個人再生の経験豊富な弁護士をお探しの方へ
「借金の返済が厳しい」
「借金を整理したいが,どうしても処分できない財産がある」
「資格を使って仕事をしているので,自己破産ができない」
「債務整理をしたいが,住宅ローンの残っている自宅だけは残したい」
・・・などの場合の解決策として「個人再生(個人民事再生)」という法的手続があります。
個人再生は,債務整理の有効な方法の1つです。個人再生の場合,裁判手続によって,事案によっては,借金を最大で10分の1にまで減額してもらった上で3年から5年間の分割払いにしてもらうことが可能です。
また,個人再生は,自己破産と同様,裁判手続によって借金等を整理する裁判手続ですが,自己破産と異なり,基本的に財産の処分が必須とされておらず,資格の制限や免責不許可事由もありません。
さらに,住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という特別の制度を利用すると,住宅ローンだけは支払い続けることによって住宅ローンの残っている自宅を残したまま,住宅ローン以外の借金等を減額してもらうということも可能となります。
このように,個人再生は借金の整理に非常に有効な方法ですが,その反面,利用のための条件が厳格で,手続も若干複雑になっています。
したがって,法律の専門家である弁護士のサポートが必要となる場合が少なくありません。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,個人再生も含めて債務整理のご相談・ご依頼実績が2500件を超え,東京地方裁判所立川支部においては個人再生委員を務め,個人再生についても特殊案件解決の実績もある個人再生申立ての経験・実績豊富な弁護士が無料相談・ご依頼を承ります。
この個人再生のご相談は完全に「無料」となっております。債務整理・個人再生の申立てをお考えの方がいらっしゃいましたら,お気軽にご予約ください。ご予約のお電話は【 042-512-8890 】です。
お待ちしております。
なお,個人再生のメリットやLSC綜合法律事務所におけるお取り扱いなどの詳細については,このページの以下もご覧ください。
個人再生の経験豊富な弁護士をお探しの方へ
借金の問題は法的に解決できる問題です
借金の返済が苦しいというお悩みを抱えられている方が少なからずいらっしゃいます。借金の問題は,経済的に苦しいというだけでなく,精神的にも追いつめられてしまう問題でもあります。
しかし,ご安心ください。この借金返済の問題は,法的に解決することが可能な問題です。この借金返済の問題を解決するための手続を総称して「債務整理」と呼んでいます。
債務整理には,自己破産や任意整理などさまざまな方法がありますが,その債務整理の方法の1つに「個人再生」という裁判手続があります。この個人再生には借金問題解決に有効な多くのメリットがあります。
個人再生には多くのメリットがあります
個人再生には借金問題解決のために有効な多くのメリットがあります。たとえば,以下のようなメリットがあります。
- 任意整理よりも大幅な借金の減額(最大で10分の1)や長期の分割払い(3年から5年)が可能
- 自己破産のような資格制限がないので,資格を使った仕事を続けていくことができる
- 自己破産と違って,ギャンブルや投資などによる借金などの免責不許可事由にかかわらず利用ができる
- 自己破産と違って,財産を処分しなくても借金の整理ができる
- 住宅ローンの残っている自宅・マイホームを処分せずに,借金を整理できる特別な制度(住宅資金特別条項)が用意されている
- 債務・借金の返済はなくなり,債権者からの催促・取立ての不安や重圧から解放され,安定した生活を取り戻すことができる
個人再生は,裁判所の決定によって,借金の金額を減額してもらった上で,3年から5年の分割払いにしてもらうという手続です。
個人再生における減額率は,借金の金額によって異なりますが,5分の1から10分の1にまで減額することができることもあります。借金問題解決のための手続として,非常に有用な制度です。
しかも,この個人再生には,さらに「住宅資金特別条項」(「住宅ローン特則」と呼ばれることもあります。)という特別な制度もあります。
これは,住宅ローンの残っている自宅がある場合に,その住宅ローンを通常どおりに,または若干リスケジュールして支払うことによって,自宅・マイホームが失われるのを防ぎつつ,それ以外の借金を個人再生によって整理できるという非常に強力な制度です。
この住宅資金特別条項を利用すれば,住宅ローンの残っている自宅を残したまま,借金を整理できます。個人再生の特徴的な制度の1つです。
実際,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に個人再生のご相談・ご依頼をいただいた方の大半が,この住宅資金特別条項利用型です。
もっとも,個人再生の手続は,メリットが大きいだけに,利用のための要件や手続に複雑な面があります。確実に成功させるには,法律の専門家である弁護士のアドバイス・サポートが必要となってくるでしょう。
個人再生申立てには弁護士が必要です
個人再生の申立ては,弁護士に依頼せずにご本人で申し立てることも可能ではあります。しかし,実際には法的に複雑な面もあり,簡単ではありません。
