東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,成年後見申立てや任意後見契約のご相談・ご依頼を承っております。ここでは,成年後見申立て・任意後見契約の概要および当事務所における成年後見申立て・任意後見契約の取扱い等についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。成年後見申立て・任意後見契約の詳細等についてはサイドメニューから詳細ページをご確認ください。
成年後見・任意後見のご相談のご予約はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890
成年後見制度の概要
社会の高齢化が進むにしたがって問題となってくるのは,やはり高齢者問題でしょう。高齢者問題に対する法的な対策の1つとして挙げられるのが,成年後見制度です。
成年後見制度とは,判断能力が十分でない方を保護するために,そのような方の財産管理等を代わりに行う後見人等を選任するという制度です。
成年後見には,法定後見と任意後見の2つの種類があります。
法定後見とは,すでに判断能力が不十分となってしまった方のために,利害関係人の申立てによって家庭裁判所が成年後見人等を選任するという制度です。法定後見には,判断能力に応じて成年後見,保佐,補助という3つの段階があります。
他方,任意後見とは,ご本人の判断能力がしっかりしているうちに,ご自身の判断能力が不十分となってしまった場合に後見人となって欲しい人と,将来後見人になってもらうという契約を締結する制度のことをいいます。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,成年後見の申立てや任意後見のご相談・ご依頼も承っております。成年後見申立てや任意後見契約をお考えの方がいらっしゃいましたら,お気軽にお問い合わせください。
成年後見申立てのご相談・ご依頼
前記のとおり,成年後見のうち法定後見には,成年後見・保佐・補助という3つの段階があります。成年後見においては成年後見人が,保佐においては保佐人が,補助においては補助人が,家庭裁判所によって選任されることになります。
成年後見は,判断能力を欠いている状態にある方のために成年後見人を選任する制度です。保佐は,後見開始にまでは至らないものの判断能力が著しく不十分な状態にあるか方のために保佐人を選任する制度です。補助は,保佐に至らない程度に判断能力が不十分な方のために補助人を選任する制度です。
いずれも,利害関係人(親族の方など)の申立てによって,家庭裁判所が審判により選任することになります。
LSC綜合法律事務所では,この成年後見開始・保佐開始・補助開始の申立てのご相談・ご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせください。
任意後見契約のご相談・ご依頼
前記法定後見の場合には,すでに判断能力が不十分となってしまった方のために,利害関係人が家庭裁判所に申立てをして,後見人等を選任してもらうという制度です。つまり,ご本人の意思に関わりなく後見人等が選任されるということです。
これに対し,ご本人がまだ判断能力が十分にあるうちに,将来判断能力を失ってしまった場合に備え,あらかじめ後見人を選任しておくという制度が任意後見契約という制度です。
任意後見は,将来後見人になって欲しい人との間で任意後見契約を締結することによって成立します。ご本人の意思でご自身の後見人を決めておけるという点で,ご本人の意思を尊重することができる制度になっているのです。
LSC綜合法律事務所では,任意後見契約のご相談・ご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
LSC綜合法律事務所における成年後見申立て・任意後見契約のお取扱い
成年後見の申立てや任意後見契約の締結については,法的知識が必要となります。場合によっては,法律の専門家のアドバイスも必要となってきます。
LSC綜合法律事務所では,この成年後見申立てや任意後見契約のご相談・ご依頼もお取扱しております。成年後見申立てや任意後見契約締結をお考えの方がいらっしゃいましたら,お気軽にご相談ください。
任意後見契約・成年後見申立てのご相談のご予約はこちらから!
お急ぎの方はすぐにお電話を → TEL 042-512-8890

