取扱内容

不当解雇問題のご相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,労働問題・雇用問題のご相談・ご依頼を承っております。ここでは,弁護士による不当解雇問題のご相談についてご説明いたします。


不当解雇の問題

労働者にとって,「解雇」は切実な問題であることは言うまでもないでしょう。解雇により失職すれば,生活の糧を得ることができなくなってしまうのです。労働・雇用問題においても,最も切実な事案といってよいでしょう。

解雇と一口に言っても,普通解雇・懲戒解雇の場合もあれば,整理解雇の場合もあります。退職勧奨や論旨退職なども,実質的にみれば解雇として扱ってよいという場合もあります。

いずれにせよ,解雇は,雇用契約という労働者と使用者との間の契約関係を解消するものであり,しかも,上記のとおり,労働者の生活に重大な影響を及ぼす行為ですから,容易に認められるものではありません。

使用者が,その一方的意思表示によって労働者を解雇するためには,解雇権の濫用といえないものである必要があります。解雇事案では,解雇権の濫用といえる場合が少なくありません。解雇権の濫用であると認められる場合には,その解雇は無効となります。不当解雇をされたという場合でも,泣き寝入りする必要はないのです。

不当解雇問題の解決方法

不当解雇問題の解決方法とは,つまり,前記のとおり解雇の有効性を争うということになります。具体的にいえば,解雇が無効であることを確認するということです。裁判で争う場合には,解雇無効確認請求をすることになります。

解雇無効を請求する方法は,裁判外で労働基準監督署等による是正勧告やあっせんを求めるだけでなく,裁判において解雇無効確認請求するという方法もあります。

裁判において解雇無効確認請求をする手続としては,調停,労働審判,訴訟があります。最終的には訴訟によって決する必要がありますが,金銭的解決も含めた柔軟な対処が可能な労働審判も有用でしょう。

また,訴訟に先だって,従業員としての地位を仮に確認し,賃金の仮払いを求める民事保全手続をとる場合もあります。場合によっては,この保全手続だけで紛争が解決するということもあり得ます。

もっとも,労働審判,訴訟,保全手続のいずれを選択するとしても,法的知識や経験が必要となることはいうまでもありません。まずは,法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士による不当解雇の法律相談

前記のとおり,不当解雇紛争は非常に専門的な知識を要する紛争です。法律の専門家である弁護士のアドバイスは必須でしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,不当解雇問題のご相談を承っております。

相談料金は,5250円(30分経過ごとに5250円を追加)となっております。お気軽にお問い合わせください。ご相談のご予約は,042-512-8890までお電話ください。お待ちしております。

解雇無効請求の弁護士報酬等の費用

着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,雇用時の給与等年収の金額によって異なります。

年収金額 着手金
300万円以下の場合 年収金額の8%相当額(税別)
ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
年収金額の5%相当額+9万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
年収金額の3%相当額+69万円(税別)
3億円を超える場合 年収金額の2%相当額+369万円(税別)

報酬金(解雇が無効とされた場合)

解雇無効が認められた場合の報酬金は,相手方との間で解雇を無効・撤回する内容での和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合には,雇用時の年収金額を基準とします。

年収金額 着手金
300万円以下の場合 年収金額の16%相当額(税別)
ただし,最低210,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
年収金額の10%相当額+18万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
年収金額の6%相当額+138万円(税別)
3億円を超える場合 年収金額の4%相当額+738万円(税別)

報酬金(金銭的解決をした場合)

解雇は有効としつつも損害賠償の支払い等金銭的解決がなされた場合の基本報酬金は,相手方との間で一定の金銭を支払うとの内容での和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に発生し,和解又は債務名義の金額を基準とします。回収報酬金は,実際に損害賠償金等を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。

経済的利益 基本報酬金 回収報酬金
300万円以下の場合 和解等の金額の8%相当額(税別)。 ただし,最低105,000円(税込) 回収金額の8%相当額(税別)。 ただし,最低105,000円(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
和解等の金額の5%+9万円(税別) 回収金額の5%+9万円(税別)
3000万円を超え
3億円以下の場合
和解等の金額の3%+69万円(税別) 回収金額の3%+69万円(税別)
3億円以上の場合 和解等の金額の2%+369万円(税別) 回収金額の2%+369万円(税別)

付随する手続

証拠保全・民事保全(従業員の地位保全・賃金仮払い仮処分等を含む)・強制執行の手数料 1回につき,105,000円(税込)
労働審判・訴訟の日当 1回出頭につき,10,500円(税込)
※ ただし,1件につき最大126,000円
労働審判から訴訟に移行した場合の手数料 105,000円(税込)を追加
実 費 訴訟費用・執行費用・郵便代・交通費などの実費は,ご依頼人の方にご負担いただきます。

※着手金は分割払いも可能です。ご相談ください。

また,集団訴訟の場合は,合計金額をもとに着手金・報酬金を計算させていただくことにしておりますので,お一人お一人のご負担が軽減される場合もございます。

不当解雇問題を弁護士に依頼するメリット

不当解雇紛争を弁護士に依頼するメリットには,以下のようなものがあるでしょう。

  • 弁護士に依頼することによって,労働法等諸法令・裁判例の知識や裁判手続の知識を取得するための手間や時間を省略することができる。
  • それによって,知識の不足からくる不利益を解消することができ,使用者側と対等に交渉・裁判等をすることができるようになる。
  • 弁護士に依頼することによって,使用者側と直接自ら交渉等をすることがなくなり,精神的な負担や手間を省略することができる。

LSC綜合法律事務所における不当解雇問題の取扱い

LSC綜合法律事務所では,不当解雇問題について,以下のような取り扱いをしております。

  • 労働・雇用問題に詳しく,経験豊富な弁護士がご相談を直接承ります。
  • 依頼者の方のご希望に沿った解決方法を尊重して,事件処理をすすめます。
  • 費用については,分割払いも可能です。

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代表弁護士 志賀 貴
第一東京弁護士会所属
日弁連登録番号35945