「離婚したいが、相手が離婚届けに判を押してくれない」
「離婚を認める代わりに慰謝料や財産分与を請求したい」
「養育費を支払って欲しい」
…など、離婚にまつわる問題は、単なる離婚の請求だけにかかわらず、慰謝料、養育費、財産分与、婚姻費用の分担、年金の分割、お子様の親権の問題、子供との面接交渉など実に多岐にわたります。
これら離婚に関する問題ででお悩みの方には、示談交渉の代理、離婚など夫婦関係調整調停、家事審判又は慰謝料請求訴訟などの訴訟手続をご提案いたします。
東京都下23区外の多摩地区立川市周辺の方、立川でご相談を受けたいという方、その他ともかく弁護士に離婚の相談をしたいという方、LSC綜合法律事務所をご利用ください。離婚問題の解決は、離婚する前から必要となる場合もありますので、離婚した方だけでなく、離婚しようと考えている方もご相談ください!お待ちしております。
離婚問題のご相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
離婚請求の費用
離婚したいが相手方が離婚を認めてくれないという場合、LSC綜合法律事務所所属弁護士が貴方の代理人として、離婚訴訟を追行いたします(原則として,離婚調停・審判は承っておりません。)。
離婚請求の基本費用
| 業務内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 離婚請求 | 52万5000円 | 52万5000円 |
離婚請求に付随した財産的給付の請求がある場合の弁護士報酬等
| 請求金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 請求金額の8% | 回収金額の16% ただし,合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 300万円を超え 3000万円以下の部分 |
請求金額の5% | 回収金額の10% ただし,合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 3000万円を超え 3億円以下の部分 |
請求金額の3% | 回収金額の6% ただし,合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 3億円を超える部分 | 請求金額の2% | 回収金額の4% ただし,合意・債務名義のみの場合は半額 |
※ いずれも別途消費税分を加算します。
※ 前記離婚請求基本報酬と比較して高額な方が着手・報酬金となります。
離婚請求に付随した子の親権に関わる請求がある場合の加算金
| 内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 子の親権者指定 | 子1人につき 21万円 |
親権獲得した場合,子1人につき21万円 ※ 監護権にとどまる場合は子1人につき10万5000円 |
| 子との面会交流(面接交渉) | 子1人につき 10万5000円 |
面会交流権を獲得した場合,子1人につき10万5000円 |
その他の費用
| 調停・審判の日当 | 1回につき5万2500円 |
|---|---|
| 訴訟の日当 | 1回につき5200円 |
| 実費 | 依頼者の方にご負担いただきます。 |
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離婚後の財産的請求の費用
離婚した後でも,慰謝料や財産分与請求権を放棄する旨の合意をしていない限り,財産的請求をすることができる場合があります。例えば,離婚から3年が経過していなければ、慰謝料を請求することが可能な場合があります。また,離婚から2年以内であれば,財産分与の請求も可能です。
基本費用
| 請求金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 請求金額の8% ただし,最低10万円 |
回収金額の16% ただし,合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 300万円を超え 3000万円以下の部分 |
請求金額の5% | 回収金額の10% ただし,合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 3000万円を超え 3億円以下の部分 |
請求金額の3% | 回収金額の6% ただし,合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 3億円を超える部分 | 請求金額の2% | 回収金額の4% ただし,合意・債務名義のみの場合は半額 |
※ 消費税分・実費はご負担いただきます。
相手方に不法行為があることにつき明確な証拠がある場合(着手金半額)
| 請求金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 請求金額の4% ただし、最低10万円 |
回収金額の16% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 請求金額の2.5% | 回収金額の10% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 3000万円を超え、3億円以下の部分 | 請求金額の1.5% | 回収金額の6% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 3億円を超える部分 | 請求金額の1% | 回収金額の4% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
※ 消費税分・実費はご負担いただきます。
離婚慰謝料請求のご相談・ご依頼はこちらから!
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