未払い残業代請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へ
毎日朝早くから遅くまで残業しているのに,残業代などをちゃんと支払ってもらえず,報われない思いや悔しい思いをしているという方がいらっしゃるかもしれません。そのように思うのは当然のことです。
しかし,諦める必要はありません。
労働基準法では,1日8時間または1週40時間を超える時間外労働をした場合や,法定の休日に労働をした場合,深夜午後10時以降に労働をした場合には,たとえ会社に残業代などを支払わないという規則があったとしても,残業代などの割増賃金を支払わなければならないことが明確に規定されています。
また,それまで,当事者同士の交渉の段階などではまったく残業代などを支払ってくれていなかった会社・使用者が相手でも,弁護士に依頼することによって,未払い残業代等を回収できる場合がほとんどです。
もし,給料・給与などの基本的な賃金,残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金,その他賞与・退職金などの労働契約に基づく給付の未払い・不払いでお悩みの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。
LSC綜合法律事務所では,事務所開設以来,一貫して,未払い残業代等請求事件に力を入れてきており,実績も豊富です。
未払い残業代等請求権には「3年」の消滅時効という期限があります。未払い残業代等(賞与・ボーナス・退職金なども含む)請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,お早目に,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。お待ちしております。
未払い残業代請求に強い弁護士をお探しの方へ
残業代を請求することは労働者の正当な権利です
会社から残業代は支払われないと言われているので,しょうがないと諦めてしまっているということはないでしょうか?しかし,諦める必要はありません。
労働基準法は,以下の場合,基礎賃金に一定の割増をした割増賃金を支払わなければならないと明確に規定しています。
- 1日8時間または1週40時間を超える時間外労働をした場合
- 週1日または4週に4日の法定休日に休日労働をした場合
- 午後10時から翌午前5時までの深夜時間帯に深夜労働をした場合
これらの場合,たとえ,使用者・会社が支払わないといっていても,原則として割増賃金は支払われなければなりません。
なぜなら,残業代などの賃金を支払ってもらうことは,労働者に保障されている正当な権利だからです。したがって,残業代などを請求することを躊躇する必要はないのです。
もっとも,いつまででも未払い残業代請求ができるわけではありません。未払い残業代請求ができる期間は限られています。お早目の対応が必要なのです。
残業代請求をお考えなら1日でも早くご相談・ご依頼を
未払い残業代等を請求するかどうかを迷っているという場合もあるでしょう。しかし,実は,それほどゆっくりと考えている時間はないというのが現実です。その理由は,以下のとおりです。
- 未払い残業代等を請求する権利は,賃金支給日から3年間で時効によって消滅し,それ以降はもはや請求ができなくなってしまうこと
- 未払い残業代等請求には証拠が重要だが,時間が経てば経つほど,証拠が失われていってしまう可能性があること
未払い残業代等請求権は,賃金支給日から3年間で時効による消滅します。そのため,賃金支給日から3年が経過すると,もはや未払い残業代等を請求することができなくなってしまいます。
つまり,未払い残業代等を請求するのであれば,賃金支給日から2年以内に行動を起こさなければならないということなのです。
そうしなければ,次々と時効によって請求できる残業代等が消滅してしまい,決断をした時には,ほとんど請求できるものがないというおそれもあるのです。
また,未払い残業代等請求にはタイムカードなどの証拠が必要となってきます。しかし,時間がたてば経つほど,それらの証拠を収集する機会が少なくなってしまうという点からも,決断は早い方がよいことは間違いないでしょう。
とはいえ,いかに早い方がよいとはいっても,未払い残業代等請求も法的紛争ですから,法律の専門的知識が必要です。法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートは必須でしょう。
確実に回収したいなら弁護士に依頼すべきです
未払い残業代の請求は,もちろんご自身で行うことが可能です。しかし,一般的に思われているほど容易ではありません。
やはり,以下の点からすれば,法律の専門家である弁護士に依頼するのが最も適切な方法でしょう。
- 残業代の計算自体が複雑であり,正確に計算するのは容易でなく,請求の時点で誤った対応をしてしまうおそれがあること
- 実際に未払い残業代等を請求するためには,労働基準法をはじめとした各種労働関連法令を一から学習しなければならないこと
- 相手方(会社・使用者)や相手方の依頼した弁護士等と対等に戦うことができ,余計な精神的負担を被ることが少なくなること
未払い残業代の請求は,もちろんご自身で行うことが可能です。しかし,一般的に思われているほど容易ではありません。
そもそも,残業代の計算自体が複雑です。労働基準監督署などで計算方法を聞き,ご自身で計算されてご相談に来られる方もいらっしゃいますが,実際に計算をしてみると,かなり金額が違うことがあります。正式に計算すると,ご自身で計算された場合よりも増えるのが通常でしょう。
さらに,労働基準法をはじめとした法令は,非常に分かりにくく,しかも,裁判例の知識などが必要となってきます。これを一から学習するというのは,かなりの時間とコストを要してしまうでしょう。
