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遺産相続(全般)の法律相談・ご依頼

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺言作成や遺産分割などの遺産相続に関するご相談・ご依頼を承っております。ここでは,遺産相続の概要および当事務所における遺産相続問題の取扱い等についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。遺産相続の弁護士費用等についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。

遺産相続とは?

遺産相続は,家庭の紛争のうちでも,離婚と並んで,最も紛争となることが多い問題かもしれません。そのため,「争続」と揶揄されるようなこともあるほどです。

相続は,配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹になされます。これらの相続人に対しては,民法の規定に従って,相続の順位・割合が定められています。

もっとも,亡くなられた方(被相続人)が遺言を残していた場合や相続人のうちに特別な事情がある場合などには,民法の規定と異なる相続がなされることもあります。

また,借金などの負債を相続してしまった場合,相続を知ったときから3か月以内であれば,相続しないという相続放棄の手続をとることが可能です。

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相続の承認と相続放棄とは?

遺産相続は,被相続人が亡くなると当然に開始されます。相続人の意思とは無関係に開始されるということです。

もっとも,借金などの負債も相続財産に含まれている場合,相続人の意思と無関係にこれらの借金も相続してしまうということになると,相続人に著しい不利益を被らせてしまうおそれがあります。

そこで,相続人には,相続を受けるか受けないかの選択権があります。相続を受けるという意思表示のことを「相続の承認」といい,相続を受けないという意思表示のことを「相続放棄」といいます。

相続開始を知った時から3か月以内であれば,相続人は,相続を放棄したり,または借金を支払って余った分だけ相続を受けるという留保付きの承認(限定承認)をすることができます。

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遺産分割とは?

相続開始後,相続人間で遺産について紛争が生じてしまった場合,これを解決するための法的手続として,「遺産分割」の手続が用意されています。

遺産分割は,まず相続人間での協議を行います。協議が調わなかった場合や協議ができなかった場合には,裁判手続を利用して遺産分割を行うことになります。

裁判手続での遺産分割には,遺産分割の調停と遺産分割の審判とがあります。調停では,裁判所の選任した調停委員を交えて話し合いが行われることになります。調停でも話がつかなかった場合には,裁判官が遺産分割方法を決定する審判の手続をとることになります。

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遺言とは?

遺産相続の紛争を未然に防止するために,被相続人の方がとることができる方法として,遺言を作成しておくという手段があります。

遺言を作成しておけば,被相続人の意思を尊重するために,原則として,相続人はそれに従わなければなりません。それによって,相続人間の骨肉の争いを防ぐことができる場合があるのです。

もっとも,単に紙に書いておけば法律上の効果が即座に生じるというわけではなく,法律上の手続を経たものでなければなりません。

また,遺言に従って遺産の配分を行う者のことを遺言執行者といいます。遺言執行者が指定されている場合には,相続開始後,遺言執行者が遺言に従って遺産の配分を行うことになります。

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遺言執行者とは?

遺言を作成したとしても,その遺言どおりに遺産の配分が達成されなければ,被相続人の方の意思は尊重されないことんなってしまいます。

そこで,遺言の中で,遺言の内容どおりに遺産の配分を遂行してくれる人を指定しておくことが重要となってきます。この遺言の内容を執行していく人のことを,遺言執行者といいます。

遺言執行者が指定されている場合,相続が開始されると,この遺言執行者が,遺言の内容に沿って遺産の配分を執行していくことになります。言ってみれば,被相続人の将来の代理人のようなものです。

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遺留分減殺請求とは?

遺言が作成され,その結果,法定相続人であっても法定相続分よりも少ない相続分しか受けることができなくなるという場合もあり得ます。

もっとも,法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には,最低限の取り分として「遺留分」が保証されていますので,仮に遺言によってこの遺留分の限度よりも少ない相続分しか認められなかった場合には,他の相続人に対して「遺留分減殺請求」をすることができます。

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その他遺産相続紛争解決のための手続

前記の各手続のほかにも,遺産相続に関する問題は多様です。

例えば,遺産(相続財産)の範囲それ自体に争いがある場合には,遺産分割の前提として,遺産確認の訴えによって相続財産の範囲を確定する場合があります。

また,虐待をしていたなど相続させたくない推定相続人がいる場合には,相続人の資格をはく奪するために,相続人からの廃除の手続を行うという場合もあります。

相続人がいない場合には,家庭裁判所によって,相続財産管理人を選任してもらうという手続もあります。

遺産相続紛争を弁護士に依頼するメリット

遺言の作成や遺産分割などは,弁護士に依頼せずに自ら行うをすることも可能です。しかし,弁護士に依頼した場合には,以下のようなメリットがあると思われます。

  • 遺言作成や遺産分割・相続放棄のための各種の専門的な知識,調停・審判・裁判などの手続の専門的な知識を学習する必要が無くなるため,時間や手間を省くことができる。
  • 弁護士が代理人として他の相続人と交渉または裁判を行うため,労力を必要以上にかける必要が無くなる。
  • 遺産相続の紛争は,親族との争いであることもあって,精神的に負担が大きい紛争の1つであると思われますが,弁護士が代理人となるため,精神的負担を若干は軽減できると思われます。
  • 遺言執行者は,裁判等の手続を行う場合もあり,弁護士でなければ処理できない場合もあります。このような場合,他の士業等を指定しても結局は弁護士を選任することになってしまい,無用な費用等がかかる場合がありますが,弁護士をあらかじめ指定おけば,そのような無駄はなくなります。

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LSC綜合法律事務所の遺言作成・遺産相続

LSC綜合法律事務所では,遺言作成・遺産相続について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。

  • 裁判経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承ります。
  • 他の相続人との交渉から裁判までご依頼を承っております。

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