法律の専門家である弁護士のサポートは必須といってよいでしょう。
- 個人再生の利用要件や手続には複雑な面があり,専門的な法的知識が必要となってくる場面も多く,法的知識なしに進めると失敗してしまう可能性がある
- 個人再生の手続は債務者自ら遂行していかなければならないため,弁護士が代理人でない場合,債権者対応・裁判所や個人再生委員への対応などもすべて自分だけでやらなければらならなくなってしまう
- 司法書士の場合には書類作成だけしか手伝えないが,弁護士であれば,裁判所・個人再生委員への対応など書類作成を含めた手続全般にわたる代理人としてサポートが可能である
- そもそも,裁判所が,個人再生申立てには弁護士を代理人とすることを原則と考えている
個人再生は,利用条件が限定されており,そもそもその要件の判断からして,専門的な知識や経験が必要となります。
しかも,個人再生の場合には,基本的に,債務者の方が自ら手続を進めていかなければなりません。当然,債権者対応もご自身で行う必要があります。
個人再生委員が裁判所から選任されて手続を監督しますが,個人再生委員が行うことはあくまで監督をするだけであり,個人再生委員が,手続を主導してくれたり,調査等を行ってくれるわけではないのです。
また,弁護士に依頼すると,司法書士に代理人を依頼した場合と異なり,単なる書類作成だけでなく,債権者や裁判所・個人再生委員との折衝・交渉を弁護士が代理することができ,さらに,裁判所等に出頭する場合,弁護士も一緒に参加することができます。
したがって,個人再生を確実に進め,手続を完遂させるためには,法律の専門家である弁護士に依頼することは,ぜひとも必要となってくるでしょう。
実際,裁判所においても,弁護士代理人による申立てが求められることが多いでしょう。
とはいえ,どの弁護士でもよいというわけではありません。個人再生の申立てに強い弁護士を選ぶ必要はあります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所には借金問題解決・個人再生申立てについて多くの経験・実績があります。
LSC綜合法律事務所をお選びいただくメリット・理由
上記のとおり,個人再生を申し立てるにあたっては,弁護士を代理人とすることが必要となるといってよいと思われますが,いざ個人再生を検討または決断しようとなった場合,どの弁護士に相談または依頼すべきかということが問題となってくるでしょう。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合には,以下のようなメリットがあることをお約束いたします。
- これまでに借金問題のご相談2500件以上の実績・経験があります
- 小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金特別条項のいずれについても申立て実績・経験が豊富にあります
- 争点のある個人再生事案(ペアローン・諸費用ローン・税金滞納・住宅ローン滞納・マンション管理費滞納など)の解決実績・経験もあります
- 東京地方裁判所立川支部から個人再生委員に選任された実績・経験があります
- 再生計画が不認可となったことはありません
- ご依頼いただいた場合にはすみやかに受任通知を送付し,貸金業者等からの取り立てや催促を停止させます
- 個人再生のご相談は「無料」です。費目を問わず料金を頂戴することはありません
- 弁護士費用はすべて「分割払い」が可能です。
債務相談2500件の実績があるため,適切な手続をご提案できます
LSC綜合法律事務所の弁護士は,これまでに,個人再生も含めて,債務整理のご相談を2500件以上承っております。また,個人再生委員を務めた経験もあります。
そのため,大半の事例は経験していますので,それらの経験に基づいて,どのような債務整理手続をとるべきか,個人再生を利用することができるかなど,それぞれの方の個別的なご事情にあわせた適切な方法をご提案することができます。
豊富な申立て経験があるため,各種の問題点への対応が可能です
LSC綜合法律事務所では,これまでにもさまざまな方について個人再生の申立てを行ってまいりました。
そのため,個人再生における各種の争点(ペアローン・諸費用ローン・税金滞納・住宅ローン滞納・マンション管理費滞納など)も一通り経験しています。それらの経験に基づいて,個人再生の問題点を洗い出し,適切な対応をすることが可能となっています。
住宅資金特別条項を利用する申立ても,もちろん対応可能です
LSC綜合法律事務所では,事務所開設以来,個人再生のうちでも住宅資金特別条項(住宅ローン特則)利用型の個人再生申立てに力を入れてきております。
その結果,おかげさまで,これまで多数の住宅資金特別条項利用型の個人再生事件を取り扱ってきておりますので,通常の個人再生申立てのみならず,住宅資金特別条項利用型の個人再生申立てにも,もちろん対応可能です。
ご依頼後はすぐさま受任通知を送付して,取立を停止させます
LSC綜合法律事務所では,債務整理・個人再生のご依頼をいただいた場合,すぐさま各債権者に受任通知(介入通知)を送付します。
