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過払い金返還請求の無料相談・ご依頼

貸金業者に対して,長い間,利息制限法所定の制限利率(年利15~20%)を超える利息を支払い続けていたという場合,その制限を超える部分の支払い過ぎた利息を「過払い金」として返してもらえる場合があります。

ここでは,この過払い金返還請求の概要とその無料相談・ご依頼について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

過払金(過払い金)とは?

過払金(過払い金)とは

サラ金などの貸金業者に対し,高い利率の利息を長期間支払い続けている場合,法律上,利息を支払いすぎていることになっている場合があります。

この支払いすぎた利息を元本に充当してもなお,払いすぎた利息が残っている場合,この払いすぎた部分を返してもらえることがあります。この返してもらえる払いすぎた利息のことを「過払金(過払い金)」と呼んでいます。

過払金(過払い金)の仕組み

利率の上限を定める「利息制限法」では,借金の利息の利率は,借金の金額が10万円未満の場合は20パーセントまで,10万円以上100万円未満の場合は18パーセントまで,100万円以上の場合は15パーセントまでに制限されています。

この制限利率を超える利率の利息は無効です。したがって,制限利率を超える利息を取っていても,その制限を超える部分はすべて,元本に支払ったというように扱われます。その結果,利息制限法の制限を超える利率の利息を長い間支払い続けていると,いつの間にか元本を全額完済してしまっていることがあります。

もっとも,利息制限法に違反している貸金業者は,利息制限法の制限利率に直すと完済しているなどとは教えてくれませんから,もうすでに元本を全部返済しているにもかかわらず,まだ借金が残っていると思い,借入れや返済を続けていくということになります。

そのため,利息制限法上はすでに完済しているにもかかわらず返済を続けていく結果,利息の払いすぎという状態が生じるのです。これが過払金が発生する仕組みです。

完済した貸金業者に対する過払金返還請求

もうすでに全部返済が終わっている貸金業者に対しても,過払金(過払い金)の返還を請求することができるのでしょうか?

答えは,「YES」です。完済していようといまいと,払いすぎていることに違いは無いのですから,当然に過払金の返還請求が可能です。

ただし,過払金の返還を請求する権利は,消滅時効によって,10年で消滅してしまいます。そのため,最後に返済した日から10年が経過してしまっていると過払金返還請求が出来なくなってしまうので注意が必要です。

過払金返還請求のメリット・デメリット

過払金(過払い金)返還請求のメリットは,言うまでもなく,払いすぎたお金を返してもらえるということです。取引期間が,継続して10年,20年となると数100万円単位という場合もあります。

また,かつては過払金返還請求をするとブラックリスト(信用情報)に登録されてしまうというデメリットもありましたが,現在では過払金返還請求をしてもブラックリストに登録してはいけないことになったので,デメリットは無くなったと言ってよいでしょう。

過払金返還請求を弁護士に依頼するメリットは?

過払金(過払い金)返還請求は,当然のことながら,弁護士に依頼せずに自ら請求することも可能です。しかし,弁護士に依頼した場合には,以下のようなメリットがあると思われます。

  • 専門的知識を学習する必要が無いため,時間や手間を省くことができる。
  • 弁護士を代理人にした場合,交渉から訴訟・回収まで代理してもらえる。
  • 司法書士と異なり,過払金が140万円を超える場合でも,自分で裁判をする必要が無い(司法書士には140万円を超える過払金返還請求訴訟の代理権が認められていません。)。

LSC綜合法律事務所の過払金返還請求

LSC綜合法律事務所では,過払金(過払い金)返還請求について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。

  • 弁護士による過払金返還請求のご相談は完全に無料です。
  • 過払金返還請求の経験が豊富な弁護士がご相談・ご依頼をお受けします。
  • 当事務所では,完済後の過払金返還請求の着手金は1社5,250円です。
  • 訴訟による回収を厭いません。強制執行も行います。
  • 弁護士費用の分割払いが可能です。

過払い金返還請求の弁護士報酬・費用

LSC綜合法律事務所における過払い金返還請求の弁護士報酬・費用は,以下のとおりです。

すでに取引が終了している業者(完済業者)に対する過払い金返還請求の場合

着手金は,契約締結時に発生いたします(分割払いも可)。基本報酬金は,貸金業者との間で和解が成立した場合または債務名義を取得した場合に発生いたします。回収報酬金は,実際に過払い金の返還を受けた場合に発生いたします。

着手金 1社につき,5,250円(税込)
基本報酬金 1社につき,10,500円
過払金を回収した場合 訴訟によらずに回収した場合,回収した過払金の金額の20%相当額(税別)
訴訟によって回収した場合、回収した過払金の金額の25%相当額(税別)
※なお、1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず、300万円を超える部分については回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分)
実費 依頼者の方にご負担頂くことになります。
過払金返還訴訟費用 訴訟出頭1回につき、10,500円(うち消費税分500円)
※ただし、31,500円を限度とします。

債務残高が残っている業者に対する過払い金返還請求の場合

原則として,任意整理の場合と同様のお取り扱いとなります。着手金は,契約締結時に発生いたします(分割払いも可)。基本報酬金・減額報酬金は,貸金業者との間で和解が成立した場合または債務名義を取得した場合に発生いたします。回収報酬金は,実際に過払い金の返還を受けた場合に発生いたします。

着手金 クレジット会社・サラ金会社の場合は,1社につき15,750円(税込)
その他の業者の場合には,1社につき52,500円(税込)
基本報酬金 着手金と同額
減額報酬金 相手方の当初請求金額の10%相当額(税別)
回収報酬金 訴訟によらずに回収した場合、回収した過払金の金額の20%相当額(税別)
訴訟によって回収した場合、回収した過払金の金額の25%相当額(税別)
※なお、1社について回収金額が300万円以上の場合には,訴訟の有無にかかわらず,300万円を超える部分については回収した過払金の金額の15%相当額(税別)
実費 依頼者の方にご負担頂くことになります。
過払金返還訴訟費用 訴訟出頭1回につき,10,500円(税込)
※ただし,1件につき31,500円を限度とします。

→ 詳しくは過払い金返還請求の弁護士報酬・費用ページをご覧ください。

過払い金返還請求だけを行う場合の注意点

日本弁護士連合会では,過払金返還請求だけ依頼を受けて他の残債務を放置してしまうという悪質な弁護士や司法書士とのトラブルが多発していることから,他の債権者に対して債務が残っている場合には,それらの債務の状況も確認した上で,債務整理をしなくても返済が可能であると判断できる場合にだけ,過払金返還請求の依頼を受けることが出来るという,債務整理の処理基準を設けています。

上記処理基準によれば,当事務所においても,原則として,すべての債務状況をご申告いただき,弁護士が他の残債務について債務整理の必要がないと判断した場合にのみ,過払金返還請求「のみ」のご依頼を承ることができるということになっております。あらかじめご了承ください。

なお,過払金返還請求「のみ」のご相談・ご依頼とは,すでに完済している貸金業者に対する場合を意味します。残債務が残っている場合には,仮に過払い金の発生が見込まれる場合であっても,任意整理として取り扱っております。こちらもあらかじめご了承ください。