個人再生とは,裁判所の手続によって,債務を大幅に圧縮した上で分割払い等にしてもらうという手続です。
ここでは,個人再生とは何かに関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,Q&A形式で詳しくお答えいたします。個人再生の無料相談やご依頼の際の費用,その他の個人再生に関するご質問は,右サイドメニューの各ページをご覧ください。
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個人再生とは?
- Q. 個人再生とは何ですか?
- Q. 個人再生にはどのような手続がありますか?
- Q. 給与所得者は小規模個人再生を利用できないのですか?
- Q. 個人再生をすると,借金はどうなるのですか?
- Q. 個人再生は自己破産とどう違うのですか?
- Q. 個人再生は任意整理とどう違うのですか?
- Q. 住宅ローンの残っている自宅がある場合でも,自宅を残すことができますか?
- Q. 再生計画とは,どのようなものですか?
- Q. 5年の再生計画が認められる場合とはどのような場合ですか?
- Q. 個人再生を利用できない場合には,民事再生はできなくなるのでしょうか?
- Q. 個人再生とは何ですか?
- A. 裁判手続によって,基本的に財産を処分しないまま負債を減額する民事再生手続という倒産手続があります。この民事再生は,基本的に法人や事業者を想定していますが,その手続を簡易にして費用を少額に抑え,個人向けに利用しやすくされた簡易手続のことを個人再生といいます。
- Q. 個人再生にはどのような手続がありますか?
- A. 個人再生には,小規模個人事業者の利用を想定した小規模個人再生手続と,サラリーマンなど給与所得者を想定した給与所得者等再生があります。
- Q. 給与所得者は小規模個人再生を利用できないのですか?
- A. いいえ。給与所得者であっても,小規模個人再生の利用は可能です。むしろ,大半の給与所得者の方が小規模個人再生を利用しています。
- Q. 個人再生をすると,借金はどうなるのですか?
- A. 借金が大幅に減額されます。基本的に5分の1程度,最大で10分の1にまで減額されます(債権額や条件によります。)。その上で,減額された債務を,原則として3年間(例外的に5年間)の分割払いをしていくことになります。
- Q. 個人再生は自己破産とどう違うのですか?
- A. 自己破産の場合には,財産を処分しなければならないというデメリットがありますが,個人再生の場合には,基本的に財産の処分は必要となりません。特に不動産については,住宅資金特別条項という特殊な保護手続も用意されています。他方,自己破産は税金などを除5すべての借金を免れることができますが,個人再生の場合には減額はされますが返済は継続していかなければなりません。
- Q. 個人再生は任意整理とどう違うのですか?
- A. 任意整理は裁判を使わない手続ですので,ある程度柔軟な手続や解決が可能となりますが,個人再生は裁判所を利用する手続ですので条件が厳格ですし,手続も若干複雑です。他方,任意整理ですと大幅な減額と言うのは(利息の払いすぎがある場合を除いて)かなり困難ですが,個人再生の場合には条件さえ満たせば当然に大幅な減額がなされます。
- Q. 住宅ローンの残っている自宅がある場合でも,自宅を残すことができますか?
- A. 個人再生には,住宅資金特別条項という制度があります。この住宅資金特別条項を利用できる場合には,住宅ローンの残っている自宅を残したまま,それ以外の借金を整理することができます。
- Q. 再生計画とは,どのようなものですか?
- A. 個人再生を行って借金などを返済していく計画です。原則として,債務の5分の1程度を3年間で返済していくという計画を立てる必要があります。
- Q. 3年を超える再生計画が認められる場合とはどのような場合ですか?
- A. 3年では返済しきれないような特別な事情がある場合には,返済期間を5年に延ばすことができます。
- Q. 個人再生を利用できない場合には,民事再生はできなくなるのでしょうか?
- A. いいえ。個人再生が利用できない場合であっても,通常の民事再生を利用することは可能です。
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