東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,中小企業の会社・法人の自己破産申立てのご相談を承っております。ここでは,会社・法人の破産の概要と当事務所での取扱いについてご説明いたします。下記のメニューからお選びください(その他詳細はサイドメニューの個別記事から)。
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会社・法人の破産の決断
会社・法人を破産させるということは,つまり,その会社・法人の存在を消滅させるということです。経営者にとってはつらい決断かもしれません。しかし,無理に事業を継続しようとすることによって,かえって状況を悪化させてしまい,関係者にさらに迷惑をかけてしまうおそれがあります。
債権者のみならず,従業員やその他の関係者の方のためにも,決断せざるを得ないという場合もあるかと思います。会社・法人を破産させるということは,その会社・法人にとっての最後の事業といってもよいでしょう。
もっとも,会社・法人の破産手続は,個人の破産手続にくらべて法的な問題点が多く,専門的知識を要する場合も少なくありません。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,中小企業法人・会社の自己破産のご相談・ご依頼を承っております。中小企業の方の「最後の事業」をまっとうするためのお手伝いをさせていただきます。
会社・法人の破産手続
会社・法人の破産手続も,基本は個人の破産手続と同様です。しかし,法人の破産手続における調査は,個人の破産手続よりも非常に厳格に行われます。また,財産関係も複雑ですから,手続の遂行にも専門的な知識が必要とされています。
個人の破産手続であれば,本人申立てが可能ですが,会社・法人の破産申立ては専門家に相談・依頼すべきです。現に,東京地方裁判所等では,法人の破産申立てについては,弁護士を代理人とすることを原則としています。
また,法人の破産申立ては,個人の場合よりもはるかに,隠密性や迅速性が必要となってくる場合があります。外部に漏らさずに破産手続の相談ができるのは,弁護士だけということも少なくありません。
会社・法人の自己破産を弁護士に依頼するメリット
前記のとおり,会社・法人の破産手続は,財産関係や契約関係などが多岐にわたり,かつ複雑であることから,専門的知識が必要となってきます。破産手続を円滑に進めるためには,申立ての段階から専門家である弁護士の助力が必要となってきます。
また,現実問題として,東京地方裁判所など多くの裁判所では,会社・法人の破産申立てについては,弁護士を代理人に付けることが求められていることから,申立ての代理人として弁護士を選任することは必須であるともいえます。
さらに言えば,申立人(多くの場合は経営者である思いますが)がたった1人で倒産の重圧を受け止めるというのは,精神的にもかなりの負担となるでしょう。弁護士に依頼することによって,そのような精神的負担を軽減できるということもメリットかもしれません。
LSC綜合法律事務所の法人破産申立て業務の取扱い
LSC綜合法律事務所では,これまでに数十件の法人破産申立ての実績があり,また法人破産の破産管財人の経験もある弁護士が,中小企業の方の会社・法人破産申立てのご相談・ご依頼を承ります。
会社・法人の破産のご相談料金は,5250円(30分経過ごとに5250円を追加)です。お気軽にお問合せください。
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