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小規模個人再生と給与所得者等再生のよくあるご質問

個人再生には,基本形である小規模個人再生という手続と給与所得者を対象とした特別手続である給与所得者等再生という手続とがあります。

ここでは,小規模個人再生と給与所得者等再生に関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A形式で詳しくご説明いたします。個人再生の無料相談やご依頼,その他の事項に関するご質問は,右サイドメニューの各ページをご覧ください。

小規模個人再生とは?

Q. 小規模個人再生とは?
A. 個人再生には2種類の手続があります。そのうちの1つが小規模個人再生です。本来的には,個人事業者の個人再生を想定して創設された制度ですが,個人事業者に限られずに広く利用されており,むしろ,個人再生の大半はこの小規模個人再生が利用されています。
. 小規模個人再生は,個人事業者しか利用できないのでしょうか?
A. いいえ,そんなことはありません。給与所得者,つまりサラリーマンの方でも小規模個人再生を利用することは可能です。むしろ,給与所得者の場合でも,この小規模個人再生をまず検討するというのが通常かと思います。
Q. 小規模個人再生にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
A. 給与所得者等再生よりも,弁済額が少額となるというメリットがあります。そのため,まずは小規模個人再生を検討するというのが通常です。
Q. 小規模個人再生にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
A. 小規模個人再生の場合,債権者の頭数の半数を超える債権者,または,再生債権額の総額の過半数を超える債権者の異議があると,再生計画が不認可となってしまうというデメリットがあります。その意味で,債権者の意向に左右される可能性があるといえます。
Q. どのような債権者が異議を出してくるのでしょうか?
A. 金融機関の場合には,最近ではあまり異議を出してくる債権者はいなくなりました。しかし,依然として,政府系金融機関や金融機関で無い一般債権者は異議を出してくる場合があり得ます。また,すでに再生債権総額の過半数を超える債権を有している場合にだけ異議を出してくるという債権者もいます。
Q. 債権者が異議を出し小規模個人再生が認められないおそれがある場合,どうすればよいのでしょうか?
A. その場合には,給与所得者等再生,または,自己破産や任意整理などの他の債務整理手続を検討すればよいだけです。

給与所得者等再生とは?

Q. 給与所得者等再生とは?
A. 個人再生には2種類の手続があります。そのうちの1つが給与所得者等再生と呼ばれる手続です。文字どおり,給与所得者などの変動幅が小さい安定した収入を受けている方を対象とした個人再生手続です。
Q. 給与所得者等再生にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
A. 給与所得者等再生は,債権者の意向に左右されずに手続を進めることができるというメリットがあります。つまり,小規模個人再生と異なり,債権者の異議があっても,要件を満たす限り,再生計画認可の決定が認められるということです。
Q. 給与所得者等再生にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
A. 給与所得者等再生の場合,債権者の意向に左右されないというメリットがある反面,返済金額が小規模個人再生の場合よりも高額になることがあるというデメリットがあります。
Q. 給与所得者等再生の返済額はどうやって決まるのですか?
A. 可処分所得の2年分が返済総額となります。この返済総額を3年(または5年)で分割返済していくことになります。
Q. 可処分所得はどうやって計算するのですか?
A. 過去2年間の収入合計から所得税などの公租公課を差し引き,これを2で割った金額から,家族の生活に最低限度必要となる1年分の費用を差し引いた金額が可処分所得となります。この可処分所得の計算については,各地の裁判所で可処分所得算出シートというものが用意されていますので,これを基にすれば容易に計算することが出来ます。
Q. 可処分所得を計算したところ,金額が「0円」になってしまいました。この場合,給与所得者等再生を利用することができないのでしょうか?
A. いいえ,そんなことはありません。可処分所得算出シートはあくまで形式的な算出方法ですので,可処分所得が算出シートの計算で0円となってしまった場合には,月ごとに具体的な収入,費用を算定して,個々の月平均での現実の可処分所得を算定することによって,返済金額を確定すればよいだけです。

小規模個人再生と給与所得者等再生の異同

Q. 小規模個人再生と給与所得者等再生とでは手続の進み方も違うのですか?
A. いいえ。基本的には同じです。
Q. 小規模個人再生と給与所得者等再生は何が違うのでしょうか?
A. 小規模個人再生の場合には債権者の異議があると再生計画が認められなくなる場合がありますが,給与所得者等再生の場合には債権者の同意の有無にかかわらず要件を満たす限り再生計画が認められます。その反面,小規模個人再生の場合には返済額が原則として5分の1に圧縮されますが,給与所得者等再生の場合には可処分所得の2年分で,しかも,小規模個人再生よりも高額となります。
Q. 返済額はどちらの方が大きくなるのですか?
A. 給与所得者等再生の場合,小規模個人再生の場合よりも返済額が高額となるのが通常です。場合によっては,相当高額になってしまう場合もあります。そのため,まずは小規模個人再生を利用できないかを検討することになります。
Q. 住宅資金特別条項の利用に違いはありますか?
A. いいえ。小規模個人再生でも給与所得者等再生でも,住宅資金特別条項の利用は可能です。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945