでは,遺留分減殺請求の法律相談・ご依頼についてご説明いたします。その他遺留分減殺請求の弁護士費用などについてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください
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遺留分減殺請求とは
遺言を作成すると,法定相続分と異なる遺産の配分を決めることができますが,そうすると,相続人によっては,法定相続分よりも少ない遺産しか受け取ることができなくなるという場合もあります。
遺言は被相続人の遺志を尊重するものですからやむを得ないのですが,法は,仮に遺言によって法定相続分と異なる遺産の配分を決めたとしても,兄弟姉妹を除く法定相続人については,最低限度の配分をしなければならないと定めています。
この,遺言によっても侵害できない最低限度の取り分のことを「遺留分」と呼んでいます。仮に遺言があっても,この遺留分を侵害することになる部分は無効となるとされています。
したがって,遺留分が認められている人(遺留分権者)は,相続財産を多く受け取っている相続人等に対して,最低限,遺留分は自分へも配分するように請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。
前記のとおり,この遺留分減殺を請求できるのは,兄弟姉妹を除く法定相続人です。直系尊属のみが法定相続人である場合には,法定相続分の3分の1が遺留分となります。それ以外の場合には,法定相続分の2分の1が遺留分となります。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求には,特に方式は定められていません。通常の債権を請求する場合のように,交渉や訴訟によって請求をすることになります。
遺留分減殺請求は,相続財産そのものを(遺留分の限度で)返還するように請求することができます。ただし,価額弁償(つまりは現金)で支払ってもらうことも可能であり,通常はその場合が多いでしょう。
また,遺留分減殺請求の訴訟は,遺産分割などと異なり,家庭裁判所ではなく,地方裁判所に訴えを提起することになります。ただし,調停の場合には,家庭裁判所の家事調停を申し立てることになります。
遺留分減殺請求を弁護士に依頼するメリット
遺留分減殺請求の紛争解決を弁護士に依頼するメリットには,以下のようなものがあるでしょう。
- 弁護士に依頼することによって,民法(相続法)・裁判例の知識や裁判手続の知識を取得するための手間や時間を省略することができる。
- それによって,知識の不足からくる不利益を解消することができ,相手方側との交渉・裁判等を有利に進めることが可能となる。仮に相手方に弁護士が代理人となっている場合でも,対等に交渉・裁判をすることができるようになる。
- 弁護士に依頼することによって,相手方である相続人と直接自ら交渉等をすることがなくなり,精神的な負担や手間を省略することができる。
LSC綜合法律事務所における遺留分減殺請求の取扱い
LSC綜合法律事務所では,遺留分減殺請求のご依頼について,以下のような取り扱いをしております。
- 相続問題に詳しく,経験豊富な弁護士がご相談を直接承ります。
- ご依頼者のご希望に従い,訴訟によって紛争の終局的な解決を図ります。
- 費用については,分割払いも可能です。
遺留分減殺請求の法律相談
遺留分減殺請求の問題は,訴訟となる場合も少なくなく,法的な知識が必要となってきます。弁護士によるアドバイスが必要となる場合もあるでしょう。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺留分減殺請求のご相談を承っております。
相談料金は,5250円(30分経過ごとに5250円を追加)となっております。お気軽にお問い合わせください。ご相談のご予約は,042-512-8890までお電話ください。お待ちしております。
遺留分減殺請求の弁護士報酬等の費用
LSC綜合法律事務所における遺留分減殺請求の弁護士報酬等の費用は,以下のとおりです。
着手金
着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,請求する遺留分の金額によって異なります。
| 請求金額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 請求金額の8%相当額(税別) ※ただし,最低105,000円(税込) |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
相続財産の5%相当額+9万円(税別) |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
相続財産の3%相当額+69万円(税別) |
| 3億円を超える場合 | 相続財産の2%相当額+369万円(税別) |
報酬金
基本報酬金は,相手方との間で和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その和解金額又は債務名義の金額を基準として発生いたします。回収報酬金は,実際に遺留分を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。
| 遺留分の金額 | 基本報酬金 | 回収報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 遺留分金額の8%相当額(税別) ただし,最低105,000円(税込) |
回収金額(増額分)の8%相当額(税別) ただし,最低105,000円(税込) |
| 300万円を超え 3000万円以下の場合 |
遺留分の金額の5%+9万円(税別) | 回収金額(増額分)の5%+9万円(税別) |
| 3000万を超え 3億円以下の場合 |
遺留分の金額の3%+69万円(税別) | 回収金額(増額分)の3%+69万円(税別) |
| 3億円を超える場合 | 遺留分の金額の2%+369万円(税別) | 回収金額(増額分)の2%+369万円(税別) |
※詳しくは,遺留分減殺請求の弁護士報酬・費用をご確認ください。

