個人再生には,住宅ローンの残った不動産を残しつつも他の借金等を整理することができる住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という非常に有効な制度が用意されています。
ここでは,住宅資金特別条項に関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が詳しくご説明いたします。個人再生の無料相談やご依頼,その他の事項に関するご質問は,右サイドメニューの各ページをご覧ください。
個人再生の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
自宅を残して借金整理する方法
- Q. 個人再生なら,自宅を残しつつ借金を整理できると聞いたのですが?
- Q. 住宅資金特別条項を使えば,住宅ローンが残っている自宅を残しつつ借金の整理が出来るということですか?
- Q. 住宅ローンが残っていない場合はどうなるのでしょうか?
- Q. 住宅資金特別条項は,どういう場合に使えるのでしょうか?
- Q. 個人再生なら,自宅を残しつつ借金を整理できると聞いたのですが?
- A. はい。個人再生には「住宅資金特別条項」という特殊な制度が用意されています。これを利用すると,住宅ローンだけは通常どおり又は若干変容して支払いつつ,その他の債務を個人再生によって圧縮して整理することが出来ます。
- Q. 住宅資金特別条項を使えば,住宅ローンが残っている自宅を残しつつ借金の整理が出来るということですか?
- A. はい。そのとおりです。
- Q. 住宅ローンが残っていない場合はどうなるのでしょうか?
- A. 住宅ローンが残っていない場合には,住宅資金特別条項は利用できません。したがって,通常どおり,不動産価値の全部を財産として計上した上で,個人再生またはその他の債務整理手続を検討する他ないということになります。
- Q. 住宅資金特別条項は,どういう場合に使えるのでしょうか?
- A. まずは通常の個人再生の要件を満たしていることが大前提です。その上で,対象となる住宅ローンが,民事再生法にいう「住宅資金貸付債権」に該当すること,その住宅ローンの返済も含めた全体の返済計画を遂行できる見込みがあること,抵当権を実行されてしまう可能性がないことが必要となってきます。
個人再生の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
住宅の意味
- Q. 住宅資金特別条項はどんな住宅でも使えるのですか?
- Q. 自宅でない住宅については,住宅資金特別条項は使えないのですか?
- Q. 共有の自宅についても,住宅資金特別条項は利用できますか?
- Q. 自己所有の建物ですが,現在は居住していません。このような住宅についても住宅資金特別条項を利用できますか?
- Q. 自宅兼事業所として利用している住宅については,住宅資金特別条項は使えないのですか?
- Q. 自宅が2つあります。2つの自宅ともに住宅資金特別条項を使うことはできますか?
- Q. 住宅資金特別条項はどんな住宅でも使えるのですか?
- A. いいえ。住宅資金特別条項の対象となる「住宅」とは,再生債務者が所有し自ら居住する建物で,床面積の2分の1以上を居住の用に供している場合でなければなりません。
- Q. 自宅でない住宅について,住宅資金特別条項を利用できますか?
- A. いいえ。住宅資金特別条項は,再生債務者の所有する建物に限られます。
- Q. 共有の自宅についても,住宅資金特別条項は利用できますか?
- A. はい,利用可能です。共有であっても,自己所有に変わりないからです。
- Q. 自己所有の建物ですが,現在は居住していません。このような住宅についても住宅資金特別条項を利用できますか?
- A. いいえ。住宅資金特別条項は,再生債務者が居住する建物に限られます。
- Q. 自宅兼事業所として利用している住宅については,住宅資金特別条項は使えないのですか?
- A. 自宅の居住スペースが,その建物の床面積の2分の1以上が住居として利用されている場合には,住宅資金特別条項が利用可能です。逆に,事業所スペースが床面積の2分の1を超える場合には,利用ができなくなります。
- Q. 自宅が2つあります。2つの自宅ともに住宅資金特別条項を使うことはできますか?
- A. いいえ。残念ながら,住宅資金特別条項を利用できるのは,1つの建物だけに限られます。
個人再生の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
住宅資金貸付債権
- Q. 住宅資金貸付債権とは何ですか?
- Q. 住宅資金とは何ですか?
- Q. 住宅ローン以外に各種の費用についてもローンを組んで抵当権を設定しているのですが,このような諸費用のローンも住宅資金に当たるのでしょうか?
- Q. 住宅ローンはあるのですが,抵当権などの担保は設定されていません。このような場合でも住宅資金貸付債権といえるのでしょうか?
- Q. 住宅資金貸付債権とは何ですか?
- A. 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって,当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいいます。
- Q. 住宅資金とは何ですか?
