債務整理の方法の1つとして,個人再生という方法があります。自己破産や任意整理に比べれば認知度が低い方法かもしれませんが,借金問題の解決のために非常に効果のある手続です。
ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,個人再生はどのような場合に選択すればよいのかについてお答えいたします。個人再生について詳しくは右サイドバーから知りたい項目を選んでください。
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個人再生と自己破産・任意整理
債務整理には,個人再生のほかにも,自己破産や任意整理といった方法があります。
任意整理は,ブラックリストに登録されるということの他に大きなデメリットがないという手続です。しかし,任意整理の場合,借金の総額を減額することはかなり難しいのが現実です(引き直し計算による減額は別です。)。そのため,分割払いであっても,月々の返済金額は大きくなってしまう場合があります。
また,任意整理はあくまで交渉ですから,相手方との間で話がつかなければ,かなり厳しい返済条件になってしまうことがあります。特に,近時は,貸金業者自体の体力が衰えてきているため,遅延損害金や将来利息などを付けないのであれば和解しないという貸金業者が増えてきており,任意整理は厳しくなっていることは確かです。
他方,個人再生の場合には,裁判によって借金の減額及び分割払いを決めるという手続ですから,強制力があります。小規模個人再生の場合には債権者の異議によって認可がされない場合もありますが,給与所得者等再生という方法によって,借金の減額や分割払いの裁判をしてもらうことが可能です。いずれにしろ,任意整理よりは,月々の返済額を減少させることが可能となる場合が多いと思います。
自己破産は,借金の支払義務をほぼすべて免除してもらえるという非常に強力な効果を持っていますが,その反面,財産の処分・資格の制限などのデメリットがありますし,また,免責不許可事由がある場合には,免責を受けられなくなるという可能性もあります。
しかし,個人再生の場合ですと,必ずしも財産を処分する必要はありませんし,資格制限もありません。個人再生では借金全部の免除はありませんが,大幅な減額が可能となる場合がありますし,何より,免責不許可事由があっても債務整理が可能であるという点も魅力の1つでしょう。
さらに,自宅を所有しているという場合,自己破産であれば,その自宅を処分しなければなりません。しかし,個人再生では,住宅資金特別条項という制度を利用することができる場合には,住宅ローンの残っている自宅を残したまま,その他の借金を整理することも可能となります。
個人再生を選ぶ判断基準
個人再生はどのような場合に選択すべきかは,前記の自己破産や任意整理のメリット・デメリットなどと比較しながら選択するということになります。
具体的にいえば,任意整理や自己破産ができない事情があるという場合に,個人再生を検討することになるかと思います。
例えば,安定した収入があり返済は可能だけれども,任意整理では月々の返済額が大きくなってしまい返済の原資が足りない,という場合には,個人再生の利用が考えられます。個人再生ですと,任意整理よりも毎月の返済額を抑えることができる場合が多いからです。
また,処分できない財産があるけれども,任意整理は難しいという場合も,個人再生を検討すべき場合といえるでしょう。自己破産では,基本的に財産の処分が必要となりますが,個人再生であれば,財産の処分なしに債務を整理することができる場合があるからです。
特に,住宅ローンの残っている自宅があり,それだけはどうしても残したいという場合には,個人再生の住宅資金特別条項が有効です。住宅資金特別条項を利用できれば,住宅ローンだけは支払いながら,その他の借金だけを減額してもらうということも可能となり,自宅を残すことが可能となるからです。
その他にも,資格を使った仕事をしているため自己破産ができない,免責不許可事由があり自己破産をしても免責が受けられない可能性が高いなどの場合には,個人再生を選択する場合があります。
任意整理についても同様です。任意整理の場合には,単純に返済原資が足りないという場合だけでなく,近時は任意整理に非協力的な貸金業者が増えてきているため,原資はあっても任意整理が困難となってしまう場合があり得ます。その場合にも,個人再生を検討する場合があるでしょう。
これらは,個々のご事情によって異なってきます。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,個人再生のご相談は無料となっておりますので,より詳しく説明を聞きたいという方がいらっしゃいましたら,お気軽にお問い合わせください。
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