個人再生は,債務を大幅に圧縮した上で分割払いにでき,自己破産のような制限がないという強力なメリットがある反面,いくつかのデメリットもあります。
ここでは,個人再生のメリット・デメリットに関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,Q&A形式で詳しくお答えいたします。個人再生の無料相談,その他の個人再生に関するご質問は,右サイドメニューの各ページをご覧ください。
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個人再生のメリット
- Q. 個人再生にはどのようなメリットがあるのですか?
- Q. どのくらい債務が圧縮されるのでしょうか?
- Q. 任意整理と比べて,どのようなメリットがあるのでしょうか?
- Q. 自己破産と比べて,どのようなメリットがあるのでしょうか?
- Q. 個人再生なら,財産を処分せずに借金を整理できるということですか?
- Q. 個人再生を使うと,住宅ローンの残っている住宅を残したまま,その他の借金を整理できると聞いたのですが・・・?
- Q. 個人再生にはどのようなメリットがあるのですか?
- A. 一番のメリットは言うまでもなく,借金を大幅に減縮することが出来るという点です。また,個人再生手続の開始によって債権者からの取り立てなども停止します。さらに,住宅資金特別条項という制度を利用すれば,住宅ローンを払い続けながら,その他の借金などを整理することが出来る場合もあります。
- Q. どのくらい債務が圧縮されるのでしょうか?
- A. 通常の場合,5分の1の減縮が可能です。ただし,100万円未満にまで減縮することはできません。また,財産がある場合には,少なくとも財産の価値以上の返済が必要となります。
- Q. 任意整理と比べて,どのようなメリットがあるのでしょうか?
- A. 任意整理と異なり,裁判所の裁判によって返済計画が確定されるため,強制的に借金を整理することが可能です。また,任意整理よりも大幅な減額が可能となります。
- Q. 自己破産と比べて,どのようなメリットがあるのでしょうか?
- A. 個人再生の場合,自己破産と異なり財産の処分は原則として必要ありません。したがって,財産を残したまま借金を整理することが可能です。また,資格制限や通信の秘密の制限もありません。加えて,免責不許可事由がある場合でも利用できるというメリットもあります。
- Q. 個人再生なら,財産を処分せずに借金を整理できるということですか?
- A. はい。したがって,どうしても処分できない財産があるという場合には個人再生を選択することになるでしょう。ただし,財産の価値以上の返済は必要となります。
- Q. 個人再生を使うと,住宅ローンの残っている住宅を残したまま,その他の借金を整理できると聞いたのですが・・・?
- A. はい。個人再生には住宅資金特別条項という制度があります。これを利用すると,住宅ローンが残っている場合でも,それを支払い続けながら住宅を残しつつ,他の債務を整理することが可能です。
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個人再生のデメリット
- Q. 個人再生にはどのようなデメリットがあるのですか?
- Q. どのような条件が求められるのでしょうか?
- Q. アルバイトでも個人再生を利用できますか?
- Q. 個人事業者でも個人再生を利用できますか?
- Q. 小規模個人再生の場合,債権者が異議を出してくることはあるのでしょうか?
- Q. 個人再生にはどのようなデメリットがあるのですか?
- A. 財産を残しつつ借金を大幅に整理できるということから,利用の要件が厳しくなっています。そのため,要件を満たしていなければ利用できないというデメリットがあります。また,自己破産の場合と同じように,官報公告がなされます。
- Q. どのような条件が求められるのでしょうか?
- A. 5000万円を超える借金(住宅ローンは除きます。)がある場合,個人再生は利用できません。また,収入の安定性が強く求められます。小規模個人再生の場合には,債権者の頭数の半数を超えまたは債権額の過半数を超える債権者の異議がある場合には利用できなくなります。
- Q. アルバイトでも個人再生を利用できますか?
- A. アルバイトの場合,収入の安定性を欠くため,不可能ではありませんが,かなり難しいかと思われます。
- Q. 個人事業者でも個人再生を利用できますか?
- A. 個人事業者であっても,収入の安定性が確保されている場合であれば個人再生の利用が可能です。ただし,収入が安定していることを証明しなければならないでしょう。また,個人事業者の場合ですと,金融機関以外の債権者がいる場合が多いですが,このような一般債権者は異議を出してくることが少なからずあり得ます。
- Q. 小規模個人再生の場合,債権者が異議を出してくることはあるのでしょうか?
- A. はい。ただし,ごく一部の債権者に限られますし,頭数の半数を超える債権者からの異議または債権額の過半するを超える債権者からの異議でない限り小規模個人再生は認められることになりますので,異議によって小規模個人再生ができなくなることはあまりないでしょう。
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官報公告
- Q. 官報とは何ですか?
- A. 官報とは,法律の公布など国家機関からのさまざまな情報を掲載する国の機関誌のことをいいます。
- Q. 個人再生をすると官報に載ってしまうのでしょうか?
- A. はい。個人再生をすると官報に公告,つまり官報に氏名等の情報が掲載されます。
- Q. 官報には何回くらい載るのでしょうか?
- A. 個人再生の場合,原則として,再生手続が開始された時,再生計画案が提出された時および再生計画案が認可された時の計3回,官報に公告されます。
- Q. 普通の人は官報を見ないのでしょうか?
- A. 会計関連の仕事に就いている方,金融機関や官公庁にお勤めの方以外の人が官報を見るという機会は少ないと思います。もっとも,官報は購読制限があるわけではないので,可能性は低いとはいえ,絶対に普通の人が見ることはないとまでは言えません。
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