- A. 住宅の建設・購入・その敷地や借地権の取得・住宅の改良に必要な資金のうち分割払いの定めがある債権のことをいいます。典型的なものは,住宅ローンです。
- Q. 住宅ローン以外に各種の費用についてもローンを組んで抵当権を設定しているのですが,このような諸費用のローンも住宅資金に当たるのでしょうか?
- A. 原則として,住宅資金には当たらないと考えられます。ただし,諸費用ローンであっても,それが住宅の購入などに必要不可欠といえるような支出のための費用であれば,住宅資金として認められる場合があります。
- Q. 住宅ローンはあるのですが,抵当権などの担保は設定されていません。このような場合でも住宅資金貸付債権といえるのでしょうか?
- A. いいえ。住宅資金貸付債権というためには,住宅資金の担保のために住宅に抵当権が設定されている必要があるからです。
個人再生の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
住宅資金特別条項の論点
- Q. 住宅ローン以外の債権を担保するための抵当権が住宅に設定されているのですが,住宅資金特別条項を利用することができますか?
- Q. 住宅ローンのほかに,不動産購入についての諸費用についてもローンを組んで抵当権を設定しています。このような場合も,住宅資金特別条項を使えますか?
- Q. ペアローンとは何ですか?
- Q. ペアローンの場合でも住宅資金特別条項を使えますか?
- Q. 夫婦でペアローンを組んでいます。妻は個人再生の申立てをせず,夫だけ個人再生を申し立てて住宅資金特別条項を利用しようと思っているのですが,可能でしょうか?
- Q. 住宅ローンを滞納している場合にも,利用できますか?
- Q. 固定資産税を滞納している場合にも,利用できますか?
- Q. 住宅ローン以外の債権を担保するための抵当権が住宅に設定されているのですが,住宅資金特別条項を利用することができますか?
- A. いいえ。住宅資金特別条項を利用するためには,住宅ローン以外の債権を担保するための抵当権が設定されていないことが条件となりますので,残念ながら,住宅ローン以外の債権を担保するための抵当権が設定されている場合には住宅資金特別条項を利用することはできません。
- Q. 住宅ローンのほかに,不動産購入についての諸費用についてもローンを組んで抵当権を設定しています。このような場合も,住宅資金特別条項を使えますか?
- A. 諸費用ローンは,住宅資金に当たらないので住宅資金特別条項を利用することはできないのが原則です。もっとも,その諸費用ローンの使途が,住宅購入や住宅改良のための資金として使われたものであるア倍には,住宅資金特別条項を利用することができる場合があります。
- Q. ペアローンとは何ですか?
- A. 例えば,夫婦で不動産を購入する場合に,夫が住宅ローンの一部を負担し,残りの部分を妻が負担するというような形式のローンの組み方をペアローンといいます。夫または妻が連帯して住宅ローンの全額を負担する連帯債務の場合や,夫または妻のどちらかが住宅ローンの全額を負担し,他方が連帯保証人となる場合と違い,夫・妻がそれぞれ個別に住宅ローンを負担するというものです。
- Q. ペアローンの場合でも住宅資金特別条項を使えますか?
- A. ペアローンの場合であっても,夫婦一緒に個人再生の申立てをすれば,住宅資金特別条項を利用することが可能です。
- Q. 夫婦でペアローンを組んでいます。妻は個人再生の申立てをせず,夫だけ個人再生を申し立てて住宅資金特別条項を利用しようと思っているのですが,可能でしょうか?
- A. 原則としては,夫婦同時に個人再生を申し立てるのが原則です。もっとも,申立てをいない一方に,住宅ローン以外の負債が無いまたはほとんど無く返済が十分可能であるような場合には,夫婦の一方の未による申立てでも住宅資金特別条件の利用が認められる場合があります。
- Q. 住宅ローンを滞納している場合にも,利用できますか
- A. 住宅資金特別条項を利用するためには,個人再生が認可された後に抵当権が実行されるおそれがないことが条件となっています。したがって,住宅ローンを滞納している場合には抵当権が実行されるおそれがあるため,早期に滞納を解消できる場合か,住宅ローンの債権者が滞納分も含めた返済計画を承認してくれるような場合でなければ,住宅資金特別条項を利用することができません。
- Q. 固定資産税を滞納している場合にも,利用できますか?
- A. 上記と同様,固定資産税を滞納している場合には抵当権を実行されるおそれがあるので,滞納分を早期に解消できる場合か,税務署(または市町村役場)の方で滞納分も含めた返済計画を承認してくれるような場合でなければ,住宅資金特別条項を利用することができません。
個人再生の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890

