「離婚したいが、相手が離婚届けに判を押してくれない」
「離婚を認める代わりに慰謝料や財産分与を請求したい」
「養育費を支払って欲しい」
…など、離婚にまつわる問題は、単なる離婚の請求だけにかかわらず、慰謝料、養育費、財産分与、婚姻費用の分担、年金の分割、お子様の親権の問題、子供との面接交渉など実に多岐にわたります。
これら離婚に関する問題ででお悩みの方には、示談交渉の代理、離婚など夫婦関係調整調停、家事審判又は慰謝料請求訴訟などの訴訟手続をご提案いたします。
東京都下23区外の多摩地区立川市周辺の方、立川でご相談を受けたいという方、その他ともかく弁護士に離婚の相談をしたいという方、LSC綜合法律事務所をご利用ください。離婚問題の解決は、離婚する前から必要となる場合もありますので、離婚した方だけでなく、離婚しようと考えている方もご相談ください!お待ちしております。
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離婚請求の費用
離婚したいが相手方が離婚を認めてくれないという場合、LSC綜合法律事務所所属弁護士が貴方の代理人として、相手方と示談交渉し、あるいは離婚調停・離婚審判を行います。
| 業務内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 原則として20万円 | 交渉・調停のみで離婚が成立した場合、原則として40万円 |
| 交渉・調停から審判・訴訟に移行した場合 | 上記着手金に20万円を追加した金額 | 原則として50万円 |
| 審判・訴訟のみ | 原則として30万円 | 原則として50万円 |
※1 消費税分・実費はご負担いただきます。
※2 着手金は、ご事情により分割が可能です。ご相談ください。
※3 離婚に伴って慰謝料・財産分与・養育費等の金銭を請求する場合、各金銭請求の費用から上記着手金及び報酬金を差し引くことができます。
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離婚慰謝料請求の費用
相手方に離婚原因がある場合等には、離婚に伴って慰謝料を請求することができます。また、離婚した後でも、離婚から3年が経過していなければ、慰謝料を請求することが可能な場合があります。
基本費用
| 請求金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 請求金額の8% ただし、最低10万円 |
回収金額の16% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 請求金額の5% | 回収金額の10% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 3000万円を超え、3億円以下の部分 | 請求金額の3% | 回収金額の6% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 3億円を超える部分 | 請求金額の2% | 回収金額の4% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
※1 消費税分・実費はご負担いただきます。
※2 着手金は、ご事情により分割が可能です。ご相談ください。
相手方に不法行為があることが明らかな場合
| 請求金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 請求金額の4% ただし、最低10万円 |
回収金額の16% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 請求金額の2% | 回収金額の10% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 3000万円を超え、3億円以下の部分 | 請求金額の1% | 回収金額の6% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
| 3億円を超える部分 | 請求金額の0.5% | 回収金額の4% ただし、合意・債務名義のみの場合は半額 |
※1 消費税分・実費はご負担いただきます。
※2 着手金は、ご事情により分割が可能です。ご相談ください。
※3 相手方に不法行為があり、しかも証拠が完全にそろっている場合には、着手金を無料とすることができることがあります。ご相談ください。
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