「借金の返済が苦しい」あるいは「もう返済していけない」という方には、債務整理をご提案いたします。弁護士による借金返済の法律相談は無料です!
そのため、LSC綜合法律事務所であれば、安心して弁護士とご相談頂けます。東京多摩立川周辺の方,もちろんそれ以外の地域の方も,ともかく借金でお悩みの方は,LSC綜合法律事務所にお越しください。
解決できない借金問題はありません。覚悟さえあれば,必ず何とかなります。まずは弁護士にご相談ください。早い方がよりデメリットの小さい手続をとることができます。
なお,以下は個人の方の債務整理を対象としています。法人または事業者の方の債務整理や倒産手続の費用とは異なりますので,ご注意ください。
債務整理のご相談・ご依頼はこちらから!
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債務整理とは?
債務整理とは、借金などの債務を支払いやすいようにしたり、又は支払わなくても済むようにしたりする弁護士による法的手続の総称です。LSC綜合法律事務所の債務整理には、以下のようなメリットがあります。
- サラ金等からの取立てが止まります!
- 借金を減額できる場合があります!
- 払いすぎた利息(過払金)が返ってくる場合があります!
- 借金問題の法律相談は無料です!
- 弁護士費用の分割が可能です!
- 民事法律扶助の利用が可能です!
- 債務整理経験の豊富な弁護士が対応します!
※債務整理や過払金についてもっと詳しく知りたいという方は、債務整理に関するQ&Aをご覧ください。
債務整理には、「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」の3つの手続があります。どの手続が良いかは、お一人お一人の事情によって異なってきます。借金問題の法律相談は無料です。まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
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任意整理
任意整理とは、弁護士が依頼者の方に代わって債権者と交渉をし、長期の分割払い(通常は36回程度)にしてもらうことによって月々の返済額を減額するとともに、今後は利息が付かないようにしてもらうという手続です。
「今のままの金額では返済していくのは厳しいけれど、定期収入があるので毎月の返済金額がもう少し減れば、返済していくことができる…」、「大事な財産があるので、自己破産は避けたい…」、「資格を使って仕事をしているので、自己破産は避けたい…」などの方には、任意整理がおすすめです。
任意整理についてもっと詳しく知りたいという方は、債務整理に関するQ&Aをご覧ください。
任意整理の費用
| 着手金 | 1社につき、15,750円(うち消費税分750円) |
|---|---|
| 和解報酬金 | 1社につき、15,750円(うち消費税分750円) |
| 減額報酬金 | 減額に成功した金額の10%相当額(別途消費税分) |
| 着手金 | 1社につき、52,500円(うち消費税分2,500円) |
|---|---|
| 和解報酬金 | 1社につき、52,500円(うち消費税分2,500円) |
| 減額報酬金 | 減額に成功した金額の10%相当額(別途消費税分) |
| 着手金 | 1社につき、21,000円(うち消費税分1,000円) |
|---|---|
| 和解報酬金 | 1社につき、21,000円(うち消費税分1,000円) |
| 減額報酬金 | 減額に成功した金額の15%相当額(別途消費税分) |
| 実費 | 依頼者の方にご負担頂くことになります。 |
|---|---|
| 応訴又は過払金 返還訴訟費用 |
訴訟出頭1回につき、10,500円(うち消費税分500円) ※ただし、31,500円を限度とします。 |
| 過払金を回収した場合 | 訴訟によらずに回収した場合、回収した過払金の金額の20%相当額(別途消費税分) 訴訟によって回収した場合、回収した過払金の金額の25%相当額(別途消費税分) ※なお、1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず、回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分) |
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自己破産
自己破産とは、裁判所の指揮監督の下、財産を処分し、それによって得た金銭を債権者に配当する手続です。財産を処分しても足りない分の借金については、免責の許可を受ければ、支払義務を免れることができます。
借金が減額されたとしても返済は難しいという場合には、自己破産をすることによって借金返済から免れることができます。要するに、借金がチャラになるということです。
自己破産によっても、全財産を処分しなければならないというわけではありません。個人の方の自己破産の場合、生活に必要な財産は、自己破産したとしても処分する必要はありません。
換価処分すべき財産があるという場合やギャンブルで借金を増やしてしまったなどの免責不許可事由があるという場合には、破産管財人が財産の管理処分を行う管財事件(個人の場合はほとんどが少額管財事件)となります。
換価処分すべき財産も免責不許可事由もないという場合には、管財手続よりもはるかに簡易な手続である同時廃止事件として処理されることになります。
LSC綜合法律事務所では,単なる書類の作成だけでなく,破産手続全般にわたって,弁護士が代理人として自己破産のお手伝いをします。
自己破産についてもっと詳しく知りたいという方は、債務整理に関するQ&Aをご覧ください。
自己破産の費用(個人の方)
| 着手金 | 一括払いの場合 157,500円(うち消費税分7,500円) 分割払いの場合 210,000円(うち消費税分10,000円) |
|---|---|
| 予納金(官報公告費)、郵券代 ※裁判所に支払う手続費用です。 |
21,590円 |
| 引継予納金 ※裁判所に支払う手続費用です。 |
200,000円(原則) |
| 報酬金 ※免責確定時に発生します。 |
105,000円(うち消費税分5,000円) |