相手方(会社・使用者)や相手方の依頼した弁護士等と対等に戦い,確実に未払い残業代を回収するためには,やはり,弁護士に依頼することが必要となってくるでしょう。
もっとも,弁護士といっても未払い残業代等請求に詳しい弁護士を選ぶ必要はあります。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,未払い残業代等の経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承っております。
LSC綜合法律事務所にはご依頼いただくメリットがあります
上記のとおり,未払い残業代等請求においては,弁護士を代理人とすることが必要となるといってよいと思われますが,いざ未払い残業代請求を検討または決断しようとなった場合,どの弁護士に相談または依頼すべきかということが問題となってくるでしょう。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合には,以下のようなメリットがあることをお約束いたします。
- 未払い残業代等請求の交渉・労働審判・訴訟のいずれについても,豊富な経験があります。
- これまでに,数十種の業界・業種における未払い残業代等請求のご相談やご依頼をお受けした実績があります。
- 未払い残業代等請求に関する交渉・労働審判・訴訟だけでなく,タイムカード等の証拠保全なども行っています。
- ご依頼いただいた場合は,弁護士が未払い残業代等請求の計算を行い,また,時効中断措置などについて迅速に対応いたします。
未払い残業代請求の豊富な経験から適切な請求方法をご提案できます
LSC綜合法律事務所では,事務所開設以来,特に未払い残業代請求に力を入れてきており,これまでにも多くのご依頼をいただき,また多くの事案を扱ってきました。それらの経験に基づいて,どのように請求すべきか,使用者側はどのような反論・対応してくるのかを考慮して戦略を立て,ご相談者・ご依頼者の方に適切な請求方法等をご提案できます。
各種業種対応の実績からさまざまな業種の相手方への対応が可能です
LSC綜合法律事務所では,特にサービス残業問題のご相談・ご依頼が多いのは飲食業と運送業ですが,その他にも製造業・不動産業・宿泊業・自動車修理工・イベント会社・IT企業・私立学校・サービス業・士業事務所など各種業種のご相談・ご依頼を経験しています。それらの経験に基づいて,さまざまな業種・職種の相手方会社・使用者への対応が可能です。
証拠保全・訴訟提起を厭わず十分な金額の回収を目指します
LSC綜合法律事務所では,残業代等請求で最も重要な証拠確保のために証拠保全手続を利用することや,交渉において無用な妥協をしないという方針ですので,交渉時点で十分な金額提示がなければ,積極的に訴訟を提起して十分な回収を目指すことも厭いません(もちろん,証拠保全や訴訟提起をするかどうかは,コスト面も考えて依頼者の方のご判断を最優先しております。)。
ご依頼後はできる限り迅速に時効中断の措置をとります
前記のとおり,未払い残業代等請求権は3年で時効消滅します。これを止めるためには時効中断の措置を急いでとる必要があります。LSC綜合法律事務所では,ご依頼をいただいた後,直ちに(基本的には即日),使用者・会社あてに配達証明付きの内容証明郵便で請求書を郵送することによって,未払い残業代等請求権の時効中断措置をとります。
未払い残業代等の計算から弁護士がすべて承ります
未払い残業代請求において,まず厄介なのか,タイムカードなどをもとに未払い残業代等の金額を計算することですが,LSC綜合法律事務所にご依頼いただいた場合(またはご依頼を前提とされている場合)には,弁護士が,ご提出いただいた資料をもとに,残業代等の金額をすべて計算いたします。したがって,ご依頼者の方が残業代等を計算される必要はありません。
未払い残業代等請求の無料相談をご希望の方へ
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所に,弁護士による未払い残業代等請求の相談をしたいという方がいらっしゃいましたら,まずはお電話にてご相談のご予約をお願いいたします。ご予約の電話番号は【 042-512-8890 】です。
ご予約いただいた日時に,当事務所において弁護士が直接お話をうかがいます。
なお,ご相談の際には,資料をご持参いただいた方が,より確実な見通し等をお話しできるかと思います。お手数ですが,お手持ちのものだけでかまいませんので,以下の資料をご持参いただければ幸いです。
- 使用者・会社の資料(法人登記簿等)
- 労働契約書・雇用契約書
- 就業規則(賃金規程・退職金規程等を含む。)
- タイムカード・業務日報等
- 給与明細
- その他関連する書類
- 身分証明書(運転免許証等・ご契約の際に必要となります。)
- 印鑑(シャチハタ以外・ご契約の際に必要となります。)
未払い残業代請求のことならLSC綜合法律事務所まで
未払い残業代等請求の実績・経験豊富な弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,当事務所にご来訪いただいてご相談をおうかがいいたします。お電話・メールによるご相談は承っておりません。あらかじめご了承ください。
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代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
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アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
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