よくあるご質問取扱内容

個人再生の再生計画に関するよくあるご質問・Q&A

個人再生では,裁判所によって,弁済計画を定めた再生計画を認可してもらうということが重要な目的となります。

ここでは,個人再生における再生計画に関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,Q&A形式で詳しくご説明いたします。個人再生の無料相談・ご依頼,その他の事項に関するご質問は,右サイドメニューの各ページをご覧ください。

再生計画とは?

個人再生における再生計画とは何かについてご説明いたします。

Q.再生計画とは何ですか?
A. 個人再生手続において定められる債務の弁済の計画のことです。
Q. 再生計画は裁判所が作成してくれるのですか?
A. いいえ。個人再生においては,再生計画案を再生債務者が作成しなければなりません。
Q. 再生計画案はいつごろ提出すればよいですか?
A. 各裁判所の運用によって異なってきます。東京地方裁判所の場合ですと,個人再生の申立てから18週後ころに提出するのが通常です。具体的にいつまでに提出しなければならないかは,個人再生を申し立てた後,裁判所からスケジュールが告知されますので,それに従うことになります。
Q. 再生計画案は必ず認められるのでしょうか?
A. いいえ。民事再生法に定める要件を満たさなければなりません。その上で,裁判所による認可決定を受けてはじめて再生計画が認められたことになります。
Q. 再生計画案にはどのような事項を記載するのでしょうか?
A. 個人再生における再生計画案には,再生債権者の権利変更に関する条項,共益債権の弁済に関する条項,一般優先債権の弁済に関する条項を記載しなければなりません。再生債権者の権利変更に関する条項とは,要するに,債務の減免や期限の猶予など返済の金額,条件,方法などを定める条項ということです。

再生計画における弁済金額

再生計画において定める弁済金額についてご説明いたします。

Q.再生計画では,返済する債務の総額も決める必要があるのでしょうか?
A. はい。個人再生における計画弁済総額は必ず決めなければなりません。ただし,金額そのものではなく,再生債権等の金額(減額前の金額)に一定の弁済率を乗じる,という形で記載することになります。例えば,「●●の金額(再生債権等の金額)の●●%を弁済する」というように記載します。
Q. 再生計画で定める返済総額には,最低限返済しなければいけない金額の決まりなどがあるのでしょうか?
A. はい。最低弁済基準と清算価値保障原則というものが定められています。この両方の金額以上でなければならないとされています。
Q. 最低弁済基準とはどのような基準ですか?
A. 最低弁済基準は,無異議債権と評価済債権の金額に応じて異なってきます。無異議債権等が3000万円を超える場合には,最低弁済基準額は無異議債権等の10分の1の金額です。もっとも,無異議債権等の金額が3000万円以下の場合の最低弁済基準は,以下のとおりとなります(なお,基準金額も無異議債権と評価済債権のことをいいますが,住宅資金貸付債権の取扱い方が若干異なります。)。
  • 基準債権額が100万円未満         基準債権額
  • 基準債権額が100万円以上500万円未満  100万円
  • 基準債権額が500万円以上1500万円未満 基準債権額の5分の1
  • 基準債権額が1500万円以上        300万円
Q. 清算価値保障原則とは何ですか?
A. 個人再生においては,債務者が破産していたとしたならば,債権者への配当の原資とさされたであろう財産の金額(清算価値)よりも高額の金額を最低でも弁済しなければならないという原則のことをいいます。
Q. 小規模個人再生の場合の計画弁済総額はどうやって決めればよいのでしょうか?
A. 最低弁済基準及び清算価値保障原則に従った金額以上の金額を弁済総額とすることになります。
Q. 給与所得者等再生の場合の弁済金額はどうやって決めればよいのでしょうか?
A. 最低弁済基準及び清算価値保障原則に従った金額以上の金額(要するに,小規模個人再生における最低限の弁済総額)でなければならず,しかも,可処分所得の2年分以上の金額でなければならないとされています。
Q. 可処分所得はどうやって計算すればよいですか?
A. 再生計画提出前2年分の収入合計額からその2年間の税金・社会保険料等を控除した金額を2で除し,その金額からさらに再生債務者とその被扶養者の最低限度の生活を維持するために必要な金額の1年分を控除した金額を2倍する,という方法によって計算します。なお,東京地裁などでは可処分所得算出シートというものが配布されていますので,計算は比較的容易にできます。

再生計画における弁済回数等の条件

再生計画において定める弁済回数等の条件についてご説明いたします。

Q.個人再生では,何回までの分割払いが認められるのですか?
A. 個人再生の場合には,回数というよりも期間の制限があります。原則として,3年間での支払いでなければなりません。仮に月1回ずつの返済ということになると,3年であれば36回払いということになるでしょう。ただし,場合によっては,5年間にまで伸長してもらえる場合もあります。
Q.分割の期間を5年にまで伸ばせるのは,どのような場合ですか?
A. 3年間での返済が困難であるという事情がある場合です。単に5年にした方が各回の返済が楽だという程度の理由では認められません。収支からして,3年で困難であるという事実が必要となってきます。
Q.1回払いというのもできるのでしょうか?
A. はい。可能です。
Q.毎月1回ずつ支払うということになるのでしょうか?
A. いいえ。必ずしも月1回返済しなければならないというわけではありません。3年(または5年)の期間内であれば,月1回でも3月に1回でも可能です。ただし,あまりに変則的な支払方法は認められないでしょう。返済の手間や振込手数料を節約するということから,3月に1回支払うという方法をとるという場合も少なくありません。
Q.利息や遅延損害金はどうなるのでしょうか?
A. 再生手続開始決定後の利息や遅延損害金は免除されことになります。

再生計画の認可・不認可

再生計画の認可・不認可についてご説明いたします。

Q.小規模個人再生の場合と給与所得者等再生の場合とで,再生計画が認可されるか不認可となるかの条件が違ってくるのでしょうか?
A. はい。給与所得者等再生は,小規模個人再生の特則です。給与所得者等再生は,債権者の意向に左右されないという強力な効果がありますが,その分だけ,小規模個人再生よりも,認可の要件が厳しくなっています。
Q.小規模個人再生の場合には,どのような場合に再生計画が認可されるのですか?
A. 計画弁済総額が最低弁済基準・清算価値保障原則を満たすものでなければなりません。また,再生債権者の頭数の半数以上又は再生債権額の過半数の異議(不同意)がないことが必要となってきます。加えて,当然のことですが,弁済が可能な安定収入があることが必要となってきます。
Q.給与所得者等再生の場合には,どのような場合に再生計画が認可されるのですか?
A. 計画弁済総額が,最低弁済基準・清算価値保障原則を満たしていることに加え,可処分所得の2年分以上である必要があります。ただし,債権者の同意・不同意は問題となりません。加えて,当然のことですが,弁済が可能な安定収入があることが必要となってきます。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945