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契約書作成のご相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,会社・法人・事業者・中小企業の方の契約書の作成のご相談・ご依頼を承っております。ここでは,契約書作成の概要および当事務所における契約書作成業務の取扱い等についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。契約書作成の費用等についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。


契約の重要性

契約とは,契約の申し込みと承諾という当事者間の意思表示の合致によって効力を生ずる法律行為です。契約の成立によって,当事者はそれぞれ権利と義務を取得することになります。

契約といっても,その内容は実に多種多様です。契約ごとに内容が異なるといっても過言ではありません。それは,各当事者の事情が異なってくれば,契約の内容も異なってくるからです。

民法では,典型的な契約についての定めがなされています。売買・贈与・賃貸借・請負・委任・雇用など典型的な契約が定められています。しかし,これらのほかにも,現代では,それらに当てはまらない各種の契約が存在します。

契約が成立すると,当事者はそれぞれ権利と義務を有することになります(権利だけ,または義務だけが発生するという場合もあります。)。契約によって生ずる権利や義務は,法律上の効果を持ちますから,契約を締結するということは,企業にとって非常に重要な行為であるということはいうまでもないでしょう。

契約の定め方によって大きな利益を享受することもあれば,逆に,大きな不利益を被る場合もあります。契約を適切に締結することは,後日の紛争を防止するためにも重要です。場合によっては,いかなる内容の契約を締結していたのかどうかが決定的となることは少なくありません。

そして,後日の紛争に備え,契約を締結したことを明確にしておく必要がありますが,その証拠となるものはやはり契約書です。裁判においても,契約書があるのかないのかは,決定的な勝負の決め手となります。契約書を作成しておくことは,事業において最重要事項といってもよいでしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,契約書の作成に関するご相談やご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。

契約書作成のポイント

前記のとおり,いかなる契約であっても,適切な契約を締結することは,後日の紛争に備える意味でも非常に重要なことです。そして,契約の締結を示す最重要の証拠は契約書です。

つまり,契約書を作成しておくということは,その契約書に記載されている内容で契約を締結したということの証拠となるものなのです。また,適切な契約書があれば,後日紛争になったときに有用であるというだけでなく,そもそも紛争を予防することさえ可能となります。

このような観点からすれば,契約書は,できる限り相手方からのクレームや異議が出される余地のないものを作成しておく必要があります。

具体的に言うと,紛争が生じた場合,最終的には裁判で決着ということになるのですから,裁判に耐えうるだけの内容を持った契約書,専門的な言葉でいえば,要件事実や予想される争点を押えた契約書を作成しておくことが契約書作成のポイントとなってきます。

しかし,そのためには,法的な専門知識が必要となってきます。

法律には生じ得るすべての紛争に対する解決方法が規定されているわけではありませんので,すべてのトラブルを防止するだけの契約書を作成するというのは現実的には困難ですが,それでも,極力余計なトラブルを生じさせないような内容の契約書を作成することは可能です。そして,そのためには,法律の専門家である弁護士のアドバイスが必要となる場合もあります。

LSC綜合法律事務所の契約書作成の取扱い

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,前記のとおり,各種の契約書作成に関するご相談やご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945