取扱内容

不動産賃貸の事業に関するご相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,不動産賃貸事業者の方からのご相談・ご依頼を承っております。ここでは,不動産賃貸事業に関する法律問題の概要および当事務所における取扱いについてご説明いたします。下記のメニューからお選びください(その他詳細はサイドメニューの個別記事から)。


不動産賃貸事業の法律問題

不動産賃貸事業に関する法律問題にはさまざまなものがあります。

最も多いトラブル・紛争は,やはり賃料滞納の問題でしょう。滞納となっている家賃等の賃料をどのように回収するかは,大家・地主など賃貸人の方にとっては死活問題です。

また,この賃料滞納の問題は,賃貸借契約の解除という問題にもつながってきますし,賃貸借契約の解除ということになれば,最終的には賃貸不動産の明渡しという問題も生じます。

不動産の明渡しに関連する問題として,敷金の返還と原状回復の問題もあります。特に,原状回復費用を敷金から差し引いたり又は不足分を請求したりする場合には,トラブルが生じやすいものです。

不動産賃貸借契約の途中においても,修繕義務を賃貸人と賃借人のいずれが負担すべきかという問題もあります。

いずれの問題も,しっかりとした賃貸借契約書を作成しておくということが最大の予防策になるでしょう。仮に紛争が生じてしまった場合には,法的な知識に基づいた適切な対処が必要となってくることがいうまでもありません。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これら不動産賃貸事業に伴うトラブル・法律問題のご相談・ご依頼を承っております。不動産賃貸トラブルでお困りの不動産賃貸事業者の方がいらっしゃいましたら,お気軽にご相談ください。

不動産賃貸借契約の締結

契約に関する紛争の大半は,契約書に不備があるという点から発生しています。逆にいうと,契約締結の段階で将来生じうるトラブルや法律問題をケアした契約書を締結しておけば,紛争の大半は予防できるということでもあります。

このことは,不動産賃貸借においても何ら変わるところはありません。最初の段階で適切な不動産賃貸借契約書を作成しておけば,不動産賃貸事業に関するトラブルの多くを回避することが可能となります。

とはいえ,将来生じうる法律問題を予測して契約書を作成するには,不動産事業に関する知識だけではなく,やはり専門的な法律の知識が必要となります。

→ 詳しくは契約書の作成のご相談もご覧ください。

賃料滞納のトラブル

前記のとおり,不動産賃貸事業のトラブルの中で最も多いのは,やはり家賃や地代などの賃料の滞納の問題でしょう。賃貸人にとってみれば,賃料滞納は収入がなくなるということですから,死活問題です。

滞納賃料を回収するためには,最終的には裁判手続が必要となってきます。また,強制執行等の手続が必要となる場合もあるでしょう。

この賃料滞納の問題は,単に滞納している賃料を回収するというだけにとどまらず,賃貸借契約の解除を検討しなければならなくなるという場合もあります。さらに,賃貸借契約を解除するということになれば,今度は,賃貸不動産の明渡しという問題も生じてきます。

このように,賃料滞納の問題は,滞納賃料の回収だけでなく,その先,つまり賃貸借契約の解除や不動産の明渡しといった問題についてもあらかじめ検討しておかなければなりません。そのためには,総合的な方針検討も含めた法的判断が必要となってくる場合もあります。

修繕義務の負担の問題

不動産に損耗が生じた場合に,賃貸人と賃借人のどちらがその修繕について義務を負うのか,言いかえれば,どちらが修繕の費用を負担するのかという点も,不動産賃貸においては少なくないトラブルです。

基本的に,賃貸不動産の通常の損耗については,賃貸人に修繕の義務があります。しかし,それを超える損耗については賃借人が修繕義務を負担することになります。

とはいえ,法的に通常損耗とはどの程度なのかという点は,実はなかなか難しい問題です。法律の専門家である弁護士のアドバイスが必要となる場合があるでしょう。

不動産賃貸借契約の解除

前記の賃料滞納その他の理由により,不動産賃貸借契約を解除したいという場合があるでしょう。しかし,この賃貸借契約は,実際にはそう簡単には解除することができません。

賃貸借契約には,信頼関係破壊の法理という理論が適用されます。そのため,賃貸人と賃借人の間に多少のトラブルがあったくらいでは,賃貸借契約を解除することはできないとされています。当事者間の信頼関係を破壊したという程度の問題がなければ,賃貸借契約を解除することができないのです。

また,賃借人は,借地借家法によって保護されています。この借地借家法によって,契約の解除等が制限される場合もあるのです。

したがって,賃貸借契約の解除には,専門的な法的な知識が必要となってきます。法律の専門家である弁護士のアドバイスが必要となってくると思われます。

敷金返還と不動産の明渡し

実際に賃貸借契約が終了し又は解除したとしても,敷金返還と不動産の明渡しという問題があります。これも,トラブルの原因としては少なくありません。

通常,明渡しまでに生じた修繕費等の原状回復費用を差し引いて敷金を返還することになります。原状回復費用が不足していれば,その不足分を請求することになるでしょう。

しかし,適切な対処をすることを怠ると,その原状回復費用の金額が妥当なのかという点でトラブルが生じます。賃借人との間で,敷金返還や原状回復について紛争となるということです。

また,不動産の明渡しも厄介な問題です。賃借人が素直に退去してくれれば問題はないですが,そうでない場合には,賃借人に出て行ってもらうためには不動産明渡請求の裁判をした上で,民事執行手続(いわゆる断行)が必要となってきます。

これら賃貸借契約終了後の問題も,やはり法律問題です。場合によっては,裁判などが必要となることも少なくありません。法律の専門家である弁護士にご相談いただくべき問題といえるでしょう。

LSC綜合法律事務所の不動産賃貸事業トラブルの取扱い

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,前記のとおり,不動産賃貸事業トラブルに関するご相談やご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945