| 着手金 | 一括払いの場合 157,500円(うち消費税分7,500円) 分割払いの場合 210,000円(うち消費税分10,000円) |
|---|---|
| 予納金(官報公告費)、郵券代 ※裁判所に支払う手続費用です。 |
15,790円 |
| 報酬金 ※免責確定時に発生します。 |
不要 |
| 実費 | 依頼者の方にご負担頂くことになります。 |
|---|---|
| 応訴又は過払金返還訴訟費用 | 訴訟出頭1回につき、10,500円(うち消費税分500円) ※ただし、31,500円を限度とします。 |
| 過払金を回収した場合の和解報酬金 | 1社につき、21,000円(うち消費税分1,000円)※着手金は不要です。 |
| 過払金を回収した場合の成功報酬金 | 訴訟によらずに回収した場合、回収した過払金の金額の20%相当額(別途消費税分) 訴訟によって回収した場合、回収した過払金の金額の25%相当額(別途消費税分) ※なお、1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず、回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分) |
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個人再生
個人再生とは
個人再生とは、裁判所の指揮監督の下、引き直し計算後の借金をさらに減額した上で、長期の分割払いにしてもらうという手続です。
個人再生には住宅資金特別条項という制度があります。これを使えば、住宅ローンだけは通常どおり支払うなどしつつも他の借金などを減額してもらうことができるので、住宅を失うことなく、債務を整理できます。
「大事な財産(特に住宅)があるので、自己破産は避けたい…」、「資格を使って仕事をしているので、自己破産は避けたい…」、「自己破産するほどではないけれども、任意整理では少し返済が厳しい…」などの方には個人再生がおすすめです。
LSC綜合法律事務所では,単なる書類の作成だけでなく,個人再生手続全般にわたって,弁護士が代理人として個人再生のお手伝いをします。
個人再生についてもっと知りたいという方は,債務整理に関するQ&Aをご覧ください。
個人再生の費用
| 着手金 | 一括払いの場合 210,000円(うち消費税分10,000円) 分割払いの場合 315,000円(うち消費税分15,000円) |
|---|---|
| 予納金(官報公告費)、郵券代 ※裁判所に支払う手続費用です。 |
13,528円 |
| 再生委員報酬 ※裁判所に支払う手続費用です。 |
150,000円(原則) |
| 報酬金 ※免責確定時に発生します。 |
105,000円(うち消費税分5,000円) |
| 着手金 | 一括払いの場合 315,000円(うち消費税分15,000円) 分割払いの場合 420,000円(うち消費税分20,000円) |
|---|---|
| 予納金(官報公告費)、郵券代 ※裁判所に支払う手続費用です。 |
13,528円 |
| 再生委員報酬 ※裁判所に支払う手続費用です。 |
150,000円(原則) |
| 報酬金 ※免責確定時に発生します。 |
157,500円(うち消費税分7,500円) |
| 実費 | 依頼者の方にご負担頂くことになります。 |
|---|---|
| 応訴又は過払金返還訴訟費用 | 訴訟出頭1回につき、10,500円(うち消費税分500円) ※ただし、31,500円を限度とします。 |
| 過払金を回収した場合の 和解報酬金 |
1社につき、21,000円(うち消費税分1,000円)※着手金は不要です。 |
| 過払金を回収した場合の 成功報酬金 |
訴訟によらずに回収した場合、回収した過払金の金額の20%相当額(別途消費税分) 訴訟によって回収した場合、回収した過払金の金額の25%相当額(別途消費税分) ※なお、1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず、回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分) |
個人再生のご相談・ご依頼はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
完済した債権者に対する過払金返還請求
完済してすでに支払が全部終わっているという貸金業者に対しても、過払金が発生していれば、時効などにより消滅していない限り、過払金の返還を請求することは可能です。
LSC綜合法律事務所では、弁護士による完済した債権者に対する過払金返還請求を、通常の任意整理等よりも安価な特別料金で行うことができます。
過払金返還請求について詳しく知りたい方は、債務整理に関するQ&Aをご覧ください。
| 着手金 | 1社につき、5,250円 |
|---|---|
| 和解報酬金 | 1社につき、10,500円 |
| 過払金を回収した場合 | 訴訟によらずに回収した場合、回収した過払金の金額の20%相当額(別途消費税分) 訴訟によって回収した場合、回収した過払金の金額の25%相当額(別途消費税分) ※なお、1社について回収金額が300万円以上の場合には、訴訟の有無にかかわらず、回収した過払金の金額の15%相当額(別途消費税分) |
| 実費 | 依頼者の方にご負担頂くことになります。 |
| 過払金返還訴訟費用 | 訴訟出頭1回につき、10,500円(うち消費税分500円) ※ただし、31,500円を限度とします。 |
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債務整理のご相談時にご持参頂きたい資料等
債務整理のご相談時に以下の資料等をご持参頂ければ、より精度の高い法的判断が可能となります。お手数ですが、ご協力お願いいたします。
- 債権者(借入先の業者など)の一覧表
- 債権者のクレジットカード
- 契約書
- 請求書・領収書
- 預貯金通帳
- 収入を明らかにする資料(最新の給与明細、源泉徴収票、課税証明書、生活保護受給証明書、失業手当に関する証明書等)
その他にも、ご自身で所有している財産等についての資料がお有りの場合には、それをご持参頂けると助かります。

