債務整理には,住宅ローンの残っている自宅を残しつつその他の借金を整理する方法があります。その方法とは,個人再生手続で住宅資金特別条項という制度を利用するという方法です。
ここでは,住宅ローンの残っている自宅を残しつつ借金を整理するための住宅資金特別条項という制度について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。個人再生の無料相談などについて詳しくは,右サイドバーから知りたい項目をお選びください。
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住宅ローンの残っている自宅を残したい
住宅ローンの他に借金があり,住宅ローンとその他の借金をあわせるととても支払っていけないということがあるかと思います。
特に,バブル期等に不動産を購入した場合ですと,ローンの金額も大きいため,そのような状態になることが少なくありません。特に,ボーナス払いは,ボーナスが出なくなってしまうと途端に返済が苦しくなってしまいます。
とはいえ,不動産は資産です。しかも,個人の資産のうちでも最も高額な資産に属するものですから,自己破産をすれば必ず処分の対象となります。
また,住宅ローンを任意整理しようとしても,住宅ローンの場合には購入した不動産に抵当権が設定されています。そのため,任意整理をしようとすると,住宅ローンの債権者から抵当権を実行されてしまうリスクもあります。
抵当権を実行するということは,要するに,競売にかけて自宅を売却し,それによる売却代金を住宅ローンの残債務に充てるということです。したがって,抵当権を実行されてしまうと,自宅を失うということにもなります。
しかし,不動産は高額資産です。不動産を購入することは,個人にとっては一生の買物といってよいものです。それが自宅であれば,できれば,せめて自宅だけは残したいと思うのが人情でしょう。
また,そもそも自宅というものは,個人の生活の基盤となるものです。自宅がなければ,債務整理をしたとしても,生活基盤がないために,生活再建すら難しくなるということもあります。
そのような住宅ローンが残っている自宅を残しつつ,その他の借金を整理する方法として,個人再生手続における住宅資金特別条項という制度があります。
これは,住宅ローンだけは今までどおり(もしくは,若干のリスケジューリングをして)支払っていきながら,それ以外の借金については大幅減額の上に分割払いにしてもらうという裁判手続です。
住宅ローンは支払っていくわけですから,自宅を処分する必要はないということになります。そして,個人再生の手続によって,住宅ローン以外の借金は,大幅な減額がなされます。
つまり,自己破産をしないで住宅ローン以外の借金が大幅に減額される上に,住宅ローンを支払い続けることによって自宅を残すことができ,債務整理をすることができるというわけです。
個人再生を利用される方の多くが,住宅資金特別条項を利用しています。むしろ,個人再生における最大のメリットは,この住宅資金特別条項によって,まだ住宅ローンの残っている自宅を残すことができるということにあるかもしれません。それほどに有用な手続といってよいでしょう。
住宅資金特別条項を利用する場合の注意点
ただし,この住宅資金特別条項の利用は,メリットも大きいだけに要件も厳しくなっています。住宅資金特別条項を利用しない場合の通常の個人再生の要件に加えて,住宅資金特別条項特有の要件も満たしている必要があります。
したがって,住宅資金特別条項を利用できるのかどうかという点については,個人再生に関する法律の専門的知識が必要となってきます。専門家のサポートは必須です。
現に,東京地方裁判所など,裁判所によっては,個人再生の申立てについては,原則として,弁護士を代理人としなければならないという取り扱いをしている裁判所もあるくらいです。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,住宅資金特別条項付きの個人再生の実績も十分にあると自負しております。住宅ローンの残っている自宅を残しつつその他の借金を整理する方法である個人再生について弁護士をお探しの方,LSC綜合法律事務所にご相談ください。お待ちしております。
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