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遺産分割の法律相談・ご依頼

相続人間で遺産の配分について紛争が生じた場合,それを解決する方法として遺産分割という手続があります。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺産分割の法律相談・ご依頼も承っております。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。その他遺産分割の弁護士費用などについてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください

遺産分割とは

遺産(相続財産)について,相続人間で紛争が生じてしまった場合,これを解決する方法として遺産分割という手続があります。

文字どおり,遺産を相続人間でどのように配分するかどうかを定める手続です。遺産分けなどといわれることもあります。

遺産分割は,元来,相続紛争を円満に解決するための手続ですが,時として,非常にシビアな紛争に発展するという場合も少なくありません。そのため,法的な知識や裁判対応などの専門知識が要求されることもあります。

遺産分割の手続

遺産分割の手続の第一歩は,話し合い,つまり相続人間の協議です。民法上,この協議が上手くいかなかった場合か協議をすることができなかった場合にのみ裁判手続をとることができるものと定められていますので,まずは遺産分割協議を試みることは必須です。

上記のとおり,遺産分割の協議が調わなかった場合や遺産分割協議をすることができなかった場合には,裁判手続を利用することになります。遺産分割の裁判手続には,家庭裁判所における調停と審判があります。

遺産分割調停とは,話し合いです。ただし,相続人の間に裁判官または裁判所によって選任された調停委員が入り,相続人全員の意見や主張を聞きつつ,話をまとめていくという手続です。

調停でも不成立となった場合には,遺産分割審判が開始されます。これは,訴訟のように,各相続人が主張と立証をし,それに基づいてまたは一切の事情を考慮して,審判官(裁判官)が遺産分割の内容を決めるという手続です。

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遺産分割の問題点

遺産分割には多くの法的な問題点がありますが,特に頻繁に争いとなる問題点といえば,やはり寄与分・特別受益・生前贈与・遺留分でしょう。

寄与分とは,相続財産の増加(減少を食い止めたことも含みます。)に貢献してきた相続人については,他の相続人の相続分よりも多くの遺産を分割しようというものです。例えば,被相続人の事業を手伝ってきたなどの事情がある場合です。

特別受益とは,上記寄与分とは逆に,被相続人から生前にすでに特別な利益の供与を受けている相続人については,他の相続人の相続分よりも分割される遺産を少なくしようというものです。生活の援助金の生前贈与や遺贈などを受けていた場合などがよく問題となります。

また,遺産分割の場合であっても,遺留分も問題となるでしょう。法定相続人には,仮に法定相続分と異なる相続を定めるとしても必ず保障しなければならない最低限度の相続分が定められています。これを遺留分といいます。遺留分は,遺言がある場合に特に問題となりますが,そうでない遺産分割の場合でもやはり問題となります。

LSC綜合法律事務所の遺産分割

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺産分割について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。

  • 裁判経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承ります。
  • 他の相続人との交渉から裁判までご依頼を承っております。

LSC綜合法律事務所における遺産分割の弁護士報酬・費用は以下のとおりです。

着手金

着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,請求する相続財産の金額によって異なります。ただし,争いのない部分については,争いのある部分の3分の1の金額とします。

請求金額 着手金
300万円以下の場合 請求金額の8%相当額(税別)
争いの無い部分はその3分の1の金額
※ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
相続財産の5%相当額+9万円(税別)
争いの無い部分はその3分の1の金額
3000万円を超え
3億円以下の場合
相続財産の3%相当額+69万円(税別)
争いの無い部分はその3分の1の金額
3億円を超える場合 相続財産の2%相当額+369万円(税別)
争いの無い部分はその3分の1の金額

報酬金

基本報酬金は,相続人間で遺産分割協議が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その協議金額又は債務名義の金額を基準として発生いたします。回収報酬金は,実際に相続財産を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。

相続財産の価額 基本報酬金 回収報酬金
300万円以下の場合 遺産分割協議等の金額の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
回収金額(増額分)の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
遺産分割協議等の金額の5%+9万円(税別) 回収金額(増額分)の5%+9万円(税別)
3000万を超え
3億円以下の場合
遺産分割協議等の金額の3%+69万円(税別) 回収金額(増額分)の3%+69万円(税別)
3億円を超える場合 遺産分割協議等の金額の2%+369万円(税別) 回収金額(増額分)の2%+369万円(税別)