取扱内容

個人再生手続の流れ

個人再生手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生という手続があります。いずれの場合でも,裁判所から選任された個人再生委員の指導の下,債務者の方が自ら手続を進めていくことになります。

ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,個人再生手続の流れ(小規模個人再生・給与所得者等再生共通)についてご説明いたします。個人再生申立てのご相談や費用等についてはサイドメニューからお選びください。


個人再生の手続の流れ

STEP1 借金返済の無料相談

まずは,借金返済の問題について弁護士に相談します。LSC綜合法律事務所では,弁護士との借金返済・債務整理のご相談は何回でも無料です。

ここでは,債権者の情報,借金などの状況,資産の状況,借金が増えてしまった状況などをお聞きし,個人再生を進めるべきかどうかをご相談させていただくことになります。

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STEP2 個人再生の委任契約

相談の結果,弁護士に個人再生の代理人を依頼することになった場合,弁護士との間で,個人再生に関する委任契約を締結することになります。弁護士費用については,分割も可能です。

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STEP3 受任通知の送付(貸金業者等からの取立て停止)

委任契約締結後,弁護士が債権者に対して,債務者の方の代理人となったことを通知します。この通知のことを「受任通知」,「債務整理開始通知」,「介入通知」などと呼ばれます。この通知を送ると,貸金業者や金融機関からの取立てが停止します。

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STEP4 取引履歴の開示請求

受任通知の送付と同時に,それまでの取引の履歴を開示するよう請求します。貸金業者には取引履歴の開示義務があるとされています。

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STEP5 引き直し計算

サラ金などの貸金業者は,利息制限法の制限利率を超える利率の利息をとっていた時代があります。この利息制限法所定の制限超過利息は無効ですので,取引履歴をもとに,今までの取引すべてを利息制限法の範囲内の利率に直して計算し直します。これを引き直し計算といいます。

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STEP6 過払金の返還請求

引き直し計算の結果,過払金が発生していることが判明した場合,貸金業者等に対して過払金を返還するように請求します。現在では,交渉によってだけではまともに過払金を回収できない状況になっていますので,大半の場合,裁判によって過払金の返還を請求することになります。

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STEP7 債権調査

受任通知の送付・取引履歴の開示・引き直し計算・過払金請求などによって,現在どのくらいの債務があるのかを確定します。これを総じて債権調査と呼んでいます。

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STEP8 資産調査

個人再生は資産の総額が返済金額に影響してきます。そのため,資産をきっちり調査しておく必要があります。これを資産調査・財産調査と呼んでいます。

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STEP9 個人再生手続開始の申立書の作成

債権調査・資産調査の結果をもとに,弁護士が個人再生手続開始の申立書を作成します。申立書には各種の書類を添付する必要があります。この各書類の準備・収集は,基本的に,債務者(依頼人)の方に行っていただくことになります。

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STEP10 個人再生開始の申立て

申立書が完成したならば,裁判所にこの申立書を提出して個人再生手続開始の申立てをします。東京地方裁判所本庁や立川支部などの場合は,申立ては書面審理で行われ申立書の提出のみによって行われます。

なお,弁護士費用(着手金)が分割払いの場合には,この着手金と実費が支払われてから申立てをすることになります(ただし,STEP3から9までは,全額支払い前でも遂行していきますのでご安心ください。)。

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STEP11 申立て費用の納付

再生手続開始の申立ての際には,手数料(収入印紙を申立書に貼付する形で支払います。)や郵便切手(これも各裁判所によって金額が異なります。)の納付も必要となります。また,申立て後すみやかに,裁判所に官報公告費を支払います。官報公告費の金額は各裁判所によって若干異なります。

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STEP12 履行可能性テスト(トレーニング期間)の開始

東京地裁などでは,再生計画に基づく弁済の履行可能性テスト(トレーニング期間)というものがあります。再生計画案が認可された後でも弁済を継続していけるかどうかを確かめるため,原則として6か月間にわたる弁済の試験が行われます。

第1回目の支払いは,個人再生の申立て後1週間以内とされています。その後は,おおむね1か月ごとに再生計画案の1月分の返済額と同額の金銭を個人再生委員指定の口座に振り込む方法で支払っていくことになります。

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STEP13 個人再生委員との面接・打ち合わせ

個人再生の申立てがなされた後1週間以内くらいに,個人再生委員の指定する場所(通常は,個人再生委員が所属する法律事務所)において,個人再生委員弁護士,申立人債務者,申立人代理人弁護士の3者による打ち合わせが行われます。ここでは,個人再生委員によって,債務が増えた理由,資産の状況,返済の可能性に関する事情などが聴取されます。

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STEP14 再生手続開始決定

個人再生委員との打ち合わせ後,個人再生委員が再生手続開始が認められると判断した場合には,再生手続開始決定がなされます。再生手続開始の申立てから開始決定までの期間は,だいたい1月程度です。

なお,破産手続開始決定がなされると,再生手続開始がなされたことが官報に公告されます。

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STEP15 債権額の確定

再生手続開始後,裁判所から各債権者に通知がなされ,これに対して各債権者は債権届を提出してきます。再生債務者は,提出された債権届の債権額を認否,つまり,債権額を認めるかそれとも認めないかを回答します。

債権額を認めた場合には,その債権額が再生計画の基礎となります。逆に,債権額を認めない場合には,債権の額を債権者との間で協議し,協議がつかなければ裁判によって債権額を確定することになります。

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STEP16 再生計画案の作成

債権額が確定したならば,それをもとに再生手続に基づく返済の計画案を作成します。これを再生計画案といいます。

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STEP17 再生計画案認可決定

再生計画案を裁判所に提出します。裁判所は,個人再生委員の意見や履行可能性テスト(トレーニング期間)における支払いの状況をみて,認可できるものと認めた場合には,再生計画案の認可決定をします。

逆にそうでない場合には不認可決定をします。不認可の場合,裁判所は職権で破産手続の開始決定をすることもできますが,通常は再生債務者の意見を聞いて破産にするかどうかを決めることになります。

小規模個人再生の場合,債権者の頭数の半数以上又は総債権額の過半数の債権者の異議がある場合には,再生計画案が認可されません。通常は,予め債権者の意見を聴取して,給与所得者等再生や破産手続とするかどうかを検討します。

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STEP18 再生手続の遂行

再生計画案が認可された場合には,再生計画に基づく弁済が開始されます。

なお,途中で弁済が出来なくなってしまうと再生手続は失敗ということになり,(圧縮されている債務も含めてすべての債務について)免責が認められないことになってしまいますが,すでに再生計画のうちの4分の3以上を遂行し終わっている場合には,一定の要件を満たせば免責が認められる場合があります。これをハードシップ免責といいます。

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STEP19 再生手続の完了

再生計画に基づく弁済がすべて完了すると,圧縮されていた残りの債務について法律上免責されることになります。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945