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法人・会社の破産の手続

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,中小企業の会社・法人の自己破産申立てのご相談を承っております。ここでは,会社・法人の破産の手続についてご説明いたします。下記のメニューからお選びください(その他詳細はサイドメニューの個別記事から)。


少額管財と通常管財

破産手続には,破産管財人が選任されて負債や資産の調査等が行われる「管財事件」と,破産管財人が選任されずに即座に終了する「同時廃止事件」とがあります。

東京地方裁判所など多くの裁判所では,会社など法人破産は同時廃止事件として取り扱われることはなく,全件につき管財事件として取り扱われます。

この管財事件には,通常の管財事件のほかに,それよりも予納金が少額で済み,手続も省略化されて簡易迅速に終了する「少額管財」と呼ばれる手続があります(ただし,一部の裁判所では少額管財の運用を行っていないところもあります。)。

少額管財の手続も,通常の管財手続と同様に,破産管財人が選任されて負債や資産の調査が行われますが,事前の債権者説明会などの手続は開催されず,手続も3か月から6か月ほどで終了するのが通常です。

通常管財と少額管財の区別については,明確な基準があるわけではありませんが,予納金が少額であることからもお分かりいただけるとおり,破産管財業務が少なく破産管財人に対する業務負担が小さい場合には少額管財となり,そうでない場合には通常管財となります。

中小企業の破産の場合ですと,債権額が5000万円を超える場合,債権者数が100名を超える場合,営業所が複数あり従業員も数十人以上いる場合,強力な労働組合がある場合,資産が多い場合など管財業務が多くなるようなを除いては,少額管財となると思われます。

少額管財となるか,通常管財となるかによって,裁判所に納める予納金が大きく違います。どちらになるかは,実は非常に切実な問題です。

→ 詳しくは少額管財と通常管財の予納金等の費用のページをご覧下さい。

会社など法人の破産手続が少額管財事件となるかどうかは,上記のとおり,明確な基準がありませんので,事前に法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。LSC綜合法律事務所でも,法人破産のご相談を承っておりますので,お気軽にご相談ください。

法人の破産手続の注意点

会社など法人の破産手続の場合には,個人の破産手続の場合と異なり,弁護士に依頼後すぐに受任通知を発送しないという場合もあります。法人破産の場合には,通知を発送すると債権者が営業所に押し寄せて,在庫品などを勝手に回収してしまう場合があるからです。

破産手続においては,一部の債権者にだけ返済をしてしまうことは許されていません。上記のような一部の債権者による自主的な回収がなされてしまうと,後に破産手続開始後に大きな問題となってしまうのです。

同様に,特に世話になった相手であるからとか,今後に新しい仕事をするときに差支えるかもしれないからとかの理由で,特定の取引先などにだけ返済してしまうことも許されません。

上記のような一部の債権者による回収や任意の返済は,法人の破産において問題となる場合が非常に多く,裁判所も特に注意深く調査しているくらいですから,厳に慎まなければならないでしょう。

また,法人破産で問題となるのは,従業員の問題です。従業員としては,法人の破産によって失職するわけですから,その対応も慎重にならざるを得ません。

従業員の給与等は優先して支払われる債権ですが,だからといって安易に支払いをしてしまうと破産手続において問題となることがあります。破産の申立て前に解雇すべきかどうかも含め,あらかじめ弁護士にご相談いただいてからの方がよいでしょう。

その他にも,法人破産の場合には,不動産の処分をどうするか,設備や什器備品の処分をどうするか,営業所等の明け渡しをどうするかなども,ケースバイケースで対応していく他ありません。

このように,法人破産の場合には,個人の破産の場合と異なり,定型的な処理というものが非常に難しくなっています。ぜひとも弁護士にご相談されてから対処していくようにすべきです。裁判所でも,法人破産については,原則として弁護士が代理人となることを推奨しています。

法人の破産と法人代表者等の債務整理

中小企業の場合,金融機関からの借入れや買掛け債権などについて,代表者や役員が保証人・連帯保証人となっていることが少なくありません。代表者や役員の家族・親族が保証人などになっている場合もあるでしょう。

この場合,会社など法人が破産すれば,債権者は保証人である代表者や役員の方に対して一括返済を迫ることができるようになります。したがって,通常は,法人の破産に伴い,保証人になっている代表者やその他の方も債務整理をしなければならなくなります。

中小企業の破産において,ある意味で最も問題となることは,会社の破産によって代表者も破産することになるものの,会社がなくなるのですから,代表者は破産によって財産を失うだけでなく,仕事もなくなってしまうということです。

そのため,会社を破産するという場合には,保証人となっている代表者や役員の方などは,再就職先も考えておかなければならないでしょう。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945