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契約書を作成する意味・必要性

企業・法人の取引において,契約書を作成しておくことは非常に重要となってきます。ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,契約書の作成の意味や必要性のついてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。契約書作成の費用等についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。


契約とは?

当事者の申込みと承諾という意思表示の合致によって成立する法律行為のことを「契約」といいます。単なる約束ではありません。法律効果を生じさせる約束です。

私法の基本法である民法では,贈与,売買,交換,消費貸借,賃貸借,雇用,請負,委任,寄託,組合,終身定期金,和解の13種の契約(典型契約)が規定されていますが,これ以外の契約(非典型契約)ももちろんあります。

事業・ビジネスにおける契約の重要性はいうまでもありません。顧客・取引先との契約だけでなく,日々の仕入れや従業員への支払いもまた契約に基づいています。

事業やビジネスというのもは,さまざまな多くの契約によって動いているといってもよいかもしれません。その点は,大企業であろうと中小企業と変わりません。

契約書作成の意味・必要性

契約は,原則として,口頭でも成立します。つまり,当事者の間で話がまとまれば,契約は成立したということになるのです。契約書を作らなければ契約が成立しないというわけではありません。

しかし,口約束だけでは後日に言った言わないの紛争となるおそれがあります。そうならないようにするために,契約を締結したことの証拠として,契約書というものを作成するのです。

ビジネスは信頼関係です。信頼関係があれば,契約書など作成しなくてもよいと思われるかもしれません。また,契約書を作成することによって,かえって相手方の気分を害してしまうと思われる場合もあるでしょう。

しかし,紛争となってしまえば,お互い利益を損なうことになります。当事者双方ともに無用なコストや時間をかけなければならなくなります。裁判ともなれば,それはかなりのコストや時間を奪われることになります。

お互いの信頼関係をその後も維持していくためにこそ,お互いに納得のできる契約書を作成しておく必要があるのです。

契約書を作成しておくことによって,契約締結の段階までに,当事者はお互いにやるべきことを再認識し,また,契約を遵守しようという責任感が生じますので,より強固な取引関係が生まれます。

つまり,契約書を作成しておくということは,契約を締結したことの証拠となり,後日の紛争を最小限化できるという意味があるだけでなく,当事者双方に各自の役割や責任感を認識させることによって,紛争自体の予防にもつながるという意味もあるのです。だからこそ,契約書の作成は必要なのです。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,契約書の作成やチェックのご相談・ご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945