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債権回収・強制執行のご相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,会社・法人・事業者・中小企業の方の各種の債権回収・強制執行のご相談・ご依頼を承っております。ここでは,債権回収・強制執行の概要および当事務所における債権回収・強制執行の取扱い等についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。債権回収・強制執行の費用等についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。


債権回収の方法

売掛金・代金・貸金・報酬などの確実に債権を回収することは,事業をするにあたって最も重要なことです。しかし,これが容易でないことはご存じのことかと思われます。債権回収について紛争となってしまうことは,残念ながら少なくないのです。

債権回収の紛争が生じた場合,話し合い・交渉によって解決するのが望ましいことは言うまでもありません。しかし,話し合いや交渉で解決できないという場合には,法的な措置をとる必要があります。

法的な措置とは,つまり,法律上の手続に従って強制的に相手方の財産を差し押さえるなどして,債権の回収を図るということです。一般的に言われる強制執行の手続をとることになるのです。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,債権回収・強制執行に関するご相談やご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。

→ 費用については債権回収・強制執行の弁護士報酬等をご覧ください。

債権回収の手順

債権回収の手順は,事案によって異なってきますが,通常はまず交渉から入ることになると思います。交渉によって,話がついたならば,合意書を取り交わしておきます。

交渉が上手くいかなかった場合や合意が守られなかった場合でも,いきなり強制執行をすることはできません。まず,その債権について債務名義を取得してから強制執行をすることになります。

債務名義とは,要するに,その債権が存在することの公的な証明のようなものですが,これを取得する方法はいくつかあります。代表的な方法は,訴訟を提起して確定判決をもらうことです。

債権回収の場合には,金額にもよりますが,訴訟提起をする方法をとるのが一般的でしょう。金額が少額であるような場合には,少額訴訟の手続を選択する場合もあります。支払督促手続を利用する場合もあるでしょう。

これらの方法によって債務名義を取得したならば,強制執行を行います。相手方の財産を差し押さえて,そこから債権回収を図ることになります。

その他,担保のある場合などは,債務名義が不要となることがあります。この場合には,担保権執行の手続をとることになります。

また,訴訟等をする前に,相手方の財産を仮に差し押さえるなどしておく手続のことを民事保全手続といいます。債権回収・強制執行をより確実にするためには,この民事保全手続を利用することも有用でしょう。

貸倒れの予防策

債権回収において最も重要なことは,事前にどれだけ貸倒れの予防策をとることができるかどうかにあります。

前記のとおり,債権回収について実際に紛争が生じれば,手間も時間も費用もかかってしまいます。無駄なコストが発生してしまうわけです。相手方に資力がなければ,いかに手続をとっても回収することはできません。

貸倒れの予防のために重要なポイントは,与信調査をしっかりと行うことと適切な契約を締結しておくことです。

与信調査とは,相手方の信用をあらかじめ調査しておくということです。そして,適切な契約を締結しておくこととは,後の紛争を予防できるような契約書を取り交わしておくことや担保をとっておくということです。

事前にしっかりと貸倒れ防止策をとっておくことは,債権回収において最重要の課題なのです。

→ 詳しくは貸倒れの予防策をご覧ください。

LSC綜合法律事務所の契約書作成の取扱い

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,前記のとおり,各種の債権回収・強制執行・貸倒れ予防策に関するご相談やご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945