個人再の申立てには,法的な知識が必要となってきます。したがって,個人再生を申し立てる場合には,法律の専門家である弁護士に依頼するのが望ましいといえます。
ここでは,個人再生の申立てを弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがあるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,Q&A形式でお答えします。個人再生の無料相談やご依頼その他個人再生に関する情報については,サイドメニューからお選びください。
個人再生の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
個人再生を弁護士に依頼するメリット
- Q.自分で個人再生を申し立てるよりも弁護士に依頼する場合の方がメリットになることとは何ですか?
- Q. 弁護士に依頼すると,貸金業者からの取立てが止まるのですか?
- Q. 司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合とで,何が違うのでしょうか?
- Q. 銀行のおまとめローンよりもメリットがあるのでしょうか?
- Q.自分で個人再生を申し立てるよりも弁護士に依頼する場合の方がメリットになることとは何ですか?
- A. 一番のメリットは,見通しが分かるということでしょう。また,民事再生法の知識などを学習する必要が無くなるので,時間や手間を省くことが出来ます。さらに,債権者や再生委員・裁判所との交渉を弁護士が代理するので,自分だけで対応する必要が無いく,知識的な面だけでなく,精神的な面でも不安が減少するということも挙げられます。
- Q. 弁護士に依頼すると,貸金業者からの取立てが止まるのですか?
- A. はい。弁護士が受任したことを通知すると,サラ金など貸金業者や債権回収会社からの取立ては停止します。法律で弁護士が介入した後は本人に直接取立て行為をしてはならないという定めがあるからです。なお,それ以外の債権者も,取立てを一時停止してくれるのが通常です。
- Q. 司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合とで,何が違うのでしょうか?
- A. 司法書士の場合には再生手続の代理人となることができないため,書類の作成や債権者対応はともかく,裁判所や再生委員事務所への出頭などはご本人が1人で行かなければなりません。他方,弁護士は個人再生手続全般について代理人となることができるので,裁判所等の手続にも一緒に参加することができます。特に,再生手続は破産手続と異なり,基本的に法的処理をすべて再生債務者の側で処理しなければいけないため,代理人を依頼する方が手続を円滑に進められるでしょう。なお,一部の裁判所では,個人再生の専門性の観点から,弁護士を代理人とする申立てしか事実上受け付けていないというところもありますので,そのような場合には,弁護士を代理人とすることが必須となってきます。
- Q. 銀行のおまとめローンよりもメリットがあるのでしょうか?
- A. 銀行のおまとめローンは,確かに,債務を一本化できブラックリストに載らないというメリットがあるかとは思います。しかし,審査は非常に厳しいですし,何よりも,おまとめローンにも利息(しかも低くない)が付き,借金の総額が確実に増えますから,正直,すでに多重債務の状態にある方には到底お勧めできません。個人再生によって再生計画の認可を受ける方が経済的更生につながることは間違いないでしょう。
個人再生の無料相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話でご予約を → TEL 042-512-8890

