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交通事故による損害賠償請求とは?
現代社会においては,自動車事故をはじめ,交通事故というものを避けることができません。この交通事故の被害にあった場合,刑事上の処罰だけでなく,被害者は,加害者に対して民事上も不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
損害賠償の内容としては,治療費や修理代などの実費・休業したことによる損害・交通事故に遭わなければ将来得られたであろう利益(逸失利益)などの財産的損害の賠償だけでなく,交通事故によって生じた精神的な損害の賠償(慰謝料)などがあります。
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交通事故による損害賠償請求の方法
交通事故による損害賠償請求は,自動車賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険によって支払わるのが一般的でしょう。ただし,加害者がこれらの保険に加入していない場合には,加害者自身に支払いを請求することになります。
保険会社や加害者に対して損害賠償を請求する方法には,任意に支払ってもらう方法と強制的に支払らわせる方法とがあります。
任意に支払ってもらう方法としては,交渉による場合とADRなど裁判外の紛争処理機関を利用する場合とが考えられます。
加害者や保険会社との話し合いがつかない場合には,訴訟を提起することになります。訴訟において判決が確定すれば,保険会社の場合ですと任意に支払いをしてくるのが通常ですが,そうでない場合には,強制執行によって財産を差し押さえるなどが必要になる場合もあります。
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交通事故問題を弁護士に依頼するメリット
債権回収は,当然のことながら,弁護士に依頼せずに自ら申立てをすることも可能です。しかし,弁護士に依頼した場合には,以下のようなメリットがあると思われます。
- 交通事故の損害賠償を請求するための各種の専門的な知識,裁判や強制執行などの専門的な知識を学習する必要が無くなるため,時間や手間を省くことができる。
- 弁護士が代理人として保険会社や加害者と交渉または裁判を行うため,労力を必要以上にかける必要が無くなる。
- 保険会社が提示してくる基準よりも,裁判における損害賠償の基準の方が高額となることが多いため,より多くの損害賠償を受けることができる可能性が高い。
- 司法書士と異なり,140万円を超える損害賠償請求の裁判や民事執行でも代理人となることができるため,死亡事故や後遺障害事故など損害額が極めて多額となる場合でも,代理人として選任することができる。
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LSC綜合法律事務所の交通事故による損害賠償請求
LSC綜合法律事務所では,債権回収について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。
- 裁判経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼をお受けいたします。
- 保険会社との交渉から裁判までご依頼を承ります。
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