原則としては,ご依頼いただいた当日に,受任通知を発送することにしています。この弁護士による受任通知を発送すると,サラ金・クレジットカード会社・債権回収会社・銀行その他の金融機関からの直接の取立てが停止されます。
弁護士による個人再生のご相談は「無料」です
LSC綜合法律事務所では,弁護士による債務整理・個人再生のご相談は「無料」となっております。
ご相談に際しては,債務整理・個人再生の経験豊富な弁護士が直接ご相談をうかがいますので,事務職員だけで対応するというようなことはありません。
また,ご依頼を強要することもありませんし,もちろん,ご相談の内容については完全に秘密厳守です。ご安心ください。
弁護士費用は分割払いも可能です
LSC綜合法律事務所では,個人再生申立てをご依頼いただいた場合の弁護士報酬については,分割払いが可能です。
むしろ,債務整理をご依頼いただく場合は,弁護士費用は分割払いとさせていただくことが通常ですので,分割払いをご希望の方はご遠慮なくお申し出ください。
その他弁護士に依頼する一般的なメリット
上記のLSC綜合法律事務所特有のメリットのほか,弁護士に依頼することによって,民事再生法等諸法令を一から学習しなければならないという時間・コスト面での負担を回避することができ,また各債権者・個人再生委員・裁判所などと直接交渉・協議をすることによる精神的負担も回避することができる(これが意外と大きいかもしれません。)というような一般的なメリットもあります。
個人再生をお考えの方がいらっしゃいましたら,上記のとおり個人再生申立ての経験・実績豊富な弁護士のいるLSC綜合法律事務所にお任せください。まずは弁護士による無料相談をご利用ください。
弁護士による「無料相談」のご予約方法・流れ
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所における弁護士による個人再生の無料相談をご希望の方がいらっしゃいましたら,まずはお電話にて無料相談のご予約をお願いいたします。
ご予約の電話番号は【 042-512-8890 】です。
ご予約いただいた日時に,東京都立川市に所在する当事務所において弁護士が直接お話をうかがいます。
ご持参いただく資料
無料相談の際には,各種の資料をご持参いただいた方が,より確実な見通し等をお話しできるかと思います。お手数ですが,できる限り,以下の資料をご持参いただければ幸いです。
- 債権者との契約書・債権者からの請求書・領収書等
- 債権者のクレジットカード
- 未解約の銀行預金通帳(2年分以上。記帳されているもの。)
- 収入を証明できる資料(源泉徴収票・給与明細等)
- 資産に関する資料(自動車検査証・生命保険証券等)
- 税金に関する資料(滞納がある場合)
- 身分証明書(運転免許証等。ご契約の場合に必要となります。)
- ご印鑑(シャチハタを除く。ご契約の場合に必要となります。)
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)ご利用希望の場合
なお,住宅ローンの残っている自宅を残しつつその他の借金を整理するために,住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用をご希望の場合には,上記に加えてさらに,以下の資料を「必ず」ご持参ください。
- 不動産登記簿(不動産を所有している場合)
- 住宅ローン会社との金銭消費貸借契約書
- 住宅ローン会社との抵当権設定契約書
- 住宅ローンの返済計画表・償還表
無料相談においては,弁護士費用もしっかりとご説明いたします。
個人再生申立てをご依頼いただいた場合の「弁護士費用」
個人再生申立てをする場合には,ご依頼いただいた場合の弁護士報酬のほかに,裁判費用と個人再生委員報酬が必要となってきます。
東京地方裁判所(立川支部含む。)では,全件につき個人再生委員が選任されることになっていますので,個人再生委員報酬は必須です。報酬金額は15万0000円とされています。
この個人再生委員報酬に弁護士報酬や裁判費用を加えると,個人再生にかかる費用の総額は概ね【 64万0000円 】ほどになります。住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合には【 81万0000円 】ほどです。
ただし,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,いずれの場合も【 分割払い 】が可能です(むしろ,分割払いが通常です。)。
分割金額は,個人再生の再生計画における分割弁済額に応じた金額となります。
個人再生のことならLSC綜合法律事務所まで
個人再生申立ての実績・経験豊富な弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士LSC綜合法律事務所にお任せください。無料相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,お電話・メールによる相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談が原則です。あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。